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中央学院大学 少人数教育の実態(1)100人ゼミの存在

2018-01-18 05:21:25 | 法令違反
「徹底した少人数教育」という怪しい売り文句


 中央学院大学は、ホームページで「徹底した少人数教育」を掲げてきた。

 開学以来の方針であり、受験生へのアピール点だ。

 開学時代はいざ知らず、現在では、これは怪しい。


少人数教育とは

 「少人数教育」とは、1クラスの人数を少なくして行う教育をいう。

 学習塾がこれを掲げているのをよく見る。掲げるからには、確かに1クラスの
人数を少なくして、教えているのであろう。そうでなければ、保護者にどなられ
ろだろう。あるいは、消費生活センターに通報され、消費者庁に処分を受ける
かもしれない。学習塾の広告がウソかホントかは、見抜くのはそう難しいこと
ではないからである。

 しかし、大学の授業が、本当に少人数で行われているか否かを判断するのは、
少々困難だ。なぜなら、大学の授業には、少人数で行われるものと、大人数で
行われるものが混在しているのは、いわば常識だからである。

 語学は、教育効果の点から、どこの大学でもおおむね少人数で行われている
ようだ。この語学教育を少人数クラスで行っているからといって、その大学の
教育の特徴を、「少人数教育」と呼び、売り文句にしたとしたら、まさに
インチキである。

 ゼミはどうであろうか。大学には、高校までと違い、教員の指導のもとで、
学生が研究・発表・討議を行う授業がある。これを、ゼミナール、ゼミ、演習
と呼んでいる。

 この授業の形式は、少人数で行う。少人数で行うのは当たり前だ。

 だから、「ゼミが少人数で行われてます」を売り文句にする大学なんか、
存在していない。もしそうしたら、これもインチキだ。


100人ゼミの存在

 冒頭で述べたように、中央学院大学は、「徹底した少人数教育」をうたい文句に
してきた。

 ところがなんと、商学部には、履修者100人を超すゼミが存在していた。

 詳しく述べるとこうだ。

 商学部の或る助教授(当時)が、2004年頃から、演習に常識外れの多数の
履修者を入れ、学内で問題となっていた。内部の専任教員たちは、これを
放置してきた。

 ところが、大学院商学研究科をつくるということで雇用された教授が、これを
知り、学内で告発した。2006年度のことだ。

 それによると、この助教授、

     2年生の「演習Ⅰ」に103名、

     3年生用の「演習Ⅱ」に95名、

     4年生用の「演習Ⅲ」に70名

を集めていた。



「イナバの物置」じゃあるまいし

 「イナバの物置、100人のってもこわれない」という宣伝があった。

 確かにこの会社、100人を乗せ、壊れないところを見せていた。少々、衝撃的
であった。

 しかし、ゼミに100人はないだろうに。だが、こんな漫画みたいなことが
この大学では行われていたのだ。

 このうち「演習Ⅰ」は、教室の収容人数が60名程であった。

 そこに103人だ。43人はどこに座るのだ! 定員の1.7倍だ!

 こぼれるだろうに。それとも、床にでも座らせて授業をしたのか。

 まさに、「イナバの物置」状態だ

 
何が問題なのか

 大学は、「大学設置基準」という文科省令に基づいて運営されている。

 学士という学位、卒業資格を与えることを許されている大学は、この
法令に従わなければならない。

 単位を与える際にも、この法令を守り、一定時間の授業を行わなければ
ならないのである。

 ところが、教室に物理的に入れないほどの人数を集め、その学生に
単位を与えていたとしたら、それは法令違反である。




この授業の魅力
 
 どうしてこれほどの学生が履修したのか、との疑問が出ることであろう。

 教員に魅力があったからか。

 そうではないらしい。

 学生によると、単位を簡単に出してくれるからであるという。

 「先生は教室に入ってきて、黒板に毎回文書を書き、学生はそれを書き写す。

  ほんの数十分。年度末に、それをつなげて書き、レポートとして提出すれば

  単位をくれるので、人気がある」とのことであった。

           <続く>


中央学院大学 「雇用対策法」10条違反もみけし事件(4)

2016-12-07 20:17:16 | 法令違反

中央学院大学 法学部 「雇用対策法」10条違反等の

     証拠テープの反訳(抜粋


 予告どおり、2015年12月の法学部教授会の音声記録を起こしたものを

掲載する。

 舘教授の警告を無視し、「雇用対策法」10条に公然と違反したことの証拠で

あるこの音声記録の反訳は、告発の際に厚生労働省に提出したものであり、団体

交渉の際に、学校法人側に提出したものとほぼ同一である。


 すでに述べたように、この「政治史・政治学」の人事は、公募の段階では、年齢

制限をすることには一言も触れず、審査・採用の段階になって、「30代から40

代半ば」という年齢制限を行い、「雇用対策法」10条違反をやらかした。


 さらに公募要項には、「外国政治史」の研究者を採用し、「日本政治史」

の研究者をはずすことを明示していないにもかかわらず、審査・採用の段階

になって、「日本政治史」の研究者をはずして「外国政治史」の研究者のみ

を審査対象にし、1名を採用し、厚生労働省令「雇用対策法施行規則」1条

の3の第2号違反をやらかした。


 2つの法令違反をやってのけたのである。

 
 以下の記録がその証拠である。なお、[ ]内の語は、わかりやすいように、
 
 組合が補ったものである。[➡]は組合のコメントである。

 
 
