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金坂滋・行政書士による個人情報不正取得問題②(通算No101)

2011年10月04日 11時51分39秒 | 背徳の行政書士カネマンダー・シゲシゲ

行政書士による鬼蜘蛛個人情報違法取得問題続報②

              「職務上請求書」は、ほんとに必要か?



 
       

 昨3日アップした松田まゆみさん(通称鬼蜘蛛ねえさん)の個人情報が東京都行政書士会所属の金坂滋会員によって違法取得されていた問題の続報に関して、同日のコメント欄で松田さんとクンちゃんは次のようなやりとりをした。(写真は金坂会員が実際に悪用した職務上請求書)




 【システムの改革が必要では (松田まゆみ)】
2011-10-03 17:06:26
虚偽の理由を書いて勝手に住民票や戸籍を取得してしまう違法行為がいつまでもなくならないのは、なかなか発覚しないということのほか、発覚した場合にも厳しい処罰をしないということがあるのでしょう。「訓告」程度なら、こういう違法行為はそう簡単にはなくならないでしょうね。

それにしても、行政書士という資格を持っているだけでこんなに簡単に他人の個人情報を取得できてしまうということ自体が驚きです。発覚するのは氷山の一角なのでしょうから、実際にはいったいどれくらいの違法行為が行われているのか気になるところです。

まあ、司法書士や弁護士も「訴訟準備」という名目で住民票の取得ができるわけですが、それとて実際に訴訟目的で使われるかどうかも分かりません。資格があるというだけで勝手に個人情報が取れるというのは由々しきことです。第三者からの申請があったときは、役所が本人に確認するようなシステムが必要ではないかと思います。



 【制度見直しが必要! (クンちゃん)】
2011-10-03 21:10:13
システムの改革が必要では (松田まゆみ)
2011-10-03 17:06:26

 そうですね。
 行政書士ってのは、もともと役所に出す書類を書けない人の代わりに書いてくれる人、つまり代書屋です。まあ、弁護士も「代言人」ですけど、だいぶ試験の難易度も異なる(難しい試験に受かった方が人間がまともだ、と言ってるのではありませんよ!)のに、同じように「職務上請求書」を扱えるのはおかしいですよね。

 それに、いまの制度ができたころは、「個人情報の保護」なんていう概念は相当希薄だったはずで、立法者の念頭になかったのではないでしょうか。
 
 いま、個人情報の保護が当たり前になったこの時代、勝手気ままに他人の個人情報を取得できる職務上請求制度は見直すべきですし、過渡期的には司法、行政の各書士会や弁護士会が、この手の違法行為には厳罰を以って対応することと、違法行為者には各法に定められた刑罰をきちんきちんと科すことが必要ですね。

 いまのままの法制度では、特別予防(同じ犯人の再犯を防ぐ)的にも、一般予防(一般の人間に対する予防的措置)的にも、なんら威嚇的効果はなく、「これならバレてもええだろう」という違反者が跡を絶たないのもうなづけます。なんとかして頂戴!ですね。クンちゃんより




 その後、クンちゃんがつらつら考えるに、このような問題が起きる根源は「悪の需要」である、と遅ればせながら思い至った。

 今回の場合、金坂行政書士は鬼蜘蛛情報を個人的に必要としたわけではない。彼には本来まったく無用の情報である。
 誰が必要としたのか? 文芸社が依頼した興信所(旧千代田生命出入りと推測されるが不詳)が必要としたのである。しかし、この興信所も「法にふれるような調査方法はとれませんよ」ということが出来たはず(それでは商売にならんのか!?)
 さらに言えば、文芸社が「これこれを調べてもらいたいが、違法にわたる手法は困りますよ(たとえ、ばれたときにまずいので、という理由であっても)」と言えたはずである。もっとも、調査内容から言って、適法な調査だけでは“成果”があがるのかどうかはふつうのひとでも判断できるはずであるが。

 しかし、三者いずれも抑制がきかず、結果的に違法行為は敢行された。
 その大きな動機付けは、①絶対ばれないだろう②ばれても違法取得者が口を割らん限り興信所から依頼人にいもずる式には割れないはず。③違法取得者にもまさか刑罰は来ないだろうし、
せいぜい所属団体の「訓告」程度の処分だろう④こんな問題は世間に知れることがないから、仲間内で多少かっこう悪い程度のこと、といったところではないか。

 民事訴訟では、相手方(被告)の個人情報がわからなければ訴訟を提起することはできない。この意味では、弁護士、一部の司法書士が今よりさらに運用を厳しく規制した形で「職務上請求書」を行使するのは、あるいはやむを得ないかもしれない。
 しかし、行政書士にこのような特別な権限を与えておく理由があるのだろうか、大きな疑問である。法制度の改正が望まれる所以である。

 
 追記
 前記④の実態も結構、抑制がきかない理由として大きなウエイトを占めているかもしれない。仲間内が読む機関誌に懲戒処分が掲載される程度なので、つらの皮の厚さによっては、蛙のつらに、であろう。
 そこで、この度はとりあえず各県の行政書士会宛に鬼蜘蛛ブログとクンちゃんブログを送信して、善処を要望することにしよう。





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1 コメント

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違法行為の温床 (松田まゆみ)
2011-10-06 11:37:47
そうなんですよね。戸籍の違法取得を行った行政書士はご自分が私の個人情報を欲しくてやったわけではありません。興信所に売るためでしょう。だから興信所も共犯ということになります。ところで興信所は依頼主があったからこそ行政書士に頼んだわけです。依頼主である文芸社が戸籍の取得まで求めていたかどうかは分かりませんが、戸籍を取らなければわからないような調査まで依頼していたなら文芸社とて共犯の可能性があります。

こういう悪の連鎖はたぶん常態化しており、軽い処罰程度ではそう簡単にはなくならないでしょう。訴訟の代理人もできない行政書士に職務上請求書を使わせるのは違法行為の温床になりかねません。
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