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出たよ! 官報の第7163号、天皇陛下のご退位、ご譲位の時期が明示へ! 平成も31年4月30日まで!

2017年12月13日 08時51分23秒 | 世間話

出たよ!

官報の第7163号

天皇陛下のご退位

ご譲位の時期が明示へ!

平成も31年4月30日まで!

 

こんにちはです。

官報の第7163号にありました。

これです。

天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定

める政令(三〇二) ・・。

これで、『天皇の退位等に関する皇室典範特例法』の

施行期日が、平成31年4月30日となったわけです。

揺るがないですよね。

 

平成の時代というか、御代もその日まで。

こうして具体的にいつまでと明示されるとですね。

 

「いつ、どうなるんだろう?」と日々を過ごしていた

昭和天皇(陛下)の崩御時とは異なった寂しいものを

感じたりもします。

 

ですが、国としては時代の変化をうまく乗り越えられ

そうに映りますし、また天皇陛下ご自身の時間をその

後は、今以上に持てると思われますから。

それはそれでよいのでしょう。

 

あとは5月1日の現皇太子殿下が臨まれる『即位の礼』

ですね。

『即位礼正殿の儀』かと。

※ 京都御所紫宸殿ではあらず?

 

要するに天皇陛下として御即位される日がどのように

なるのか。

今後はその点に注目が集まることになりそうです。

 

これも偉い人になれば、様々な観点で考慮することは

あると思いますが。

 

日常生活の気になる部分では、祝日になるかどうか!

でしょう。

先日も平成31年5月1日が祝日になるか云々で。

ツイッターなどを見ると。

祝日を喜ぶ人もいれば、マジで「勘弁!」という人も

います。

10連休ですから。

 

4月27日 : 土曜日

28日 : 日曜日

29日 : 昭和の日

30日 : 国民の祝日

5月1日 : 天皇陛下ご即位

2日 : 国民の祝日

3日 : 憲法記念日 

4日 : みどりの日

5日 : こどもの日

6日 : 振替休日

※ 4月30日と5月2日は祝日法の影響を受けます。

「その前日及び翌日が『国民の祝日』である日は休日

とする」

なかなかよき法律かも?


ともかくですよ。

公務員とか大企業は海外旅行を計画したりとか。

でも、スーパーマーケット、ファミリーレストラン等

の職場は稼ぎ時と捉えて、フルで動いたりして。

単なる想像ですけど。

まあ、大変になるところもあるのでしょう。

 

本当、サービス業の人は休みが取れないかも。

ということで、僕を含め一般人には、祝日への見通し

でロックすることになりそうです。

 

今回もとりとめもなく。

 

[風来坊 色々な思いがある様子。]