李  それでは、政治史についてご報告申し上げます。政治史ですね。あの、

   これは、専任講師か准教授[で採用する]という公募をおかけしたとこ

   ろ、総数の61名が応募されました。で、あの、書類審査の段階から大変

   でしたけれども、まずですね、今回の政治史は、これは外国政治史を

   対象にしていたわけですよね
。それは、東洋政治史でも、もちろん西洋

   政治史でも関係なか

   った[=よかった]わけですが、まあ、その書類審査の段階で、日本

   政治史を専門にしている方(かた)を外してから
、該当する方のなかから、

   まあ専任講師もしくは准教授[で採用するとのこと]でしたので、まあ、

   ある程度は年齢の線引きが必要かということで、30代から40代半ば

   ぐらいまでを
目安として書類選考を行いました。
 

舘  李先生がおっしゃった・・・今回の選んだ条件が、年齢によって制限

   したとおっしゃいましたね。その通りで間違いないですか


   年齢によって絞ったと、間違いないですね


李  いや、年齢をある程度は加味・・・


館  いや、年齢。30歳から45歳までの年齢で対象者を絞った、と。

李  いや、だいたいは・・・。

舘  間違いないですね、年齢によって

李  うん。

舘  それから上は外したと。

李  いや、上は、外したんじゃなくて、だいたい基準としては、年齢がこの

   ぐらいが適当じゃないか、という話はしま
したけれど、絶対ではありま

   せん。

舘  その上の方(かた)で、業績のある方、もっといっぱいいたでしょ。

李  それは、業績は<苦笑>・・・

舘  どうしても見せろと言われれば出しますけれど・・・

   ここら辺のところが、たいへん重要になります。

           <・・・・・>

白水 あの、それは明確な合意事項ではありません。

A  年齢を加味するということだろ。 

白水 はい、あの、加味はしましたが、それだけで・・・したわけでは

   ありません。

   きちんとした教育をしてもらえる人、特にこれからきちんと伸びて行き

   そうな人というのを、やはり基準に選びました。職位としても専任講師、

   准教授、これからうちの大学で長く勤めて、学生教育をちゃんとやって

   もらうという人、業績的には政治史分野で研究をちゃんとやってきた人

   、きちんと面接をして選びました


舘  率直に言って、先ほど、年齢を要件としなかった、と言いましたね。

   年齢を要件としない方に、かなりの業績を出した方、少なくとも、私、
  
   ここに持ってきたけど、本学で長く非常勤講師やっている小林勝さん。

   彼の業績なんかすごいですよ。


B  ここに[彼の]本が、3冊あるよ。

舘  お見せしましょうか。敢えて外した理由はなんですか。彼の業績は、
 
   この方[=候補者]より上ですよ。   

李  あの、先ほどですね、僕がまあ口を滑らして、年齢で、というのは、

   それはあくまでも、まあ今後ですね、大学の経営とか、これからのこと

   を考えた場合、これくらいの年齢が、ね、一番いいんじゃないか、と

   いう話です。それを、いま先生がおっしゃるならば、じゃ60何歳の方を

   新規採用で採って、それは、[舘]先生は、どういう・・・

舘  そうおっしゃるんだったら、僕は、その前にね、三友さんに確認しまし

   た。彼は常務理事ですから。どうなんですか、と。そういう採り方は

   よろしいんですか、と。[三友常務理事は]いや、それは本当に学者と

   して必要で、法学部がそうであれば、別に経営陣は何も文句言いません

   よ、と。

李  それは建前論でしょ

舘  こういった業績をきちんと読まれました? 李さん、読んだ? 彼、何を

   書いているか?

李  読んでいません

舘  じゃ、読まずに外したのか?!



大村 我々は准教授または専任講師をあげたわけで、それはつまり若手を採りた

   いというこちら側の意思表示でもあるし。



舘  学部長、今いいことをおっしゃった。若手を採りたい、と。いいですね。

   間違いないですね。じゃあ、一言います。いいですか。学部長は法律家

   だから良く知っておられると思いますが、しかも学部長だから良く知って

   いると思いますが。雇用対策法、第10条。知っておられますね


   [➡ここで舘教授は「雇用対策法」10条の条文を読み上げる
 
 
   この規定は義務規定なんであって、単なる道徳規定じゃないんですよ
   

大村 あの、それは、なんで公募要件を決める時にはおっしゃらなかったのです

   かね。今さら言われても、ちょっと困るんですよ。
   
   もう、時間も来ていますんで。票決しましょう



舘  確かにこの年齢っていうのは、学部長が言ったから、[選考の段階で]

   大きな要件として出したということは、募集するときに、はじめに

   こういう[年齢の]方は募集[=「応募」の言い間違い]しちゃいけない、

   と書かなきゃいけなかったんですよ
。だけど、そんな[年齢制限をする]

   募集、公募したら、あのね、[公募情報を掲載する]機関は受け付け

   ませんよ。いまうるさいんだ、これ。いいです、確認しましたから。

   年齢要件でやった、というのがわかりましたから。 


大村 あの、この紙[=募集要項らしい]には年齢要件は書いてありませんので、

   はい。



   [➡驚くべき発言。公募要項に年齢制限をすることを書かなかったから、
     
     選考の際に年齢制限をすることは、一向にお構いなし、と言っている



舘  そこが、一番大事なとこですよ。場合によっては告発の対象になりますよ。


大村 それは、ちょっとどうかと思うところがあります。あえて言いませんけど

   あの、なんか、発言の中で、ちらっと「経済学部」と言ってみたりですね。

    [➡驚くべき発言、告発できるものならしてみろ、ということのようだ]


A  大村さん、余計なこと言うな !<一喝>

大村 はい。

舘  いいんですよ。どんどん発言してください。言いたいこと、どんどん言って
   
   ください。

舘  ひとの著書をちゃんと読んで判断したり、しっかりやってもらいたいね。

李  じゃあ、あなたはちゃんとやりました? これまでちゃんと?

   61名もの論文を読まなきゃいけないということですか?

