質問のお答え

2017-05-30 17:37:23 | 予備試験関連

コメント欄のご質問のお答えです。

L1の達成指標として何を用いればよいかですが、やはり短答の過去問題です。通年度版を用いて、時間を計りながら一気に解いて、その年の合格ラインを超える点が取れるかどうかです。何度やった問題でも構いません。まずは、「合格ラインを超えるだけの知識」を身に付けているといえるかどうかが問題だからです。

また、テキスト等の基本論点については、論点ごとに「問題の所在の指摘+規範の指摘+理由づけ」を何も見ないで言えるようになれるかが指標となります。

全科目L1を終えてからL2に入るかまたは、科目毎にL1→L2とたどるのが良いでしょうか、という点については、科目毎をお勧めしています。憲法L1→民法L1という流れの時、民法L1と同時進行的に憲法L2に着手する、そんな感じです。論文に早い段階で触れるかどうかが、短期合格できるかどうかの分かれ目です。先延ばしにして良いことは一つもありません。

秋にある行政書士試験はマイルストーンとして受験した方がよろしいでしょうか、については、試験慣れする、試験に間に合わせる勉強をする、という意味で意義があります。また、モチベーションの維持にも役立ちます。支障がなければ受けるのがいいと思います。

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言語化作業という勉強

2017-05-27 11:48:03 | 予備試験関連

予備試験の論文ラウンドを見据えている人たちは特にですが、本試験組にも重要な作業があります。それは知識の「言語化作業」です。

自説・規範・制度趣旨・問題提起などを,「何も見ないで口に出して言う」,というだけです。「何も見ないで」、です。

大事なことは,「言語化する」という作業です。頭の中で「ああ,分かる分かる」というのではまだ道半ばです。読みながら「分かる分かる」,「そうそう」,なんていうのはこの時期むしろ当たり前で,一読して分からないこと,つっかかるところがあるようでは困ります。

とにかく大事なことは、「記憶する」、「言語化できる」の2点です。なお、「うろ覚え」は、あくまでも「うろ覚え」であって、「正確に記憶」したことにはなりません。

また,「記憶」はしていても,いざ答案に,と言うときにスラスラ出てこない,書けない,ということがあります。それは頭の中で「何となく」わかっている状態止まりなので,まだ言語化されていないのです。「答案を書く」という作業は,「思考を言語化する」という作業に他なりません。答案上で上手く言語化できなければ評価されません。ですので,この言語化のプロセスが普段の勉強の中に組み込まれていないといけません。しかしながら、この作業が決定的に欠如している受験生が多いのは不幸な事実です。いくら勉強しても受かりません。冒頭の「口に出してみる」というのは正にこの言語化のプロセスの実践と言うことになります。

日常生活でも,自分の考えを上手く伝えられない人は,考えそのものがまとまっていない(自分でも良く分かっていないということ)か,思考を言語化する作業ができていないかだと思います。但し,この口に出して言う作業,人がいないところでやりましょうね。笑

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夏の間

2017-05-25 14:37:17 | 司法試験関連

本試験終了後、夏の間何をすればいいですかね、という質問をこの時期はよくうけます。理想は、「試験前の気持ちで9月までやれ!」ですが、まぁ、中々できるわけないわけです 笑 つか、できないね、普通。

かといって、文字通り「何もしない」のは大変危険です。これは落ちた時のリスクがでかすぎる。言うても発表まで100日以上あります。1年の3割に当たりますから、ここで完全に手を抜いたら、来年本試験時に自分自身に「やれるだけのことはしてきた」、なんて言えませんから。

そこで、試験前にやりたかったけどやれなかったことをやればいいのではないか、とアドバイスしています。読み残した百選、重判、重点講義、事例研究とかそんなあたり。条文読み込みもいいと思います。あとは論文の問題をやるのがいいかもしれません。答案構成的なもので十分です。

ただし、短答でダメだった場合には、即時「試験モード」でいかないと絶対駄目です。受かるまで手を抜くことはできません。短答で駄目だった人は、要は単純な知識不足なのです(しかも3科目に過ぎないのに準備できなかったのです)。要は、基礎力に問題があるということです。

このままだと秋以降の勉強にも差し障りが出てきて、また同じ轍を踏むことになります。この手のタイプの受験生は散々見てきました。L1・L2対策をこの夏の間にどこまでできるかどうかで、来年の合否が決まると思ってください。そういう意味で夏は正念場です。

