出たよ!
官報の第7163号
天皇陛下のご退位
ご譲位の時期が明示へ!
平成も31年4月30日まで!
こんにちはです。
官報の第7163号にありました。
これです。
天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定
める政令(三〇二) ・・。
これで、『天皇の退位等に関する皇室典範特例法』の
施行期日が、平成31年4月30日となったわけです。
揺るがないですよね。
平成の時代というか、御代もその日まで。
こうして具体的にいつまでと明示されるとですね。
「いつ、どうなるんだろう?」と日々を過ごしていた
昭和天皇(陛下)の崩御時とは異なった寂しいものを
感じたりもします。
ですが、国としては時代の変化をうまく乗り越えられ
そうに映りますし、また天皇陛下ご自身の時間をその
後は、今以上に持てると思われますから。
それはそれでよいのでしょう。
あとは5月1日の現皇太子殿下が臨まれる『即位の礼』
ですね。
『即位礼正殿の儀』かと。
※ 京都御所紫宸殿ではあらず?
要するに天皇陛下として御即位される日がどのように
なるのか。
今後はその点に注目が集まることになりそうです。
これも偉い人になれば、様々な観点で考慮することは
あると思いますが。
日常生活の気になる部分では、祝日になるかどうか!
でしょう。
先日も平成31年5月1日が祝日になるか云々で。
ツイッターなどを見ると。
祝日を喜ぶ人もいれば、マジで「勘弁!」という人も
います。
10連休ですから。
4月27日 : 土曜日
28日 : 日曜日
29日 : 昭和の日
30日 : 国民の祝日
5月1日 : 天皇陛下ご即位
2日 : 国民の祝日
3日 : 憲法記念日
4日 : みどりの日
5日 : こどもの日
6日 : 振替休日
※ 4月30日と5月2日は祝日法の影響を受けます。
「その前日及び翌日が『国民の祝日』である日は休日
とする」
なかなかよき法律かも?
ともかくですよ。
公務員とか大企業は海外旅行を計画したりとか。
でも、スーパーマーケット、ファミリーレストラン等
の職場は稼ぎ時と捉えて、フルで動いたりして。
単なる想像ですけど。
まあ、大変になるところもあるのでしょう。
本当、サービス業の人は休みが取れないかも。
ということで、僕を含め一般人には、祝日への見通し
でロックすることになりそうです。
今回もとりとめもなく。
[風来坊 色々な思いがある様子。]