行政書士による鬼蜘蛛個人情報違法取得問題続報
“ダニー・カネマンダー・シゲシゲ”こと金坂滋・行政書士、ようやく綱紀委員会へ!
「鬼蜘蛛ブログ」を主宰する“鬼蜘蛛ねえさん”こと松田まゆみさんをはじめとする関係者の住民票、戸籍などの個人情報を、東京都行政書士会所属の行政書士が職権を濫用して不正に取得していた問題で、同会は10月2日までに松田さんに対し、問題の金坂滋行政書士を同会綱紀委員会の審査にかけることを通知してきた。
この金坂行政書士による「行政書士職務上請求書」を悪用した違法取得は、「鬼蜘蛛ブログ」の文芸社関連記事に手を焼いた文芸社が松田さんの身辺を興信所に調査させていたことから、松田さんが情報公開制度を用いて調べた結果あきらかになったもので、その後の経緯は「鬼蜘蛛ブログ」最新版で詳しくリポートされている。
http://onigumo.kitaguni.tv/e1843088.html
http://onigumo.kitaguni.tv/e1821781.html
当「クンちゃんブログ」でも既に、同様の違法取得問題が以前からしばしば露見しながら跡を絶たないのは、東京都行政書士会をはじめとする各県行政書士会がこうした職権を悪用した違法取得を軽んじ、たいした話ではない、とまともに対応してこなかったからだ、との見地から、以下のとおり詳しく報じているので、参照されたい。
http://blog.goo.ne.jp/92freeedition44/e/1beab3e793353e67154290de7b4785e8
http://blog.goo.ne.jp/92freeedition44/e/5d64b1a41e9f22fdf02c95677e8c90f6
http://blog.goo.ne.jp/92freeedition44/e/452ce2562ed258e42e13a4c89621b4dc
http://blog.goo.ne.jp/92freeedition44/e/94e9810034d55d10e7b51ef4020bb61b
http://blog.goo.ne.jp/92freeedition44/e/66087ed9a81a5dc16b3042df06cc7d0c
http://blog.goo.ne.jp/92freeedition44/e/920b4a793c07e2cdefd8a72598b0012d
特にこのたびの違反例は、
前掲 http://blog.goo.ne.jp/92freeedition44/e/94e9810034d55d10e7b51ef4020bb61b の安井行政書士のケースとまったく同じパターン(興信所に提供)であるうえ、同じ東京都行政書士会の所轄である。
同会が前回同様の対応、すなわち「のろのろの甘甘処分」(えっらく時間ばっかかかったくせに、「訓告」とかいう屁のような処分にして取り繕った)でまたごまかしてしまうのか、あるいはこの10年の間に会の体質が奇跡的に刷新されていて、世間様に通用する厳正な処理がなされるのか、「行政書士不要論」「行政書士廃止論」もかまびすしいだけに、今後の成り行きが注目される。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/3f/72/feeda88213ed17bd3b6031f5e09ebc12.jpg)
(写真と本文は関係ありません。)
それにしても、行政書士という資格を持っているだけでこんなに簡単に他人の個人情報を取得できてしまうということ自体が驚きです。発覚するのは氷山の一角なのでしょうから、実際にはいったいどれくらいの違法行為が行われているのか気になるところです。
まあ、司法書士や弁護士も「訴訟準備」という名目で住民票の取得ができるわけですが、それとて実際に訴訟目的で使われるかどうかも分かりません。資格があるというだけで勝手に個人情報が取れるというのは由々しきことです。第三者からの申請があったときは、役所が本人に確認するようなシステムが必要ではないかと思います。
2011-10-03 17:06:26
そうですね。
行政書士ってのは、もともと役所に出す書類を書けない人の代わりに書いてくれる人、つまり代書屋です。まあ、弁護士も「代言人」ですけど、だいぶ試験の難易度も異なる(難しい試験に受かった方が人間がまともだ、と言ってるのではありませんよ!)のに、同じように「職務上請求書」を扱えるのはおかしいですよね。
それに、いまの制度ができたころは、「個人情報の保護」なんていう概念は相当希薄だったはずで、立法者の念頭になかったのではないでしょうか。
いま、個人情報の保護が当たり前になったこの時代、勝手気ままに他人の個人情報を取得できる職務上請求制度は見直すべきですし、過渡期的には司法、行政の各書士会や弁護士会が、この手の違法行為には厳罰を以って対応することと、違法行為者には各法に定められた刑罰をきちんきちんと科すことが必要ですね。
いまのままの法制度では、特別予防(同じ犯人の再犯を防ぐ)的にも、一般予防(一般の人間に対する予防的措置)的にも、なんら威嚇的効果はなく、「これならバレてもええだろう」という違反者が跡を絶たないのもうなづけます。なんとかして頂戴!ですね。クンちゃんより