自治会費等請求事件最高裁判例 ⇒平成16年(受)第1742号 ⇒平成17年4月26日第3小法廷判決【上告人=甲野太郎】

埼玉県営住宅本多第二団地。団地住民がいつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例

平成22年(ワ)第29430号・日本ユニセフ訴訟と平成22年(ヨ)第2461号仮処分決定通知書

2010年09月21日 09時09分25秒 | 日記

↑日本ユニセフ広報室長=中井裕真(45歳-2010)↑、、
ただし、現在2010/9/13,のやつれた姿の中井裕真ではない。
探してあれば、のせる。


●この松田隆次は、訴状に甲第1号証~を追って持ってくる。と提出した弁護士。
そんなにアセッて訴状を出すその落ち着きなさ、、
読むと、かなり利口ではないと感じた。
まぁ~それでも猿人よりは、、マシです。



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原告=日本ユニセフ=請求額260万円(被告に要求)=松田隆次弁護士

被告=名古屋住人=アラモード北原


■第1回口頭弁論9月13日閉廷■
次回第2回公判は2010年10月13日(水)708号法廷で午前10時半からです。


●2010年9月13日(月)東京地方裁判の第1回口頭弁論

開廷しても、第1回目の口頭弁論ということで、
ほとんどが双方の意思確認と
原告訴状と被告準備書面(1)のチェックのみに終始。

(a)1点だけ被告側が発言したのは、
これから被告代理人弁護士を選任する。ということ。

もし
名古屋への移送が決まったら、
被告が地元で以前から有料相談で聞いてもらってる弁護士に事件を受任してもらうと予定を立て
ていたが、
名古屋地裁移送申立は棄却。
即時抗告する手もありますが、被告の素人力量でこれ以上もがいても無理と諦める。

よって東京管轄の事件として東京の弁護士を選出するつもり。
その趣旨を裁判官に申し述べた。


①裁判長は訴状を咀嚼した上で日本ユニセフ弁護士松田へ
●「損害賠償事件なのに、きちんと賠償を請求できるような訴状内容になっていない。
どこがどう100万円の請求に該当するのか説明がない」
と苦言した。
さらに、
●【記事全文削除せよ⇒資料のラインマーカー部分を削除せよ⇒指摘部分を削除せよ】
と、請求趣旨変更の申立を短期間に繰り返し、訴状内容が変転している点を指摘、
「当初からゴタゴタしている」
と、損害賠償請求の形にのっとったものに整理してくるように
と原告弁護士松田隆次に指南しておりました。


意外と、
日本ユニセフは準備磐石で被告個人へ乱射砲火を始めたのではなく、
とりあえず訴えてやろう!!、
そうすれば被告個人はすぐ逃げ出すだろう、
という気楽なスタンスで訴訟を起こした感じ。

一方、
裁判長は被告アラモード北原に対しても、
「直接的な証言」より周辺的な外堀記事ばかりになっていた被告準備書面(1)に関して、

「日本ユニセフ原告側の請求に同意しないなら、
その請求趣旨にそった形で反論するように」
 とのコトバ。

そこで、
できたばかりの準備書面(2)+証拠書類(乙第1号証~)をその場で、
書記官と日本ユニセフ弁護士松田隆次に提出した。
(被告の証拠書類の番号の振り方が違う!と書記官からのお叱りの注意!)。


被告準備書面(2)は日本ユニセフが起こした事件の新聞記事や黒柳徹子の書籍のコピーなど、
出所のはっきりした証拠書類中心なので、
被告準備書面(1)よりは直接的な原告への反論になっていると思います。
でもそれも被告素人のまとめたものなので、戦力はたかが知れています。


そんな軽い打ち合わせと書類の提出のみで、今回は閉廷。
次回第2回公判は2010年10月13日(水)708号法廷で午前10時半からです。

第1回口頭弁論の当日傍聴席にいらした方は、
確か5、6人程度。

●原告席は弁護士のみ。
日本ユニセフ広報室長の中井裕真(45歳)は、
口頭弁論開始前に見かけたんですが、
傍聴していただけのようです。


余談ですが、
●日本ユニセフ広報室長の中井裕真(45歳)、、
数年前の昼間氏のサイトのインタビューなどでみかけた以前の写真と比べ、
大分やつれているような。やはりアグネス毒婦問題とかで気苦労が多いのか?。
その痩せた顔立ちが、「Dr.コトー診療所」「いただきます!」の山田貴敏先生の顔に似てる。