舘  著書があるということは、それだけ、業績がすごい、ということを先ず見る

   でしょ。だって、先ほど、学位論文だっていうから[=候補者本人が提出

   した業績一覧に、学位論文があることが記載されていることを指す]、

   見に行ったら[=それを現物で確認するために資料を見ようとしたら」、

   学位論文なんかどこにも置いてないじゃないですか[本人が、応募の際に、

   提出さえしていなかったことを言う]。


    [➡審査委員会は、学位論文が本当にあるかの現物での確認もせず、

      また本人から提出するよう要求もしなかったようだ。

したがってその内容を確認することもなく、この者を、候補者に

して、教授会の「審査」・投票にかけたようだ。まったくの驚きだ。

      この人事が「できレース」であることについては、後日詳しく述べる。




 この雇用対策法違反事件を世間に公表し、被害者に説明謝罪するよう、当組合は佐藤学長、大村法学部長、吉野理事長に申し入れ、また大村法学部長の処分を要求した。

 しかし、彼等はこぞって拒否した。

 謝罪を拒否する理由として、大村法学部長は、
「被害者はいない」とのたもうた。

 これにはさすがに法人顧問弁護士もあきれていた。

 法人顧問弁護士は、佐藤学長に、大村等の処分を
行うよう助言したが、佐藤英明学長は、処分を行わ
なかった。

 その理由を、後日、当組合はつかんだ。なんと、佐藤学長
自身がこの事件に積極的に関与していたのだ.

処分権者自身が事件に関与していたのである。

 もう驚くなんてものではない。

驚天動地とは、このことか?!

 後日、証拠をあげる。




 

中央学院大学 「雇用対策法」10条違反もみ消し事件(3)

2016-12-06 00:49:29 | 法令違反

公募開始

 2014年10月23日、中央学院大学は法学部長大村芳昭名で、以下の公募を、科学技術振興機構のポータルサイト(JRECーIN PORTAL)等を通じて行った。

 ・公募したことに注意。

 公募内容は以下のとおりであった。


       所属      法学部
       職名      准教授または専任講師
       募集人数    1名
       募集担当科目  政治史他
       研究業績    左記関係の論文が3本以上あること
  
