チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

<沖縄県への要請>K9護岸工事着工を阻止するために工事中止指示を!---K9護岸工着工も進入道路造成も設計概要変更申請が必要

2017年05月02日 | 沖縄日記・辺野古

  辺野古新基地建設事業は重大な局面に入った。防衛局は、先日からキャンプ・シュワブの海岸部(K9護岸取付部)で網に入った石材(根固用袋材)の設置を始めた。しかしこれは広く言われているようなK9護岸の基礎工としての捨石投下ではなく、まだ、進入道路(下図の「取付道路」)造成の段階であると思われる。

 ただ、このままでは、連休明けにもK9護岸の基礎工として大量の捨石の投下が始まる恐れが強い。事態は急を要する。

     

              琉球新報 2017.5.2  (書き込みは筆者)                                                                      2017.5.1 撮影

 このような防衛局の動きに対して、翁長知事は、「①事前協議の無視、②サンゴ類の移植などを行っていない、③岩礁破砕許可の問題」等を指摘した(4月25日)。しかしこれだけでは今後始まるK9護岸の工事は止められない。知事は、「K9護岸着工とそのための海岸部での進入道路造成は、公有水面埋立法にもとづく設計概要変更申請が必要。ただちに工事を中止すること」と指示すべきである。

 

1.最初にK9護岸を着工することは、埋立承認願書添付の「設計概要説明書」の施工順序と異なり、公有水面埋立法に基づく設計概要変更申請が必要である

 K9護岸の造成は、埋立承認願書の「設計概要説明書」では、工事用仮設道路、A護岸、中仕切岸壁Bなどに続いて、着工後、3ヶ月目辺りから施工するとされている。従って、K9護岸を最初に着工することは、施工順序の変更であり、公有水面埋立法に基づき、知事に設計概要変更申請を提出し、承認を受けなければならない。

 この点について防衛省は、「設計概要変更申請は、埋立承認願書本文の『設計の概要』を変更する場合だけである。願書に添付された『設計概要説明書』の変更は、設計概要変更申請の対象ではない」と主張している。

 しかし、「埋立承認願書本文の『設計の概要』」は、わずか6頁弱のごく簡単なものにすぎず、その具体的な内容は全て「設計概要説明書」(100頁)に記載されている。本文の「設計の概要」しか対象でないというのであれば、実際には変更申請などほとんど不必要となってしまう。

 現に防衛局も、今回の辺野古新基地建設事業において、「埋立土砂発生区域(辺野古ダム周辺)における土砂運搬方法の一部変更」について設計概要変更申請した経過がある(2014.9.3)。これは、願書の本文の「設計の概要」ではなく、添付の「設計概要説明書」に記載されていたものの変更手続である。防衛局は本事業において自ら「設計概要説明書」の変更も設計概要変更申請を行ってきたのであるから、今回の防衛局の主張は通用するものではない。

 

 2.海岸部で始まった「取付道路」、「付替道路」についても設計概要変更申請が必要

 防衛局は、キャンプ・シュワブの海岸部で、K9護岸の施工のための進入路として「付替道路」「取付道路」造成工事を進めてきた。

*「付替道路」について

 「付替道路」は、工事用仮設道路①、②とシュワブ内の既設道路をつなぎ、K9護岸着工のための道路(L=267m)である。「シュワブ(H26)中仕切岸壁新設工事」の変更契約で追加された当時は、根固用袋材を設置した上に砕石を敷くとされていたが、その後、砕石がパネルに変更されて施工された。

 この「付替道路」について防衛局は、 「『建設機械や資機材運搬車両等の通行』が含まれ得ますが、施行区域内における維持・管理や工事のための各種作業を安全かつ効率的に行うための一時的なパネル等の敷設であり、『新たな道路』を建設するものではありません」と主張している。しかし、その後の利用状況を見ても、この「付替道路」は、K9護岸造成のための進入路であり、「道路ではない」という防衛局の主張は通用しない。 

 「仮設道路」や「道路」は、埋立承認願書の「設計の概要」の本文部分に記載されている項目であり、その追加・変更には当然、設計概要変更申請が必要である。

 

*「取付道路」について

 現在、K9護岸取付部で行われている石材が入った袋材を積み、その上に砕石を敷いた工事は、K9護岸の「変更施工計画書」(シュワブ(H26)傾斜堤護岸新設工事)で「取付道路」と記載されているもので、上記の「付替道路」とK9護岸を結ぶものである。

(注)この変更施工計画書はほとんど黒塗りだが、「取付道路工1」として「根固用袋材(1.6トン 146個)。「被覆用袋材(4トン、耐波型 42個)」とされていることからも、現在、海岸部で施工されたものである思われる。

 この道路は、埋立承認願書の本文、添付図書にもなかったものであり、当然、設計概要変更申請が必要である。

 

 以上、説明してきたように、防衛局は、K9護岸の基礎工として捨石を投下する工事、そして海岸部での進入道路造成工事について、公有水面埋立法に基づく設計概要変更申請を提出し、知事の承認を得なければならない。沖縄県はただちに防衛局にこの点を指示し、それまで工事中止を指示すべきである。

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