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予備試験論文ラウンドに向けて

2017-05-23 14:48:52 | 予備試験関連

予備試験受験生の方は、短答の自己採点をして170点を越えていたら「暫定合格」と見て、「即時」論文対策に本気で取り掛かるべきです。7月の論文試験まで時間がないので、大変だとは思いますが5月中から飛ばさないといけません。

まずは早期に「短答頭」から「論文頭」に戻す必要があるので、基本的には答練をペースメイカーにインプットしていく、というスタイルになるかと思います。

答練と並行して、論証や定義・趣旨を正確に頭に叩き込むようにしましょう。予備論文では、基本事項を如何に正確さをもって再現できるか、が大きなポイントになってきます。重要なのは「正確性」です。変な応用力とか気にしないでよいです。

手を広げず、従来使用してきた物を用いて基本事項に関する「精度を上げる」ことに集中しましょう。

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再現答案

2017-05-23 11:33:22 | 司法試験関連

再現答案ですが、できれば今月中に作りましょう。受かれば予備校に売れますし、万が一不合格でも来年の再起動に大変役立ちます。つまり損はありません。まぁ、傷口に塩を塗りこむような苦痛は伴いますけれども。

再現答案まではいかなくても、問題文中の事実で引用したものにはマークしたり、論点的には何をどう書いたのかくらいは資料として残しておきましょう。あてはめの仕方(引用の仕方、評価の仕方など)も覚えている限り記録に残しておきましょう。特に事案の問題提起の仕方は、記録に残しておきたいところです。まぁ、詳しめの答案構成ですね。できれば大まかな論点ごとの分量的なものも分かれば残しておくと良いです。

9月の合格発表後に慌てて再現をする人がいますが、もはや再現でも何でもありません。正直、あまり役にたたない可能性が高いです。リスクヘッジという観点からも「念のため」来年に向けての資料を作成しておくべきでしょう。

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予備試験受験生の皆様

2017-05-21 17:30:03 | 予備試験関連

予備試験受験生の皆様!今日は短答お疲れさまでした!いよいよ予備試験開戦ですね!次は7月の論文ラウンドです。

予備試験の論文試験を見据えている人は、とにかく答練をガンガン受けてください。実践訓練あるのみです。答練をペースメーカーにインプット作業(答案集の読み込み+記憶作業)を日々ガシガシ詰め込む感じです。幸い、知識面は短答で7科目やらされているので、この作業は全科目進めやすいと思います。

逆を言えば、短答後の1ヶ月強で一気に答案集を見直せるだけの準備が短答の時期までにできていないと合格は厳しいということです。

今年残念な結果になった人も、7月に論文を受けるつもりで、「1ヶ月強でどこまで仕上げられるか」体験してみるといいと思います。これは「実感」できますよ、「合格直前のレベル」がどんなレベルか。

というか、そうしないと駄目です。何故なら、今年論文を受ける人はこの作業を全員やります。そしてその8割以上が来年戻ってきます。皆さんは来年、その鍛え上げられた「彼ら・彼女ら」と戦うことになります。既に短答に受かる力のある人が集中して読み込み作業+実践訓練を今しています。この戻ってくる1500人は強敵です。では、短答にすら受からない自分がしなくていいのかどうか、自問自答してみましょう。答えは明らかですよね。

既に来年の戦いはリアルに現実化しているのです!

予備組は今日からが本番です!

 
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司法試験受験生の戦士の皆様

2017-05-21 15:05:55 | 司法試験関連

司法試験受験生の戦士の皆様!

本っ当にお疲れ様でした!今日はとにかくお休みを取りましょう。心身共に消耗しきっていると思うので、まずは自分を労わりましょう。静養する事も大事です。今日明日くらいは勉強のことは忘れちゃうのもいいでしょう。

但し、再現答案を作成するなら今のうちです。よく9月くらいに慌てて作成する人がいますが、もはや「再現」ではないです。今のうち答案構成や問題文中のどの事実を引用したか、何をどれくらいの分量で書いたのか、などは最低限記録を残しておきましょう。それも明日以降でいいですよ~。

とにかく長い夏が始まりますね。

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刑事訴訟法覚書き

2017-05-19 15:15:54 | 司法試験関連

とにかく「被擬事実」と関連付けて検討すること!