       担当予定科目名 政治史、政治学、演習


 この公募要項には、年齢を制限する文言は、一言も付されていなかったことに注意。

 したがって、審査の段階、また採用の際に、年齢を少しでも考慮すれば、雇用対策法10条違反となる。

 次回に、審査が行われた際の音声記録を抜粋清書したものを載せる予定である。

審査委員会の主査・李憲模および、副査の白水智が、「年齢は加味したに過ぎない」

等と弁解しているが、「アウトだ」。

 雇用対策法10条は、年齢を少しでも「加味」することを禁じているのである。

 年齢を加味することが許されるなら、禁止規定に変えた意味がまったくなくなって

しまうことは、明白だ。すなわち、年齢は加味したに過ぎないんです、との言い逃れ

が横行する。

 
政治史・政治学担当」公募手続の違法性について


この公募において、大村法学部長はじめ審査委員3名(李憲模・白水智・矢次眞

の各教授)により、不正かつ違法な手続(わけても、雇用対策法第10条違反)が

なされた。同人らがなした行為の違法性については、法人、とりわけ佐藤英明学長

は当初は否定していたが、当組合の指摘、ならびに厚生労働省千葉労働局による

行政指導がなされるに及んで、一転、認めざるを得なくなった。

 
以下、経過した事実を時系列に沿って簡便にまとめた。


【事実の概要】


この事案に関して、把握されている事実は以下の通りである。
 

●2014年12月17日、法学部教授・教授会において、「政治史・政治学」担当教員

人事(応募者61名)が検討に付された。


席上、当該人事選考を司る審査委員長・李憲模教授はまず、

選考対象を「30歳代から40歳代半ば」の若年応募者に限定したことを明らかに

した
(同人は公募開始を承認する先行の教授・教授会にて、大村法学部長

より主査に指名された直後、はしなくも「若い人を採りたい」と明言していた)。


これに対し舘教授が、「このような行為は、労働者の募集・採用にあたって

年齢に制限を加えることを 禁じた雇用対策法第10条の規定に違反するものであり、

不正である。告発された場合、厚生労働省による行政指導のみならず、訴訟さえも

提起されうる」旨を指摘し、撤回を強く促した。あわせて同条文を口頭にて読み上

げ、その周知徹底に努めた。

 ➡、法律の条文まで読み上げられ、自分たちの行為の違法性を指摘されたにも

かかわらず、これを無視するとは、大した教授連だ。大村氏は、ほんとに法学部

を出ているのか? いずれにせよ、この大学の法学部は、そのカリキュラムが

「ア法学部化」のカリキュラムというだけでなく、法学部長が率先して法を無視

する、まさに「無法学部」だ。


● 舘教授の指摘を受け、李憲模教授は「誤解を招いたかもしれない」「年齢は加味

しただけだ」などと口を濁したが、既定方針を実質的には撤回しないまま従前の

姿勢に固執した。


更に同人は、高齢者を採用しても仕方がないだろう、応募者全員の業績に目を通し

てはいない、と述べた、

また同人は、(舘教授が「理事会は新規雇用者を若年層に限定していない」と述べ

たのに対し)それは建前であろう、などと豪語した。


また、李教授とともに当該選考にあたった審査委員・白水智教授も、年齢制限など

していない旨、同調した。


●かてて加えて李教授は、担当予定科目が「政治史・政治学」であるにもかかわら

ず、「政治学」の業績については全く審査せず(すなわち「政治学」の業績のない

者を審査からはじかず)、また「政治史」についても、「外国政治史」の専攻者に

選考対象を限定したことを明らかにした。


即ち、「日本政治史」を専攻する者は、選考の対象外とされたのである。このことは、

公募要項には一切記載されていなかったにもかかわらず、審査の段階で外す

という、法令違反をやらかした。

  ➡ここでいう法令違反とは、以下の厚生労働省令「雇用対策法施行規則」1条の

3の第2号である。

   「事業主は、[雇用対策法」第10条 に基づいて行う労働者の募集及び採用に

    当たっては、・・・当該募集及び採用に係る職務の内容、当該職務を遂行

    するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度その他の

    労働者が応募するに当たり求められる事項をできる限り明示する

    ものとする」。

  ➡要するに、何が求められているかを、できる限り明示せよ、としているので

   ある。「外国政治史」の研究者を採用し、「日本政治史」の研究者はおよび

   でないなら、公募要項にそのことを書かなくてはならないのである。むだな

   書類を書かされた「日本政治史」研究者はいい迷惑である。


● 審査委員会が教授・教授会へ上程した候補者は、わずか1名のみであった。

61名にものぼる応募者があるというのにである


  ➡通常は、2~3名を候補者として、教授教授会の審査・投票にかけるので

   あるが、この慣例を無視して、1名のみを提案し、投票にかけようとした。

   「できレース」はこのようにやられる。


●当該候補者より提出された業績等の審査にあたり、教授数名から、「政治史・

政治学」担当教員としての科目適合性を有しない、との疑義が呈された。


この点につき、やはり審査委員を務める矢次眞教授に回答が求められたが、

フランス革命(1789年)研究者を選んだとの驚くべき回答をした。

というのも、「採用候補者」は、中世のカペー朝(987-1328年)

の研究者であり、フランス革命の研究者ではなかったからである。


舘教授が、カペー朝は、フランス革命で打倒されたブルボン王朝よりはるか

以前の中世の王朝であり、法学部が設ける「政治史」の授業は、近代以降、

すなわちフランス革命と産業革命以降の政治史であり、それ以前の歴史は

文学部や歴史学部であつかうのが常識である旨を主張すると、矢次教授は、

(当該候補者が専攻する)中世フランス・カペー朝の歴史もまた当然

「政治史」に含まれる旨発言し、既定方針に基づく審査委員会決定を追認

した。

  ➡なお、学問区分では、舘教授の主張がまったく正しい。法学部の「政治史」の

   公募で、古代史や中世史の研究者が選考対象になるなどとは、古代史や中世史

   の研究者は、誰一人としておもっていない。だから、このような公募に応募

   することはない。

   組合員のなかにも、中世史の研究者がいるが、それを知っていたら私も絶対

   応募していたという。


  ➡ようするに、この人事は「できレース」臭いのだ。



● 年齢制限の違法性・募集内容の不明朗性・科目「不適合性」が、教授教授会で

このように取り沙汰されているにもかかわらず、大村芳昭法学部長は、公募要項に

職位を「準教授または専任講師」と記してある点をもとに、「若手を採る、という

意思表示を行っているので」と断言した。すなわち、雇用対策法10条が「禁止

規程」であることを、公然と無視した。


つまりは期待されている募集対象が若年層であるのは明白だ、応募者側も当然

了解できる筈である、それゆえ年齢に制限を課して若年層を採用することは

何の問題もない、との立場を鮮明にしたのである。


そしてA教授の促しを受けつつ、審査委員会が上程した候補者1名を対象として、

その採用の可否を問う票決を強行した。


なお雇用対策法第10条に違反するとの舘教授の指摘に対し、大村法学部長は、「

それはちょっとどうかと思うところがあります。あえて言いませんけど」と述べ、

全く取り合わなかった。

  ➡のちに大村法学部長が理事長に提出した「反省文」では、違反だという

   ことを、誰も僕に教えてくれなかったなどと、泣き言を言っているが、

   舘教授は「禁止規程」であることを、はっきり指摘していた。

   この御仁、「禁止規程」の意味が分からなかったようだ。

   ああ、なんたる法学部!


● 教授・教授会における票決の結果、3分の2以上の賛成票をもって、当該の

候補者を法学部専門科目「政治史・政治学」担当教員(専任講師)として採用

することが決定された。



● この決定に基づき同年12月20日前後、選考に漏れた応募者に対し、大村

法学部長名にて不採用通知が発信された。


  次回は、このやり取りのテープの主要な部分を、文字に起こしてみよう。
  
  また、この生々しいやり取りのテープを、準備でき次第、ここにupしよう。


                                   <続く>



中央学院大学 「雇用対策法」10条違反もみけし事件(2)

2016-12-05 02:00:00 | 法令違反
>「雇用対策法」10条とは?

 差別にはいろいろある。非正規労働者に対する差別、女性差別や性差別、
障がい者差別、民族差別等々。

 差別されるのは、いつもマイノリティーや社会的弱者だ。

 性的志向を異にする者に対する差別も、最近では問題視されている。

 年齢差別というのもある。高齢者や若年者に対する差別だ。日本では、
年齢差別、とりわけ雇用における年齢差別を禁ずる法的整備が、欧米諸国
と比べてだいぶ遅れている。

 2007年10月1日に施行された改正「雇用対策法」によって、労働
者を募集して採用する際には、それまでの、年齢で差別しないように努め
るべしとの「努力義務規定」から、差別してはならないとの「禁止規定」
にようやく変わった。

 そのため、求人情報誌を見ても、ほとんどが「年齢不問」となっている
ことを、皆さんはお気づきであろうか。労働者を募集する際に、正当な理
由もなく年齢制限をすることは、改正雇用対策法10条によって禁止され
ているから、大っぴらに年齢制限はできないのである。

 もっとも、昨今の低賃金のアルバイト労働力は不足しており、年齢制限
などすれば、あるいは労働者の年齢にこだわっていたら、必要な人員の確
保も難しいご時勢になっている。

 そういえば、マグドナルドやモスバーガーでも、一見して高齢だとわか
る労働者が働いているの見かけたことがあろう。最初は驚いていたが、す
でに気にもならなくなってきた。

 モスバーガーなんぞ、「ジジバーガー」と言われているとか。まあ「バ
ババーガー」はないだろうな!?

