弁護士早瀬のネットで知財・法律あれこれ 

理系で特許事務所出身という経歴を持つ名古屋の弁護士があれこれ綴る雑記帳です。

ノンアルコールビールの特許訴訟

2015-10-30 19:01:39 | 特許

ノンアルコールビールの特許を侵害したとして、サントリーがアサヒビールを訴えた件、

昨日、東京地裁で判決があったみたいですね。

 

 特許権訴訟 サントリーの訴え退ける判決(NHKニュース)


このニュースによると、サントリーの特許権は、「同業者が容易に考えつくもので無効」と判断されたもようです。

 

 

これまで何度も書いてますが、特許権というのは、それが成立するには、

 ・ 新規性(過去に公開されていないこと)

 ・ 進歩性(過去に公開されたものから容易に考えつくものでないこと)

などの要件を満たしていることが必要です。

 

特許出願すると、こうした要件が特許庁の審査官によって審査され、大丈夫という判断があって初めて特許権という権利が成立します。

 

 

もっとも、特許庁の審査でOKとされて権利になった場合でも、

後から、裁判所が、上記のような要件を満たいしていないとして、特許無効と判断することがあります。

 

 

今回は、相手のアサヒビールが、サントリーの特許は、上記の進歩性の要件を欠く、

つまり、過去に公開されている技術から同業者が容易に考えつくものだから無効、と主張し、

それが裁判所によって認められた。

 

特許が無効である以上、無効な権利に対して侵害もへったくれもないわけで、

侵害したかどうかが判断されるまでもなく、サントリーの請求は棄却されたというわけ。

 

ちなみに、アサヒビールのニュースリリースを見ると、訴訟前の交渉段階から、

アサヒビールは、この特許は容易に考えつくものだから無効だと主張をしていたみたいですね。

 

 

今回のサントリーの特許ですが、その内容は、pHや糖質の数値を限定したもの。

 

 

一般に、数値を限定しただけの発明は、容易に考えつくものだとの判断がなされます。

数値範囲の最適化は、同業者であれば普通に考えることだから。

 

ただ、その場合でも、特定の数値に限定すると、際立ってものすごい効果が得られる、という場合は、

容易に考えつくものではないとして、特許になる可能性が出てきます。

 

 

サントリーの特許を審査した審査官のメモを見ると(特許庁のデータベースで公開されてます。)、

数値の限定によって、その際立った効果があるとして、特許性を認めている。

でも、裁判所は、そうは考えず、同業者が普通に考えることと判断しました。

 

 

まだ、判決文は公開されていませんが、

公開されたら、当事者双方がどんな主張をして、裁判所がどう判断したのか、

読んでみたいと思います。

 

 

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知的財産仲裁センター 2015年シンポジウム

2015-10-23 17:57:29 | その他

今月末に初飛行が予定されていたMRJですが、11月に延期されるそう。

楽しみにしてたのにちょっと残念。

再延長されることなく、11月には無事、初飛行が成功することを祈ります…

 

 

さて、弁護士会と弁理士会とで設立された、日本知的財産仲裁センターという組織があります。

知的財産に関する紛争を、裁判という重い手続ではなく、もう少しハードルの低い形で解決する機関として存在しています。

弁護士と弁理士が間に入り、調停(話し合い)や仲裁(紛争解決を仲裁人の判断にゆだねる)などを行っています。

 

 

この仲裁センターですが、名古屋にも支部があり、その名古屋支部がシンポジウムを開催します。

今度の12月4日(金)午後2時~5時、場所は名古屋商工会議所の2Fホールです。

 

 

今年のシンポジウムの内容は、仲裁センターの活用事例を、寸劇方式で紹介するというもの。

で、そのシンポジウムのお手伝いとして、私も寸劇に出演することになりました。

会社の知的財産部員の役を演じます。

 

 

人前で劇を演じるなんて、小学校の学芸会以来かも…

その学芸会でも、ほとんどセリフのない脇役だったような…

 

 

今回は、そこそこセリフもあり、大丈夫か?という気もしますが、楽しんでやりたいなと思います。

まだ練習も始まってないので、そんな楽観的でいられるのかもしれませんけど(^_^;)

 

 

お時間のある方、知的財産仲裁センターの活動事例を知るいい機会ですので、

シンポジウムにぜひご参加ください

 

参加のついでに、私のへっぽこ役者ぶりも観られるという付録もありますよー。

って、そんなもの観たくないですかね(笑)

 

 

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ご無沙汰です

2015-10-15 23:05:28 | 特許

ご無沙汰です(-_-;)

しばらくブログの更新をサボってまして…

前回の記事が8月31日なので、1ヶ月半ほどのブランクが空いてしまいました。

いい加減に更新しないと、と思っていたところ、ニュース記事でこんなのを見つけました。

 

 「小6少女が特許取得 缶を自動分別するごみ箱
 夏休みの自由研究きっかけに」 産経ニュース

 

スチール缶とアルミ缶とを分別できる箱の特許を、小学生が取得したというお話。

分別に磁石を使うという発想はよくありがちですが、

磁石の配置や可動式のプラ板を設置するなど、工夫を加えることで、特許が取れたみたいですね。

 

 

すでに特許公報が発行されていますが、これを見ると、女の子は、

発明者であるのはもちろん、特許の権利者にもなってます。

 

ただ、本人は小学生ですから、法定代理人である親御さんも表示されています。

 

 

民法の規定によると、小学生は未成年者なので、

法律行為(契約など法律上の権利義務が発生する意思表示をすること)をするには、

法定代理人(普通は親御さん)の同意が必要です。

 

小遣いを握りしめてお菓子を買うことまでは同意いらないですけどね。

 

法定代理人の同意があれば、自ら法律行為することができることになっています。

 

 

でも、特許法では、未成年者が権利取得の手続をすることが基本的にはできず、

法定代理人が代わりに行わなければならないとされています(特許法7条1項本文)。

意匠や商標法でもこの規定が準用されているので同じです。

 

特許権を取得する手続を未成年者がするには難しかろう、ということで、

未成年者を保護するために、法律でこのように取り決めています。

 

※ちなみに、

著作権は権利取得するのに手続不要なので、小学生が描いた絵は、

絵を描き上げた時点で、その絵を描いた子が著作権者となります。

未成年者でも、権利義務の主体となりますからね。

今回の特許権の権利者が、発明をした女の子であるように。 

 

 

特許公報を読むと、分別に失敗する場合もあるらしいので、製品化にはまだハードルがありそう。

でも、女の子にとっては、今回の特許取得が物作りへのインセンティブになるし、

話題にもなるので、微笑ましい話題でした。

 

 

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