捜査の問題では、問われている捜査方法(最近の傾向では、下線が引いてあったり指定されている)を比較し、相互の「差異」を見出すと良い。全く同じことを2度も3度も聞くわけない。

被侵害利益はプライバシーであることがほとんどだが、問題となるプライバシーの内容や制約の度合いの差異など、具体的な違いに留意する。

必要性と緊急性を踏まえたうえでの相当性判断である。必要性・緊急性は、「当該事件における」「当該捜査方法を取ること」がその内実になる。

伝聞はまず立証すべきことは何かを確認し、それから当該書証を他の物証等と合わせて、どう使えば(伝聞・非伝聞)立証の可能性が出てくるか、を考える。署名の有無確認のこと。

条文の構造に従って要件はチェックすること(過去問の準現行犯の要件に関する採点実感参照)

捜査機関の行った行為を生の事実として分析的に見ること(例:留めおく、立ちはだかる、肩に手をかける、押さえつける、マンション敷地内に立ちいる、など)。

書証は可分のものとして分析的に見ること。一枚の書面、と決めつけない。更に言えば、ある発言部分も前段と後段でわけて分析する必要があるときもある。

再伝聞(再々伝聞もある)の部分がないか確認のこと(二重括弧になる部分)。

自白(319条)と自己に不利益な事実の承認(322条1項)は違うので注意。

接見交通権の問題は、39条3項本文の問題(指定できるか要件)と39条3項但書(指定できるにしてもその指定方法の妥当性)をわけて検討すること。初回接見の問題は後者の問題である。

必要性と許容性双方を常に意識する(往々にして必要性だけを検討している答案が多い)

TV放送のビデオ録画などは、伝聞の前に「コピー」の問題が入ってくるので忘れずに。

供述書なのか供述録取書なのか、確認。

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刑法覚書き

2017-05-19 10:43:27 | 司法試験関連

刑法は総論ベースの問題か各論ベースの問題か,まず見極めましょう。総論ベースの時は,時系列に沿った処理をしないと整合性が取れなくなったり,事実関係を使いもらしたりする危険性があるので注意です。最近は総論+各論的な出題もあるので、見極めましょう。

著名な判例がある事例だな、という場合は、判例との事実関係の違い(=本件事案の特殊性)を意識しながら問題文から重要な事実を抽出しましょう。刑法でもこのパターンはあります。

知能犯系は,構成要件のチェックにおいて細かい分析が必要となるときがあります。文書偽造や詐欺などが典型です。そもそもこれは「文書」と言えるのか(マークシートは意思又は観念の通知をあらわしたものなのかどうかなど),見た目の問題として「偽造」と言えるのかなどです。

賄賂罪は,まず賄賂のどのタイプなのか条文も明示しましょう(賄賂は危ないですね)。

「生の事実」としてまず「行為」を個別に拾って法的に構成しましょう。罪数処理などで,1個の行為と評価しなおすなど調整しましょう。

定義・規範へのあては目を忘れないこと。「暴行」といえるのか,「業務性」は認められるのかなどの際に。

住居侵入罪(建造物侵入と表記すべき場合もある)は,見落としやすいので注意すること。占有離脱物横領、(業務上)過失致死傷罪も見落としやすいですね。実行の着手否定の場合は、予備罪も忘れずに。

犯人蔵匿・隠避、証憑隠滅罪もチェック漏れしやすい。

罪数処理を忘れずに。困ったときの混合包括一罪。

既遂時期の問題が顕在化することもあるので注意。例:二重譲渡の第2譲受人(配信的悪意者)の罪責。横領の共同正犯になるか盗品等罪になるかは、不動産の横領の既遂時期(登記移転時)にかかってくる問題。

不法原因給付と横領、詐欺などは注意。

過失犯は、信頼の原則や監督過失・管理過失、過失論、予見可能性の対象・程度、回避可能性の判断基準などが、どのような文脈で、どの要件との関係で問題になるのかを確認する。

