弁護士早瀬のネットで知財・法律あれこれ 

理系で特許事務所出身という経歴を持つ名古屋の弁護士があれこれ綴る雑記帳です。

ルーズヴェルト・ゲーム

2014-05-07 13:15:55 | 特許

前回、次回のブログは著作権の改正ネタにすると公言しましたけど。
先日の日曜日にみたドラマ「ルーズヴェルト・ゲーム」で、知的財産がネタになっていたので、ここぞとばかりにそれに乗っかります(笑)

以前の池井戸ドラマ「半沢直樹」も毎回欠かさず見てましたが、今回も、その勧善懲悪な感じ(その意味では、水戸黄門に通ずるところがある!?)が、なんとも痛快で面白いです。根が単純なものですから・・・。
それにしても、香川照之さん、「半沢直樹」の時からの悪役ぶりが板についてますね。

「半沢直樹」が面白かったので、ドラマ終了後、シリーズの続編とか他の作品とかも読みました。ミーハーですね(笑)
池井戸潤さん、直木賞をとった「下町ロケット」もそうですが、知的財産をネタにすることが、他の作家さんと比べて多いように思います。

 

前置きはこのくらいにして。

ドラマでは、主人公の会社(青島製作所)が、ライバル会社(イツワ電器)から、イメージセンサのカラーフィルタに関する実用新案権を侵害したとして、販売の差し止めと200億の損害賠償請求の警告を受け、訴訟提起されていました。

それを聞いた瞬間、え~っ、特許権ではなく、実用新案権か~、と思ってしまいました。

おまけに、イツワ電器の実用新案権は、カラーフィルタとして一般的な技術であり、この訴訟には勝てるとのこと。
そうすると、余計に、実用新案権はないよなーとツッコミを入れたくなってしまいました。

 

なぜかって?

ここで、特許と実用新案との大きな違いを一つ確認します。

特許の場合、出願しただけでは権利になりません。従前の技術と同じでない等といった要件をクリアして初めて権利として認められます。

これに対し、実用新案の場合、出願しただけで権利になります。実質的な審査は何もないんですね。
なので、たとえば、羽をモータで回転させて風を送る扇風機という当たり前の内容でも、形式さえ整っていれば、1,2か月後には実用新案権という権利になってしまいます。

でも、実用新案についても、特許と同じように、権利を侵害すれば、販売差し止めや損害賠償請求ができるわけです。
ですから、それ相応の内容を伴っていないといけないはずです。

そこで、実用新案権の場合、販売差し止めや損害賠償請求をする前に、権利として有効なものなのか、という評価を特許庁から受ける必要があると法律で定められています。
その結果、有効だと評価されて初めて権利を行使できる。

先の扇風機の例でいえば、そんな扇風機は当たり前のものなので、権利と名がついていても、権利としては有効ではない(つまり、無効)と評価されます。
このため、実用新案権を持っていても、扇風機メーカーや販売会社に、販売の差し止めや損害賠償請求はできません。

 

これを踏まえて、ドラマに戻ると、イツワ電器が根拠にしてきた実用新案権は、カラーフィルタとして一般的な技術であるとのことでした。
そうすると、この実用新案権は、権利として有効という評価が得られないはず。つまり、権利として無効という評価がされているはず。
なのに、訴訟提起するってどういうこと?というツッコミを入れたくなるわけです。

 

あくまでドラマなんで、実用新案だろうが特許だろうがどっちでもいいのかもしれません。
でも、現実に、無効という評価が得られているか、そもそも特許庁から評価自体を得ていない権利で警告し、訴訟まで提起したとなれば、非常にマズいことになります。

ドラマでも、訴訟提起されたことで青島製作所の信用が低下し、大損害を受けるみたいですね。
この場合、青島製作所は、イツワ電器に対して、その信用低下によって被った損害を賠償請求することができることになります。
現実は、この時点で青島製作所の大逆転。

 

この話からわかりますように、実用新案権というのはとても使いづらい面があります。
ですから、将来、真似した相手に差し止めや損害賠償請求したいと考えているのであれば、実用新案ではなく、特許の出願をしておくべきです。

この特許と実用新案との違い、ぜひ押さえておいてください。

 

法律事務所と特許事務所が、AIGIグループとしてタッグを組んでます。
それぞれのページをぜひご覧ください!

 ★あいぎ法律事務所(名古屋)による知財・企業法務サポート

 ★あいぎ特許事務所
    商標登録に関する情報発信ページ「中小・ベンチャー知財支援サイト」もあります


最新の画像もっと見る

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
FBシェアさせて頂きました (いとお)
2014-05-15 01:13:45
弁護士早瀬 さん、(ネット上)はじめまして。
FBシェアさせて頂きましたm(_ _)m
またぜひいろいろ勉強させて下さい!
コメントありがとうございました (早瀬)
2014-05-15 10:07:12
当ブログでの初コメントです!ありがとうございました。
FBでの申請も承認させていただきました。
こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします!