私選弁護人の弁護士費用は今のところ高いですね。
ただ,弁護士の労力と被疑者が得る利益を考えると,そんなもんかなと思います。
国選弁護人の報酬は,起訴後国選は非常に安く,1回で終わる被告人が認めている軽微な事件で,簡裁事件(簡裁に起訴された軽微な事件)で6万円~,地裁事件で7万円~です。
これに,出廷回数,被害者の示談の成立,一部又は全部が無罪になったかどうか等で,コツコツとプラスアルファーされて行きます。
被疑者国選(起訴前)については,私はまだ一度も受任していないので,よくわかりませんが,値段的には起訴後国選とほとんど同じようなものです。
国選弁護人の費用は,原則は,最終的に国が負担することになっていますが,被疑者・被告人に資力がある場合には,被疑者・被告人負担になります。
また,本人に資力があるかないか微妙なときでも,被害者に全額弁償をした場合で,執行猶予付きの判決が出た場合には,被告人負担になることがあるようです。
といっても,十数万円くらいの負担なので,40~60万円くらいはかかる私選弁護人(あくまで目安それ以下それ以上の場合もあり)に比べると,相当安いです。
しかし,よく留置場では,国選弁護人はやる気がなく,いい加減な弁護をするという噂が流れているようです。
そのため,私選の弁護士費用を払うから私選弁護人になってくれと言われることがたまにあります。
我々弁護士の職務基本規定(このブログに全文掲載しています。)には,国選弁護人は被告人に私選に切り替えるよう要求してはいけないという決まりがあって,後で弁護士の方から私選にするよう勧めたと言われても困るので,私は,このような申出は断るようにしています。
どうしても私選がいいなら他の弁護士を探して下さいというようにしています。
私選だろうが国選だろうが,善管注意義務(善良なる管理者としての義務)を負いますので,多くの弁護士は,入れる力は変えないでしょう。
ただ,やはり国選だと手を抜く人もいるという噂を聞きます。
また,弁護人と被告人の弁護方針で意見が合わないときなどは,国選の場合は,弁護人は説得して自分の意見を通しやすいですが,私選だと自分が正しいと思っても,つい被告人の意見を尊重してしまいがちになる人もいるようです。
この前も,民事の依頼者から,「息子が捕まって起訴されたが,国選弁護人が何もしてくれない。先生が私選でついてくれないか。」と言って来られました。
しかし,話をよく聞くと,軽微な事件で,初犯で,公訴事実(訴えられた犯罪事実)に争いはなく,被害者もいない犯罪でした。
こういう犯罪では,事実を争うための主張・立証をする必要もなく,被害者との示談の必要もないので,弁護人がやることと言ったら,情状証人(親など監督する人)の尋問と被告人質問だけ。
できれば本人の反省を促すため,何回も接見しに行くべきかもしれませんが,懲りない面々ってな感じで(この表現は古い?安部譲二です。),親が何度言っても聞かないそうで,弁護士が多少説得しても,反省しそうもない感じです(本人がもう少し時間をかけて大人になるべき)。
私選弁護人自体も本人が親につけてくれと言っているくらいですからね(新しい弁護士付けろという前にまず反省しろ!!)。
こういう事件では,やること少ないし,判決の結果はあまり変わらないですしね。
余り私選弁護人をつけるメリットは少ないです。
私選弁護人をつけるより,毎日親が反省を促しに拘留場に通うべきですね。
もちろん私が国選弁護人となった場合は,一生懸命反省を促しますが,何度言っても全く変化がなく,口だけで反省していますというだけの人だと,事件が終わったあと,「もう刑事事件なんてごめんだ。」と思ってしまいます。
こういう事件はいくらお金をもらってもやりがいがないので,私選では絶対に受けたくないですね。
なんか,最後は,刑事事件の愚痴っぽくなってしまいましたが,少しは,刑事弁護人や,私選と国選の違いがわかって頂ける材料になったのではないでしょうか。
ただ,弁護士の労力と被疑者が得る利益を考えると,そんなもんかなと思います。
国選弁護人の報酬は,起訴後国選は非常に安く,1回で終わる被告人が認めている軽微な事件で,簡裁事件(簡裁に起訴された軽微な事件)で6万円~,地裁事件で7万円~です。
これに,出廷回数,被害者の示談の成立,一部又は全部が無罪になったかどうか等で,コツコツとプラスアルファーされて行きます。
被疑者国選(起訴前)については,私はまだ一度も受任していないので,よくわかりませんが,値段的には起訴後国選とほとんど同じようなものです。
国選弁護人の費用は,原則は,最終的に国が負担することになっていますが,被疑者・被告人に資力がある場合には,被疑者・被告人負担になります。
また,本人に資力があるかないか微妙なときでも,被害者に全額弁償をした場合で,執行猶予付きの判決が出た場合には,被告人負担になることがあるようです。
といっても,十数万円くらいの負担なので,40~60万円くらいはかかる私選弁護人(あくまで目安それ以下それ以上の場合もあり)に比べると,相当安いです。
しかし,よく留置場では,国選弁護人はやる気がなく,いい加減な弁護をするという噂が流れているようです。
そのため,私選の弁護士費用を払うから私選弁護人になってくれと言われることがたまにあります。
我々弁護士の職務基本規定(このブログに全文掲載しています。)には,国選弁護人は被告人に私選に切り替えるよう要求してはいけないという決まりがあって,後で弁護士の方から私選にするよう勧めたと言われても困るので,私は,このような申出は断るようにしています。
どうしても私選がいいなら他の弁護士を探して下さいというようにしています。
私選だろうが国選だろうが,善管注意義務(善良なる管理者としての義務)を負いますので,多くの弁護士は,入れる力は変えないでしょう。
ただ,やはり国選だと手を抜く人もいるという噂を聞きます。
また,弁護人と被告人の弁護方針で意見が合わないときなどは,国選の場合は,弁護人は説得して自分の意見を通しやすいですが,私選だと自分が正しいと思っても,つい被告人の意見を尊重してしまいがちになる人もいるようです。
この前も,民事の依頼者から,「息子が捕まって起訴されたが,国選弁護人が何もしてくれない。先生が私選でついてくれないか。」と言って来られました。
しかし,話をよく聞くと,軽微な事件で,初犯で,公訴事実(訴えられた犯罪事実)に争いはなく,被害者もいない犯罪でした。
こういう犯罪では,事実を争うための主張・立証をする必要もなく,被害者との示談の必要もないので,弁護人がやることと言ったら,情状証人(親など監督する人)の尋問と被告人質問だけ。
できれば本人の反省を促すため,何回も接見しに行くべきかもしれませんが,懲りない面々ってな感じで(この表現は古い?安部譲二です。),親が何度言っても聞かないそうで,弁護士が多少説得しても,反省しそうもない感じです(本人がもう少し時間をかけて大人になるべき)。
私選弁護人自体も本人が親につけてくれと言っているくらいですからね(新しい弁護士付けろという前にまず反省しろ!!)。
こういう事件では,やること少ないし,判決の結果はあまり変わらないですしね。
余り私選弁護人をつけるメリットは少ないです。
私選弁護人をつけるより,毎日親が反省を促しに拘留場に通うべきですね。
もちろん私が国選弁護人となった場合は,一生懸命反省を促しますが,何度言っても全く変化がなく,口だけで反省していますというだけの人だと,事件が終わったあと,「もう刑事事件なんてごめんだ。」と思ってしまいます。
こういう事件はいくらお金をもらってもやりがいがないので,私選では絶対に受けたくないですね。
なんか,最後は,刑事事件の愚痴っぽくなってしまいましたが,少しは,刑事弁護人や,私選と国選の違いがわかって頂ける材料になったのではないでしょうか。