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利殖商法の不招請勧誘を原則禁止すべし(電話・通信販売の全面禁止・訪問販売のお断りステッカーの制度化)

2011年08月12日 | ⑨投資被害
利殖商法とは(定義が正確ではないかもしれないですが),顧客が一定の出資をして,それ以上の利益が見込まれるとの勧誘により開始される商法のことを言います。

この手の商法は,出資金額に上限がない場合,被害金額が非常に高額に渡り,全財産を失うおそれがある怖い取引です。

近年,未公開株詐欺商法が大流行し,多くの中高年が全財産のほとんどを失っています。

未公開株詐欺は,現在は,株式だけではなく,転換社債,新株予約権付社債,普通社債,集団投資スキーム(有限責任投資組合,匿名組合権,合同会社社員権などいわゆる「ファンド」),合同会社社員権に広がり,さらに,水源地の権利,CO2排出権,墓地の永代使用権など無限に広がっています。

利殖商法には,他にも,投資取引(証券,先物,為替等),ねずみ講,マルチ商法,マルチまがい商法,原野商法,内職商法(業務提供誘因販売),情報商材商法等など,かなり広がっています。

未公開株詐欺については,会社の実態が全くないもの,本社住所には事務所も何もないというものが多く,持ち逃げするなどという酷いケースが多く報告されています。

なかなか利殖商法の定義付けは難しいかもしれないですが,あまりに被害が大きいので,それをうまくクリアして,規制すべきです。

これらの取引は,投資額が非常に高額なので,本来,顔も会わさずに取引するなんて非常識な取引です。
そう考えれば,これらの電話勧誘販売や通信販売は原則として全面的に禁止しても問題にならないはずだし,禁止する必要も高いです

訪問販売については,悪質業者が跋扈しているので,被害に遭いやすい人を対象に役所が発行するステッカーを玄関に張るようにし,こういう人に訪問販売をすることは禁止すべきです。

ベンチャーキャピタルなど優良な中小企業の発展等のため,一応の必要性もあるので,認可制で規制する等,例外を厳格に定めて,うまくバランスを取るべきです。
(あと,プロだけは無認可のものにも出資できるとか。)

また,零細企業も狙われることが多いの,消費者に限らず,プロ以外について広く禁止すべきです。

これら禁止事情に違反すれば,私法上の効力は無効,行政処分,刑事罰を儲けるべきですね。

これからの時代,景気をよくするには,消費を拡大する必要があります。
消費を拡大するには,安心・安全な社会の構築が一番です。
そのためには,年金制度など社会保障の見直し,金利の見直し,上記のような消費者,消費者類似の業者に対する保護などが必要です。

なかなか難しいですが,少しずつ進んでいくしかないでしょう。
消費者弁護士としては,まずはタイトルの規制を早く作ってほしいですね。


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