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<平成22年8月11日15:00>

■本件日本ユニセフ訴訟の前に、■

仮処分申立の申請が2010年8月4日に被告自宅へ送られてきた。
原告側は前段階を用意して判決を確実にしたいようです。


↓当事者名義、申立内容は以下の通り。↓

↓========↓

債権者=財団法人日本ユニセフ協会代表者理事 赤松良子
弁護士=松田隆次

仮処分により保全すべき権利 人格権としての名誉権に基づく妨害排除請求権。

『債務者は、別紙目録記載の掲載場所に掲載されている(上記リンク先のページ)
「日本ユニセフ協会及びTAP PROJECTには応じないで下さい」なる文書全部を削除せよ。』

※後日「ラインマーカー部分を削除せねば本件文書を掲載してはならない」の申立変更、
さらに「指摘部分を削除せねば本件文書を掲載してはならない」との申立変更あり。

●【記事全文削除せよ⇒資料のラインマーカー部分を削除せよ⇒指摘部分を削除せよ】
と、請求趣旨変更の申立を短期間に繰り返した。


上記債権者から申立てのありました
●「文書削除仮処分命令事件」について、
あなた(債務者)の主張(言い分)をお聞きすることになりました。
つきましては、平成22年8月11日 15時00分に当部発令係(2階北側)、までお越しください。

東京地方裁判所民事第9号

↑=============↑


<平成22年9月3日>

その結果が判明した。


●「仮処分決定通知」が被告自宅に来ました


↓ーーーーーーーーーーーーーー↓

■仮処分決定■平成22年(ヨ)第2461号仮処分命令事件■

平成22年(ヨ)第2461号仮処分命令事件について、
当裁判所は、債権者の申立てを相当と認め、
債権者に金40万円の担保を立てさせ、次のとおり決定する。


●主  文

債権者は、別紙記事目録記載の文書を削除せよ。

平成22年9月3日
東京地方裁判所民事第9部
裁判官=渡邉哲

↑ーーーーーーーーーーー↑


●この仮処分決定の通知書、被告は意味合いがよく分からないのですが、
具体的にどうなることを意味しますか?と
書記官に電話で尋ねたところ、


『ですから削除命令に従ってください、ということです。
罰則?いえありません。従うべき、ということです。…

はい?“担保の40万円”は誰が払うのかって?
あぁ、それは、もし本件の裁判で決定がくつがえって貴方(被告)が勝訴した場合、
担保の40万円を原告が支払うってことです』
とのこと。





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■「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置に関する照会書」■


日本ユニセフは弁護士松田隆次を通じ、被告を直に訴える前に、
被告サイトのプロバイダ元のDTI/ドリームトレインインターネット社に、
揺さぶりをかけていました。

日本ユニセフブランドとその弁護士松田隆次による力で、
被告サイトの強制送信防止措置を命じようとした。

しかしDTIは被告サイトコンテンツを咀嚼・精査した上、
その日本ユニセフの申立てに対し、

●『弊社はそれが法や利用規約に違反しているとは判断できません』
●『貴方(日本ユニセフ)のご主張・ご依頼につきましても根拠がありません』
●『強制的送信防止措置、自主措置は致しません』

と、一蹴したそうです。


しかしその後の2010年9月9日、、
利用プロバイダのDTIから被告自宅に速達通知書が来ました。




↓■「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置に関する照会書↓」です。

<内容文章>

①あなたが発信した下記の情報の流通により権利が侵害されたとの侵害情報ならびに送信防止措置を講じるよう申し出を受けましたので、
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第3条第2項第2号に基づき、送信防止措置を講じることに同意されるかを照会します。


②本書が到達した日より7日を経過してもあなたから送信防止措置を講じることに同意しない旨の申し出がない場合、当社はただちに送信防止措置として、下記情報を削除する場合があることを申し添えます。
また、別途弊社利用規約に基づく措置をとらせていただく場合もございますので予めご了承ください。


③なお、あなたが自主的に下記の情報を削除するなど送信防止措置を講じていただくことについては差し支えありません。


④掲載されている情報「日本ユニセフ協会及びTAP PROJECTには応じないで下さい。」
●(a)侵害されたとする権利=社会的評価、名誉の毀損
●(b)権利が侵害されたとする理由=掲載されている情報は事実に反している。


↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑



これはどういうことか調べてみましたら、
以下のページで分かり易い説明がありました。


◇アメーバヘルプ~削除請求(送信防止措置の申出)について
◇livedoor~掲載内容が、弊社では権利侵害であると判断できないものについて


つまり、
『削除申し出があったけれど、発信者の言い分も聞かなくちゃ』という通知のよう。

①私=被告が同意すればプロバイダの方で削除、
②同意しないなら日本ユニセフをつっぱねるかそれともプロバイダ権利で削除しちゃうかを審議。

③一方、私=被告のほうで速やかに削除すれば、もうこの件は別にいーよ、ってことです。



<●「仮処分決定通知書」●と言う水戸黄門印籠>
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★おそらく、
★前回体よく削除要求を断られた日本ユニセフ協会が、
★今度は●「仮処分決定通知書」●を楯に、
★再度プロバイダに削除要求したと思われます。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