 さて、その「雇用対策法」10条は、こう規定している。

【事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要
であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労
働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、
その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。】

 わかりにくい条文なので、「翻訳」すると、こういうことだ。

  事業主は、公募して労働者を採用するときは、原則として、年齢
制限をしてはいけない。

  年齢制限をしていいケースについては、別途に厚生労働省令で定める
 ので、それに従いなさい。

  
 この別途定められた厚生労働省令が「雇用対策法施行規則」だ。
 
 その1条の3に、いろいろあげられている。
 
 例えば、映画の役に、30代の俳優が必要という場合、募集・採用に
際して、特定の年齢に限るのが許されるのは当然だ。芸術や芸能の分野
で、表現の真実性を確保するために、特定の年齢に限ることは許される
のであり、70代の俳優が30代の役をやったら、ウソ臭くなる。

 要するに、年齢制限は原則禁止、例外的にーーその例外は「雇用対策
法施行規則」が定めているーー許される、ということだ。

 前置きが長くなってしまった。中央学院大学法学部で、これらの法律
や厚生労働省令を公然と違反する募集・採用人事が行われたのである。

 舞台は2014年12月の法学部教授教授会(人事権を持つ教授だけ
で構成される)。議題は「政治史」の公募・採用人事の決定である。 

 その顛末(てんまつ)は、次回からということで。

 もう一言、繰り返しになるが・・・。

 国会議員がつくった法律の「禁止規定」ー言い逃れが可能な「努力義
務規定」ではないことに注意ーや、この法律に委任されてつくられた厚生
労働省令に違反した大村法学部長たちが処分されないというのに、カン
ニングをした学生たちは処分されるというのは、いささかおかしい
んじゃありませんか!?

学校法人中央学院を提訴(1) 労働契約法20条と大学非常勤講師

2016-12-04 01:02:35 | 法令違反
当組合(全国教職員組合)委員長が、学校法人中央学院を提訴!

 本年(2016年)11月1日、中央学院大学で24年間も非常勤講師をしている
当組合の執行委員長小林勝が、学校法人中央学院を、東京地裁に提訴した。

 この事件については、11月2日の朝日新聞の社会面で報道され、また同紙のネッ
トでも、取り上げられている。

 そのため、本人や中央学院大学の教員等に、この提訴についての質問が、学生から
寄せられているとのことだ。

 この事件について、まともに回答できる教員は、当組合に所属している教員やその
他少数の教員以外にはいないことであろう。

 提訴後の11月19日(土)に6号館で行われた創立50周年記念式典の際には、
降りしきる冷たい雨にもかかわらず、7名の弁護士や支援組織の人々34名が集まり、
正門前や6号館の後ろの道で、「非常勤講師の待遇を抜本的に改善しろ!」「小林勝
を即刻専任教員に採用しろ」との力強い要請行動が行われた。

 この行動は、当日の朝、我孫子駅の北口ロータリでも行われた。

 「支援する会」や当組合は、今後もこのような街頭での行動を予定している。

 この要請行動の動画は、YouTubeにもupされており、また本ブログでも見ることが
できる。11月20日のところだ。

 この提訴についても、このブログで詳細に取り上げることにする。非常勤講師が、
いかに搾取されているかが、明らかとなろう。乞うご期待!

 この訴訟は、大学の非常勤講師が、労働契約法20条を援用して大学に起こす、
全国でも最初の裁判であり、その判決の行方が注目されている。

 中央学院大学は、労働法の判例史に、その名を永遠に残すことであろう。

 なお、この裁判の第一回口頭弁論が、以下のとおり間もなく開かれる。

 興味のある方には、傍聴をおすすめする。


     日時:12月12日(月)、午前10時
    場所:東京地方裁判所、第631号法廷
    最寄駅:地下鉄、霞が関、徒歩1分

    なお、裁判所に入るとき、手荷物検査等があることに留意されたい。
 

中央学院大学 「雇用対策法」10条違反もみけし事件(1)

2016-12-03 15:47:41 | 法令違反
>中央学院大学の闇は深い

 これから何度かに分けて述べる雇用対策法10条違反事件は、この
大学の掲げる建学の精神「公正な社会観と倫理観の涵養(かんよう)」
なるものが、いかに薄っぺらであるかを、如実(にょじつ)に示して
いる。

 証拠が揃っている雇用対策法10条違反事件は、中央学院大学の
事件が、おそらく全国でもはじめてのものであろう。すなわち、厚生
労働省が違反事実を認定し、「行政指導」をするに及んだ初の事件で
あると思われる。(この点は、当組合が2014年1月に厚生労働省の
本省(霞が関)の担当官に確認した。ただし、出先機関の各地労働局
が摘発等を行った事例は、本省では把握していないとのことであった)。

 さすが法学部を抱える大学だ。よくぞ労働法の歴史にその名を遺す
かもしれないような事件を起こしてくれた。

 舞台は、なんとその法学部だ。張本人は大村芳昭法学部長以下4名
の法学部教授。佐藤英明学長も、この事件のもみ消しを行い、関与し
ていた。いや「関与」なんてものではない。この学長の「了解」の
もとに行われたのである。

 要するに、大学ぐるみの法律違反、厚生労働省令違反事件なのだ。

 お笑いなのは、事件後の大村法学部長の態度だ。事件の公表と被害
者への謝罪をするでもなく、すなわち「真摯な反省」と「謝罪」を
するでもなく、今後このような事件が外部に漏れることがないように
と、教授会の規則に、秘密漏洩禁止の規則の強化を盛り込んだ。

 この喜劇についても、後日詳しく述べる。

この雇用対策法10条を罰則付きの法律として強化するには、この
ような違反事例はどしどし公にすべきだと、当組合は考える。


 なお、全国の労働法学者で、この事件に興味を持たれた
方は、当組合と接触されたい。事件の詳細な資料をお渡し
する。

 連絡先は mkoskirr@gmail.com

                  
                       <続く>

中央学院大学の教育はなってないーー大学基準協会が指弾(1)

2016-12-02 14:21:07 | 法令違反
大学基準協会の「認証評価結果」

 大学・学部の設置・運営は、文科省令「大学設置基準」に基づいて行われる。

 特に新設については、厳格な審査が行われる。4年制大学は、新設から4年間、

すなわち大学や学部が「完成する」までの間は、文科省が自ら監督し、目を光ら

せている。

 ところが、この4年が過ぎると、文科省は自分で監督せず、第三者機関である

「大学基準協会」に監督をまかせてしまう。

 第三者機関とはいえ、審査に当たるのはたいてい他の大学の教員である。審査

には書類を提出させて行う書類審査と、さらに2日程度大学に赴いて行う教職員

からの事情聴取がある。調査される大学は、周到な準備をして、ボロを出さない

ようにする。

 だから、大学基準協会の調査結果で厳しく指弾されるということは、その大学の

教育がまったくなっていないことを意味する。

 この調査は7年ごとに行われる。その結果を「認証評価結果」という。


中央学院大学に対する「認証評価結果」

 調査は2014年度に行われ、2015度5月頃に公表された。

 この全文は、ネットで入手できる。「中央学院大学」「認証評価結果」「20

15」とキーワードを入れると出てくる。

 七面倒くさい書き方をしているが、この大学の教育の質はなっていない、と

厳しく批判している。

 そう、入り口(入学)、中身(カリキュラム)、出口(卒業)のどれをとっ

ても、批判されているのである。

 特に、法学部の「スポーツシステムコース」については、5回も名指しで

とりあげ、こう批判している。


 ①法学部の教育目標と「スポーツシステムコース」の教育目標が齟齬(そご、

  =一致していない)しており、至急一致させよ。

 ② 「スポーツシステムコース」の学生用に、「キッズスポーツ論」「ライフ

  スポーツ論」「トップスポーツ論」等の科目がつくられ、法律科目を学ばず

  に、学位「法学士」を取得できるようになっている




見逃された点

 ただ、大学基準協会は、おそらく意図的に次のことを指摘しなかった。

 ①法律科目は4科目、すなわち16単位取得するだけで、「法学士]という

  学士が取得できること。

 ②他方、体育関連の単位は、最大64単位取得できること。卒業に必要な単位
 
  が127単位であるから、これは丁度半分を超える。

 ③以上の事実から明らかなように、学校法人中央学院は、認可申請もせず、

  認可もされずに法学部の中に、密かに「スポーツなんとか学部」をつくると

  いう、脱法行為を行ったこと


 ④同じことが、「現代社会と法コース」についても言えること。なお2016年度

  から、このコースは「フィールドスタディーズコース」に名称を変更し、「法学」

との関係を絶った。



 おそらく、①②③の点を指摘しなかったのは、これを指摘してしまえば、この

大学に、高等教育機関としての「合格証」を与えることができなくなってしまう

からであろう。

 「武士の情け」か。あるいは、「なれ合い」か。


異例の「改善勧告」

 中央学院大学に対する「認証評価結果」は、異例の「改善勧告」を行い、2017年

7月までに、改善報告書を提出することを義務づけた。。



文科省からの異例の「呼び出し」

 2015年8月、文科省は、中央学院大学の大村芳昭法学部長、高橋律商学部長、

白水智自己点検評価委員長を「呼び出し」、事情聴取を行った。


 すでに「認証評価結果」が厳しく指弾し、「改善勧告」まで行っているのだから、

文科省の出る幕はないはずだ。それにもかかわらずあえて呼び出し、事情聴取を
行ったわけだ。


 日本の社会において「お上」が呼び出すことの意味を、大村法学部長は理解できな

かったのか、彼は官僚に、「これは行政指導ですか」と尋ね、官僚は「いいえ」と答

えたとのことだ。


 これですっかり安心した彼は、戻ってきてから、自分が作成した「スポーツシステム

コース」のカリキュラム改革案をひっこめてしまった、彼の案では、法律科目の必修

単位数を54に引き上げることになっていたが、同コースの体育系専任教員の40

単位案を受け入れた。そして、教授会でこれが採用された。


 「認証評価結」が厳しく指摘した意味を、この法学部の大方の教員は、ほとんど

理解できていないことが、この40単位案に示されている。


無様

 2012年に法学部内でカリキュラム改革(=改悪)が審議されていたとき、組合は

特に「スポーツシステムコース」のカリキュラム改悪(法律科目16単位で「法学士」

が取得できること、体育関連の単位が最大64単位取得できること)は、法学部の

「ア法学部化」だと、団体交渉においても、このブログでも厳しく批判した。


 この正当な批判を無視するからこういうことになるのである。まったく無様である。


 今年度の卒業生の中からは、法律科目の取得単位数が僅か16単位で、「法学士」

を手にする学生が誕生する可能性がある。


 中央学院大学の高等教育の自殺行為だ!


 責任は誰がとるのかね!?