客観面から検討し主観面へ,という段取りを忘れずに。

権利の濫用=背任罪、変造罪、権利の逸脱=横領罪、偽造罪

何罪を検討するのかという文脈で占有の有無の問題が出てくるので注意。

「故意責任の本質は」の部分は落としやすいので書き漏らさないようにしましょう。

錯誤の中でも、因果関係の錯誤は見落としやすいので注意。

共犯の場合,「XがしたことでYはしていないこと」が「Y」に影響することを見落とさないこと(XのやったことはYのやったこと)。

幇助犯は、心理的幇助と物理的幇助の両面からチェック。

過失犯と幇助犯では、因果関係について検討すること(十中八九・促進力)

真正身分犯+共同正犯ときたら、60条の論点忘れずに。

過剰防衛は、質的過剰と量的過剰のどちらの問題かチェック。

詐欺の論点を恐喝事例で聞いてくる可能性も(例:三角恐喝)。

詐欺罪における処分意思の認定を丁寧にすべき場合もある。

未遂か既遂か確認のこと。

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大事なこと!

2017-05-18 23:42:04 | 司法試験関連

大事なことなのでもう一回、投稿するよ~?

今日までの2日間のことは「綺麗さっぱり」忘れましょう。「出来が良くても」です。

「明後日から試験が始まる」くらいの気持ちでちょうどいいです。

合否を純粋主観説で決めんじゃないよ。

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受験生奮闘!前半戦終了!

2017-05-18 18:00:09 | 司法試験関連

受験生の皆様!この2日間、本っ当にお疲れ様でした!疲れたでしょう。しかし、2日目が終わると計13時間終了です。シールも減ってきましたね?論文は残すところ刑事系4時間のみ!さり気に山を越えていますね 笑 実質3分の2が終わった感じです。

明日は少し遅めに起きるくらいでも全然問題ありませんよ!今晩ものんびりするのが一番!最優先事項は、心身の疲れををできるだけ取ると言うことにあります。私も昼まで何もしていませんでした。まぁ、私は激しい腰の痛みに襲われ、前かがみもできないありまさでした。もし中日に試験があれば、恐らく途中棄権せざるを得ないような症状だったんです。半日かけて静養して、何とか治したのを覚えています。

公法系・民事系のことは綺麗に忘れてください。病的な記憶喪失レベルで忘れましょう。難しいことですが、絶対に引きずってはいけません。検閲並みに絶対的禁止事項です。ターゲットは刑事系論文と短答のみですよ!

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民事訴訟法覚書き

2017-05-18 15:15:01 | 司法試験関連

判例の射程問題については民法覚え書きで述べたことがそのまま当てはまります。

「原則」→「本件ではその結論はどう見てもおかしい」→「例外を認められないか」,は民訴の王道パターン。

定義から問題が生じることが結構あります。民訴は定義は非常に重要です。

条文の文言「解釈」を示すようにしましょう。「文言」だけ引っ張ってきて,いきなり事実を「当てはめたり」しないようにしましょう。

当事者のどちらが何について発言しているのかを常に意識しましょう。

ある発言が,主要事実・間接事実・補助事実・法的な評価のいずれに当たるのかチェックしましょう。

最近の傾向として民法同様,設問間の難易度の差が激しい場合があるので,取れる部分は取りきりましょう。

当事者の手続保障については,本件訴訟における主張や証拠調べの結果などを踏まえ,具体的に何がどう不都合なのかなどを指摘するようにしましょう。

問題文中のヒントを上手く使いましょう。

さぁ、民訴が終われば、明日は休みだ!

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会社法覚書き

2017-05-18 12:00:27 | 司法試験関連

条文条文また条文。

会社法の場合、適当な規定がないがどうするか、という論点が非常に多い。類推適用で処理可能も多発する。

取締役等の責任は、それぞれの立ち位置の差異が勝負どころである。任務懈怠で切るよりは、因果関係なしで切る方がスマート。

任務懈怠「に基づく」損害と言えるか、確認すること。

計算書類が出てきたら、どこか虚偽記載になっていないかチェックする。

総会・取締役会において特別利害関係人の議決権行使事例になっていないかチェックする。

取締役が株主を兼ねているときは要注意。

善管注意義務は具体的な義務として設定すること。

株主の権利行使に関する利益供与になっていないかチェックする。

内部統制システムの問題は、①どのようなシステムを構築すべきか、②構築したシステムの運用面で問題がないか、分けて分析すること。施行規則100条も参照のこと。

「法令違反」と認定する以上、何条何項違反か明示すること。

設問間の結論の整合性に留意する。

取締役の責任は423等だけではなく解任の訴え、会社法上の罰則規定もあることを忘れない。

合併比率の不公正さそのものは合併無効事由にはならないが、特別利害関係人(合併会社が吸収会社の総会で議決権を行使など)が議決権を行使したことが原因で、合併承認の総会決議が取り消され、それにより合併無効事由が生じる、というパターンはあるので注意。総会決議や取締役会決議が瑕何らかの瑕疵により取消されたり無効となったりしないか、確認。