こちら=被告は、、
次の日にすぐ、同意しない旨をプロバイダのDTIに、
簡易書留で返信致しました。。
となれば、その後、原告=日本ユニセフ協会側に、

●「削除しない、できない」という旨の回答が、
DTIから原告に送られているはずです。


一方、地元名古屋の弁護士さんに有料相談したところ、
『これは、従わないと、次の段階ので訴えが来る可能性もありますね。
例えば、削除してないからいくらいくら支払え、とか。
…本件の裁判での影響?いえ、それは別件ですから。40万円もあまり関係ないです』
とのこと。





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■名古屋地方裁判所への移送申立てが棄却されました■

かねてから、
東京地方裁判所から名古屋地裁への移送の申立てを申請していましたが、
残念ながら棄却されました。

裁判所からの通知書に述べられていた棄却の理由は以下の通り。




↓===========↓

【事案の概要】

(1)基本事件は、原告である相手方が、被告である申立人の開設したホームページにおいて原告の社会的評価を低下させる記事(本件記事)が掲載されていると主張して、

①人格権としての名誉権に基づく妨害排除請求権に基づき本件記事の削除と、
②不法行為に基づく損害賠償として100万円及び遅延損害金の支払いを求めた事案である。


(2)本件は、名古屋市に居住する申立人が、当庁へ出頭する時間的・経済的負担が甚大であるのに対し、相手方は日本各地に支店があり、名古屋地方裁判所に移送しても負担は少ないから、当事者間の衡平を図るために必要であると主張して、民事訴訟法17条に基づき、基本事件を名古屋地方裁判所に移送するよう求めた(以下「本件移送申立て」という。)事案である。



(3)相手方は、本件移送の却下を求め、その理由として

①相手方が日本各地に支店を有する事実はなく、基本事件を名古屋地方裁判所に移送すれば相手方にとって大きな負担が生ずる、
②申立人がホームページに掲載した相手側主張の真実性が争点となれば、相手方の職員や相手方を監督する外務省の担当者の証人尋問の必要が生じることが予想されるところ、これらの者はいずれも東京近辺に在住している、などと述べた。



【当裁判所の判断】

(1)申立人は、自身が名古屋市に居住しているのに対し、相手方の支店が全国各地にあること等を指摘して、民事訴訟法17条に基づき基本事件を名古屋地方裁判所へ移送することを求めてる。

しかし、基本事件の主な争点は本件記事により摘示された事実の真実性の有無と予想されるところ、これを解明するために客観的な証拠を提出することは「電話会議システム」の利用によっても可能であり、現段階で申立人の「本人の尋問」が必要不可欠であるとも言い難いから、必ずしも申立人がすべての期日に出頭を要するとはいえない。

他方、記録によれば、相手方は東京都に主たる事務所を有しており、名古屋市に相手方の支店がある形跡はないこと、全国各地に地域組織が存在するものの、これは自主的なボランティア活動を行う組織であって、相手方の下部組織ではない上、愛知県には地域組織が存在しないことが認められる。

これらの事情を総合すると、当事者間の衡平を図るために申立人の住所地を管轄する名古屋地方裁判所への移送を認める必要があるとはいえない。

なお、申立人は、相手方の企画する
「タップなごやプロジェクト」が愛知・名古屋地区で行われたことが事の発端であるから、

名古屋地区で争うのが筋であるとも主張する。
しかし、本件記事は上記企画に関するものではなく、相手方の活動全般に関するものであることに照らせば、上記事情は、当事者間の衡平を図るために移送の必要性がないとの上記判断を左右するものではない。

そうすると、本件移送申立ては、民事訴訟法17条の要件を欠くから、理由がない。

以上によれば、申立人の本件移送申立ては理由がないから却下することとし、
主文のとおり決定する。

平成22年9月10日
東京地方裁判所民事第5部

裁判長裁判官=畠山稔
裁判官=矢作泰幸
裁判官=瀬戸信吉

↑============↑

尚、こちら=被告側に今のところ抗告の意思はありません

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1 コメント

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http://i.imgur.com/c4TQYrV.jpg (とろ)
2013-11-28 22:46:10
訴えた側の弁護士の写真だけを晒すのは不公平なので
アラモード北原のご尊顔も晒してください。
http://i.imgur.com/c4TQYrV.jpg

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