法の恩恵を受けることが不可能な貸付け方式を敢えて選択しながら,法令を強引に解釈して,元来適用不可能な貸付けに<a href="http://kabarai.tkm7.com/precedent1_euc.php" target="_blank">みなし弁済</a>規定を適用しようとすることが許されないことは多論を要しない。<a href="http://hasan.tkm7.com/hasanfurieki.php" target="_blank">自己破産の資格制限</a>
自主的にリボルビング方式の金銭消費貸借を選択しながら,その貸付けの方式では,みなし弁済の適用要件を充足できないからといって,あと付け的にその適用要件を緩和する解釈が認められることはない。被告が「返済期間及び返済回数」を記載できないと自認するのであれば,みなし弁済の適用が認められず、制限超過利息の利得ができない=法定利率の範囲でしか利息収益が認められないというストレートな結果となるというだけのことである。
この結論は、暴論ではない。もともとの金銭消費貸借契約が無効であるとか、全部の利息の支払いを無効と主張するものでもない。強行法規である利息制限法の原則通り、法定金利の範囲でのみ利息の収益が認められるという基本原則に立ち返った主張をしているだけのことである。