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「原点に基づく快微鍼 表刺・置鍼法」を土台に、新たな医学・医療の創造をめざす、超高齢チャレンジ鍼灸師の歩み。

若い鍼灸師に訴える! 健保法を変えよう。

2018-08-20 15:31:42 | 鍼灸師の治療を「健康保険適用」に
「鍼灸健保」は、来年から制度変更で困難になる‼ 

来年一月から実施される「健保取り扱い変更」で、
「受領委任方式」に変わります。

業界の一部では「柔整師なみの健保取り扱い」を
めざして来たので念願の成果であると、歓迎しています。
 
 
しかしこれからはひどい規制の下で
「鍼灸師等の健保取り扱い」は極めて困難となるのは明白です。

「鍼灸等の健保問題」の本質がわからず
柔整師のように「保険証を出せば安く治療できる」
などという目先の交渉をしてきた当然の結果です。
 

私は「業界のお粗末さ」に憤りを覚え、
「業界の不甲斐なさ」にもいまさらながらガッカリです。
 
そもそも法的に
「療養費」は「患者の権利」が満たされないときに
「保険者の裁量」によって支給される「救済措置」をいうのです。 
 
 
私たちの10年余にわたった「裁判闘争」の眼目は
現行法の枠内で「保発32号・保険局長通知」(療養費の支給要件は
医師による適当な治療手段のないもの)の空文化でした。
それが「保険発150号・保険課長通知」です。
医師の同意があれば
療養費の支給要件を満たしているとみなしてもよい
 
この「通知獲得」のために、ほとんどの「不支給」がなくなり
健保取り扱いが大前進したのです。
このことはもう全国で数人の鍼灸師しか分かっていないと
思います。
だから「保険証を出せば簡単にかかかれる」などという要求が
「患者の権利」の要求のように見なされてしまうのです。
 
鍼灸師等の健保問題の目標は
正式な医療従事者として国家資格を持つ者に対する
「健保法の指定機関排除は憲法違反である」ことを明確にして
法改正の闘いを進める以外の道はないと断言してもいいと思います。
 
その上で,現状に合わせた「料金体系」を定め
新たな健保制度を確立すべきです。

私は、全国の若い鍼灸師に訴えます。
私が若い時やったように
「法廷闘争」に持ち込む必要があるのです。
 私は、当時多発した「医師の同意書を貰って支給申請しても
医師による治療手段がないとは言えない」と断定されて
不支給となった事例に対して、
患者が「不服申請」から「裁判」へと持ち込み、支援のかたちを
取って鍼灸師を結集した取り組みでした。

今度は鍼灸師自身による「現行法・健保法改正」の闘いです。
「誰か一人」が腹をくくって立ち上がればいいのです。
 
仲間たちによく内容が理解されれば、かならず大きな闘いになり勝利すると
信じています。

ハリと灸
中川求真堂 鍼灸師中川節 


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