中央学院大学 学生のカンニングは処罰。法学部長による成績変更圧力は問題なし?(2)

2016-11-30 17:20:41 | 法令違反
2016年9月14日の団体交渉


 9月14日の団体交渉でも、再び成績変更圧力を取り上げた。

 ところだ、どうだ。組合と激しく論戦した佐藤学長の勢いはすっかり

萎(な)えていた。

 組合の主張が正しかったことは、この業界(=大学)では常識の部類に

属する。

 組合は、当該の非常勤講師から事情聴取を行え、と主張した。

 大村法学部長はまたもや団体交渉を欠席し、逃亡を決め込んでいた。



事情聴取の実施


 10月20日、学長は遂に非常勤講師からの事情聴取を行った。しかし、

処分しないことを前提にしているので、「肝心な点」を聞き出すつもりも

なく、ほとんど何も聞き出せなかったようだ。



11月15日の団体交渉


 この団体交渉には、半年ぶりに大村法学部長が出席し、学長

からの説明があった。

 学長は言葉を濁しながら、本人に(=非常勤講師)に誤解を与えるよう

なことがあった旨を述べたが、処分には言及しなかった。

 組合は、当該の非常勤講師が「私は何をしたらいいんでしょうか」と

問うと、大村法学部長が「今ある資料の評価を変えるとか・・・」と答え、

事実上、成績を変更するように圧力を加えたことを、非常勤講師から聞き

出したか、と尋ねると、佐藤学長は、「そうは言ってなかった」と答えた。

 <ガキの使い>とはこういうことを言う



その後の再調査


 11月24日、当該非常勤講師からの、再度の事情聴取が行われた。

 この事情聴取により、学長と組合との間の事実認識の違いはだいぶ

なくなったようだ。あとは、その評価の問題だ



期待薄


 すなわち、メールや電話は「善意」でなされたことであり、まったく

問題ないのか、それとも、文科省令「大学設置基準」第25条の2が

要求する成績の「客観性」と「厳格性」の確保を、侵害する行為で

あり、それには毅然とした態度で臨むべきなのか。


 しかし、この学長には期待できない。大村法学部長等がかつて雇用

対策法10条等の違反を行い、厚生労働省千葉労働局から「行政指導」

を受けたことがあったが、その際に佐藤学長は、大村法学部長等4名

の法学部教授を処分しなかったからである。学生のカンニングには厳

しい「処分」で臨み、お仲間の教授たちの法令違反は、処分もせずに

もみ消しをはかるという、まさに絵に描いたような「ダブルスタン

ダード(二重基準)」が行われたのである。――この事件については、

のちに証拠を示して詳しく述べるので、乞うご期待!

 
 今回の事件が、どう処理されるか、注視したい。

 

中央学院大学 学生のカンニングは処罰。法学部長の成績変更圧力は問題なし?(1)

2016-11-29 23:31:30 | 法令違反

 カンニングは処罰される


どこの大学でも、カンニングをすれば処罰される。名前が公表され、停学処分を食らう。



中央学院大学でも、開学以来これまで10数件のカンニングの摘発

があったが、処分は概して軽い。


最近では摘発がほとんどなくなり、学生がマナーを守っているかのようだ。


カンニングの発生・摘発が減っているのは、いくつかの理由がある。

①例えば、法学部が典型的なように、科目区分がなくなり、難しい科目や

成績が厳しい教員の科目を避けることができるようになり、あえて

カンニングをする必要がなくなった。

②教員が合格基準を下げに下げ、学生もそのことをしっているため、あえて

カンニングをする必要がない。

③摘発後の手続きが面倒なので、教員は密かに「不可」として処理している。


  。


ある事件

 こんな事件があった。

 2015年度末に、法学部の4年生が、非常勤講師の担当する4単位の科目を

落とした。この科目は必修科目でも選択必修科目でもない。4単位が不足する

ため卒業できなくなり、この学生にとっては「一大事だ」。就職が内定していた

ようだ。他に「保険」をかけていなっかたのかな?


