神戸地判平成7年8月8日(控訴事件。消ニュース25・35。)は,みなし弁済規定が定められた趣旨を述べたうえで,
「法43条の適用の前提としての法17条の要件は,厳格に解釈する必要があり,」「業界の実体を理由に,契約の内容についての債務者の正確な理解を妨げる可能性が増大するような要件緩和の解釈は採りえない」として,破産のデメリット
「包括契約時に交付する書面と個々の貸付け時に交付する書面の双方を照らし合わせても,法17条所定の記載があると認められない場合には,法43条の適用が認められない」「個々の貸付けの際,少なくともその時点における最低限度の返済額によった場合の返済期間及び返済回数を明示しなければ,契約内容及び借受による負担を借受人に十分に理解させることはできないから,法17条1項6号所定の要件を充足したとみるのは困難である」として,個々の貸付けの際に返済期間及び返済回数を書面によって明示していない場合は,
みなし弁済の適用が認められないとする判決を下した。