現時点の自分を直視する

2017-01-12 21:28:38 | 雑感

さり気に予備試験、本試験まであと4カ月です。

そこで、とりあえず確認的な意味合いで、最近解いていない年次の短答の過去問題を時間を計って、1年分フルスケールで解いてみましょう。模試と同様に系統別に時間を計って一気に解くのです。

この作業の目的は、「現時点での仕上がり具合」の確認にあります。科目別に出来具合を確認します。仮に出来が酷くても今からならばまだ巻き返せます。まずは現状を直視しましょう。春先に「こんなにできないなんて!」と慌てているようでは今年の合格はあり得ません。

あとで手遅れにならないよう、常に「その時点での自分の仕上がり具合」を意識するようにしましょう。

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短答条文知識チェック

2017-01-12 17:00:00 | 司法試験関連

さて、以下の問題の正誤を判断できますかな?

①債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は相手方に移転する。

②第三者に選択権がある場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないとき、選択権は、弁済期到来を待たずに、かつ、催告を要せず当然に債務者に移転する。

③債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部又は一部の支払いを受けたとき、債務者は、賠償を受けた割合に応じて、その物又は権利について当然に債権者に代位する。

④連帯債務の場合、自己の負担部分を超えた弁済をしなくても、他の連帯債務者に弁済額にその負担部分を乗じた額を求償できるが、不真正連帯債務と保証債務の場合は、その負担部分を超えた弁済をしない限り、他の者に求償することはできない。

⑤債務者が保証人を立てる義務を負う場合、その保証人は、行為能力者であり、かつ、弁済をする資力を有するものでなければならない。保証人が上記の要件を欠くに至ったときは、債権者は保証人を上記要件を具備する者をもって代えることを請求できる。

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条文マーキング講義民法

2017-01-12 15:32:47 | 司法試験関連

進行範囲は以下の通りです。

第5回 398条の7~465条の5

第6回 466条~559条

何とか8回で財産法分野を回せそうです。予定では、1月中に発売開始+財産法部分を配信、2月上旬に親族・相続法部分配信、というスケジュール感でいます。親族相続は3~4回で抑えたいと思っています。

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