aiubisの岡目八目のひとりごと

その時々のニュースやサイトに関するコメントを書いています。

秘密保護法案について

2013-11-14 | 国際・政治

現在、国会で焦点となっている秘密保護法案ですが、現在の法案では特定秘密の妥当性をチェックする第三者機関がないようなどかなり問題な内容ではないでしょうか。

この件については維新の会の主張が正しいと思います。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131114/k10013043261000.html

 

また、法制局の資料によると、米国でも過度な秘密指定に対する規制が設けられているようです。少し長くなりますが、引用します:

https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CD0QFjAA&url=http%3A%2F%2Frepo.lib.hosei.ac.jp%2Fbitstream%2F10114%2F7158%2F1%2F12_nkr_12_2_nagano.pdf&ei=b_eDUsaKB4WKiQeFvoGgDQ&usg=AFQjCNGRlm0rSWa0UPFK-sffjXm5s5vpHA&sig2=Fo3b-7j1dtTcNkrJJyeUdA&bvm=bv.56343320,d.aGc

「特定の`情報を機密指定する必要`性に重大な疑義がある場合には、機密
指定をしてはならないとの規定が置かれている(1.1条(b)項前段)弧)」

(中略)

「機密情報の範囲が無限定に広がると、民主主義にとって危険である。このた
め、政府が機密指定しうる情報の範囲や類型を特定し、限定する必要がある。
本大統領令では、その1.4条で、以下の類型に該当する情報でなければ、機
密`情報として指定しえないと定めている。
その情報類型とは、(a)軍事計画、武器システム、又は作戦、(b)外国政府情報、
(c)インテリジェンス活動(秘密活動を含む)、インテリジェンスに関する情報
源、方法、又は暗号、(d)機密情報源を含む連邦政府の外交関係又は外交活動、
(e)国家安全保障に関連する科学的、技術的、経済的事項、(f)核物質又は核施
設に対する安全防護策に関する連邦政府プログラム、(9)国家安全保障に関連
するシステム、施設、社会基盤、プロジェクト、計画、防護サービスの脆弱性
又は能力、又は、(h)大量破壊兵器の開発、生産、利用に関する情報である(1.4条)。」

(中略)

「本大統領令1.7条(。)項は、行政機関が、1966年情報自由法43)、大統領記録
法")、1974年プライバシー保護法45)、又は本大統領令3.5条の定める必要的機
密解除審査(MandatoryDeclassificationReview)(後述)に基づく情報開示
請求がなされた後に、開示請求がなされた情報を機密指定し、又は再機密指定
する場合の要件を規定している。これは、ある意味で後出しじゃんけんのよう
な機密指定(又は再指定)であり、法令に基づく,情報公開を妨げる結果を招く
ため、その要件が厳しくなっている。」

(中略)

「本大統領令1.8条では、行政機関内部において適正に情報を保有している者
が、その機密指定が適正に行なわれていないとの疑念を抱いた場合、当該行政
機関の内部手続に基づき、異議申立てをすることが奨励されている。
まず、本条は、ある情報を適正な権限の下に保有している者(機密指定を行っ
た行政機関の外部で適正な権限の下に情報を保有している者を含む)が、誠実
に、当該情報の機密指定が不適切であると信じる場合には、本条(b)項に基づ
いて定められた当該行政機関の手続に基づき、異議申立てをすることが推奨さ
れ、かつ、期待されると規定している(1.8条(a)項、-部(b)項)。」

(中略)

「次に、機密解除期間を定める1.5条(b)項をみたい。
「原機密指定者が、機密解除の期日や条件を10年未満に定めることが設定でき
ない場合には、当該,情報の機密解除期間は、原機密指定の日から10年間と表示
されなければならない。ただし、原機密指定者が、当該情報の機微性から原機
密指定の日から25年を上限とする機密解除期間の表示がなされるべきである
との決定をした場合には、この限りではない。」(1.5条(b)項)」

(中略)

「4情報保全監察局長による機密解除請求
本大統領令では、機密解除を、原機密指定者に委ねている。しかし、もとも
と機密指定を行う権限を有する者にその解除を委ねているだけでは、適切な機
密解除を確保しえない。特に、違法に機密指定がなされている場合が問題と
なる。
そこで、本大統領令では、情報保全監察局長に機密保全に関する行政監察権
限とともに、行政機関に対する機密解除請求権を付与している。具体的には、
①情報保全監察局長が、本大統領令に違反する機密指定がなされていると決定
した場合、同局長は、その原機密指定を行った行政機関に対し、その機密解除
を求めることができる。そして、②当該行政機関が、同局長による当該決定に
不服がある場合、国家安全保障問題担当大統領補佐官を通じて、大統領に対し
審査請求をすることができる。なお、③これに関する迅速な裁決がなされるま
では、当該情報の機密指定は継続されなければならないとされている(3.1条(e)
項)。」

ざっと見ただけでも、機密とする項目が列挙されている、第三者による機密解除請求ができるなど、日本の法案との違いがあるように思われます。

さらなる審議が必要な法案ではないでしょうか。

 

 

 


コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。