 そこで当該学生は、「成績再調査制度」を利用し、学生課を通じて担当の非常勤

講師に成績の再調査を願い出た。

 この制度は誰でも利用でき、担当教員は書面で回答することになっている。
   
 担当教員に採点のミスがあれば、成績が変更される。ミスがなければ、元の成績

のままとなる。

 この手続きに、他の教員、すなわち他の非常勤教員はいうまでもなく、他の専任

教員や法学部長、さらに学長といえども関与することはできない。

 ところが、この手続きに、大村芳昭法学部長が「介入」したのである。


 
大村法学部長の「介入」


 以下の出来事の時間的前後関係ははっきりしないが、こうだ。


 おそらく学生に泣きつかれたのであろう。学生課は、大村法学部長に相談

するように「助言」したようだ。これが事実としたら、学生課にも責任が

ある。というのも学生課は、制度上、法学部長でさえ自分の担当していない

科目の成績を変更できないことを知っていながら、学生を法学部長のところ

に送ったからである。

 教務課が何かを期待していたことは、察しがつく。


 学生の相談を受けた大村芳昭法学部長は、担当非常勤講師にメールで、当該

学生が「成績再調査制度」を利用しますので宜しく、と書き送った。

 成績再調査制度があることは、非常勤講師は誰でも知っており、まさに

「余計な御世話」だ。これ自体が、成績変更を要求する「圧力」に他ならない。


 メールを受けた非常勤講師は、わかりました等と返事をしたとのことだ。

 ここまでなら、「圧力ではない」との言い逃れも可能で、事件とはならない。

 ところが、話はこれで終わらなかった。


度の電話


    
 その後、なんと大村芳昭法学部長は、この非常勤講師に2度も

電話をかけてきたとのことである(大村法学部長は1回だと主張

している)。すでにこの電話がかかってくる前に、この非常勤講

師は、成績の変更はできない旨を、書面で回答していた。

電話すること自体が、成績変更の圧力であり、言い逃れができな

いのだが、書面での回答後に、電話を、それも2度もかけたとな

ると、「アウト」だ。

 大村法学部長は、電話をかけて何を要求したのであろうか。

成績を変更して単位を与えてくださいとは言わなかったようだ。

ただ、同じことを、別の表現で言っていた。すなわち、非常勤

講師が「私はどうしたらいいんでしょうか」と尋ねると、大村

法学部長は「いまある(成績算定)資料の評価を変えるとか・

・・」と述べたのである。

 要するに、成績を変更するように、と述べたに等しいのである。

 なお、ここに言う「資料」とは、出席率と提出したレポートの

成績のことである。



佐藤英明学長の驚くべき発言——「善意でやったことだから問題ない」


 当組合は2016年5月17日の団体交渉で、この問題を指摘した。

しかし、時間がなく、大村法学部長が非常勤講師にメールを1回送り、

電話を2回かけ、成績変更の圧力をかけた事実を指摘するにとどめた。

(法学部長は団体交渉を欠席し続けていた)


 7月20日の団体交渉(大村法学部長はまたもや欠席)で、再び

この問題を取り上げ、追及した。


 佐藤英明学長は、大村法学部長から事情を聴取したが、学生が成績

再調査制度を利用するので宜しくとメールで書き送っただけだった

とのことであり、「善意でやったことだから問題ない」と主張した。

   
 当組合が、大村法学部長は電話をかけたことを明らかにしたのか、

と問うも、佐藤学長は沈黙。

    
 当組合が、1回のメールだけなら「言い逃れ」もできるが、電話を

2回もかけており、言い逃れはできないと指摘。その後のやり取りは

こうだ。

 佐藤学長:「回数の問題なんですか?!」

 当組合:「そうだ、回数の問題だ!、電話を2度もかけており、言

い逃れはできないんだ!」「もし、そうした善意が許されるなら、

この善意をすべての学生が平等に享受できるように制度化したらどう

だ。当該の学生だけでなく、単位を落とした学生は、成績調査制度を

利用すれば、法学部長が担当教員に、メールを1回送り、さらに電話

を2回かけ、成績の件よろしくお願いしますと必ず申し出るように

したらどうだ」。


 このやり取りは、相当激しいものだった。


 当組合はまた、佐藤英明学長が。調査のイロハをわきまえていない

ことを指摘した。大村法学部長の言うことのみを信じ、さっさと不問

に付してしまい、当該の非常勤講師からは事情聴取もしないという

やりかただ。稚拙(ちせつ)というしかない.

 
 なお、佐藤英明学長は、「雇用対策法」10条違反事件の処理の際

にもこのやり方をしていた。


 (大村芳昭法学部長及び法学部の3教授が、法律「雇用対策法」

10条等に違反し、厚生労働省千葉労働局から行政指導を受けたにも

かかわらず、佐藤学長は彼らを処分もせずに、事件を隠し続けている

ことについては、後日、詳細に明らかにすることにしよう
。)
   
  
     
佐藤英明学長の不見識


 もう笑うしかない。

 学長は、善意で行うなら何でも許される、と言っているに等しい。


 組合員の中には、「善意でなら殺人をしてもいいということか」と、

真顔で学長の見識を疑う者がいる。

 社会における人間の行為に対する評価が、回数によって変わることが

あることを、彼は知らないのか。

 ストーカー行為は、やはり回数が問題だろうに。時間をあけて複数回

刺して人を殺せば、故意の殺人だろうに。

    
 そもそも、学長が、大村法学部長の行為を重大な問題ととらえることが

できないのは、大学においては、担当科目の成績をつけることは、担当

教員の「専権事項」であるという認識が欠如していることに原因がある。

(なお、大村法学部長は、11月15日の団体交渉において、この認識を

持っていることを明らかにした。)詳細は述べないが、担当教員のこの

権利は、「学問の自由」を保障する憲法23条から派生する権利である。    、   

   
 また、文科省令「大学設置基準」第25条の2は。「学生に対して、授業

の方法および内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示すること」や

「評価・・・に当たっては、客観性および厳格性を確保するため、学生に対

してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に

行うこと」を要求しているが、担当教員がシラバスにおいて授業内容と成績

の基準を明らかにし、授業を行うのであるから、成績も当然にして担当教員

がつけることになる。

 大学の教員が行う成績評価に他の教員が介入したという事件は、中央学院

大学法学部でしか起こりえないのではないか。たいした法学部だ。


単位取得の新たな方法


 この事件、学生にとっては悪い話ではない。

 4年生が単位が不足して卒業できない場合、「成績再調査制度」を使用し、

同時に法学部長に泣きつけばいい。すると法学部長が、担当非常勤講師に、

「よろしく」とのメールを送ってくれるし、また電話もかけてくれる。

 受けた非常勤講師は、たいてい圧力に屈して、単位を出してくれる。なに

しろ、彼らは一年契約の非正規教員であり、「大学の自治」すなわち「教授

会決定」を隠れ蓑にして、簡単に雇止めされてしまうからだ。

 組合員に過去にこのようなことがあったかと聞くと、あったとの答えが

返ってきた。ある者は、再試験もせずに、さっさと成績変更手続きをして

単位を与え、ある者は、「再試験停止」を解除し、形ばかりの再試験を

行って単位を与えたとのことである。


 この方法は、学長も「善意」だとして問題視していないようだし、これを

使わぬ手はない。

 カンニングにはリスクがあるが、こちらは「ノーリスク」だしね。
                               (続く)