法令違反行為には、経営判断原則は適用されないので注意(違法行為をする裁量などはない)。

株式・新株予約権の「発行」・「処分」・「交付」・「割当」の別に注意。(例:新株予約権の発行は第3章第2節、無償割当ては第3章第6節に規定)

改正部分は、焦らず条文の指摘を丁寧に。難しいことは出ない。

百選新掲載判例は一応チェック。

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民法覚書き

2017-05-18 00:05:46 | 司法試験関連

民法は、①要件事実的な問題(具体的な発言がどのような意味を持つのか、主張反論を意識させたものなど)、②比較的論点主義的な問題(事実の評価も含む。またこのケースでは有力説的な見解を問うてくることもある)、③当事者の合理的意思解釈を問う問題、④判例射程問題、というパターンがあります。どのパターンなのか見極めることは有益です。

以前出題された判例射程問題の肝は、わざわざ事実関係を詳細に掲載している点にピン!ときたかどうかにあります。そういう意味で、昨年の民訴法の設問1の判例射程問題と同型と言えます。

民法は、判例・通説があたかも「条文の規定内容」かのような錯覚を起こしやすい科目です(自己所有物の時効取得の可否など)。あくまでも判例通説は解釈論に過ぎないので、それと異なる判断をすることは十分可能なのです。以前ブログでも紹介しましたが、「原則そのものが重要なのか」、それとも「その背後にある本当の理由が重要なのではないか」、という掘り下げが不可欠です。実は「原則」は、制度趣旨から考えると「一般的にそういうケースが多いから」とりあえず「原則」にしている、というだけの場合が結構あります。このケースでは形式的には「原則」に反しそうですが、実質的に見て例外を認めうるというケースになりやすいのです。

また変な「決め打ち」もご法度です。まずは「事実関係を確認し」→「原則からの帰結」→「その不都合性」→「例外が認められないか」、といった型を守るようにしましょう。また時系列にそって「権利義務関係の変動・その承継移転・対抗の可否」などチェック漏れしないように注意しましょう。

「損害縛り」は言うに及びません。費目・金額まで具体的に詰めましょう。

民法は、設問間の難易度に結構差があることが多いので、易問を時間不足で取りこぼすような真似はしないように注意しましょう。

要件チェックは丁寧に。例えば、解除の意思表示や時効の援用などがあるのかないのか、事実関係からの認定を忘れずに。

物権アプローチ、債権アプローチを忘れずに。

何だかよくわからない問題が出てきたら、似たような制度を探し、それとどこが同じでどこが違うかを確認する。例えば、混合寄託も通常の寄託と「あえて異なる契約」にしているということを考えれば、「典型的な寄託的な条項」がメインであるとは考えにくい(そうであるならば通常の寄託契約にすればいいからである)。

家族法関連は、最近の判例に注目です。

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初日、終わる。

2017-05-17 18:30:56 | 司法試験関連

皆さん、初日、本当にお疲れ様でした!

緊張感がピークに達するのは初日の1科目までで,あとは段々なれてきますので,緊張感による疲労は軽減するとは思いますが,その分肉体的な疲労が蓄積してきますから中日で休養をシッカリとる,栄養補給を怠らない,といったことが重要です。無理は禁物。

さて,過ぎ去った初日のことは忘れて(考えたところで因果的影響力はもはや及びませんので),民事系に集中しましょう。できる人間は気持ちの切り替えも早いものです。8科目ありますが、あくまでもトータルでの評価です。何勝何敗と言う類ではないので、大事なことは、序盤でのつまずきで、勝手に諦めたりすることのないようにすることです。野球も初回に4点取られても逆転の可能性は非常に大きいのです。嫌な流れを引きずらない。

4日間のうち,一番試験時間が長いのが初日(7時間),次が2日目の6時間ですから,実は、明日が終わればいきなり峠を越した感じになります。民事系に集中です!

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