8月の終わり

2015-08-31 19:08:55 | 司法試験関連

葉月も終わりですね。いよいよ本試験の合格発表が近づいてまいりました。8日ですね。今年も法務省前に出張る予定です。ある意味今が一番精神的にしんどい時期かもしれませんね。1日の中で分刻みで気持ちが乱交下しても不思議ではありません。最後の産みの苦しみなので、何とか耐えてください 笑

最高裁のHPにいって、修習エントリーに必要な書類を今からかき集めておくのもいいと思います。受かってからだと時間がないので結構あたふたします。特に修習希望先を決めておくといいですよ。

そして8日がすぎれば第11回大会に向けて本格的にシーズンが始まります。そんな時季になりましたね。

労働法は自信作になってきましたよ 笑 ちょいと予習が大変ですが、判例や構成に不安がある人は是非ご利用くださいさい。労働法が終わり次第、行政法条文マーキングの不服審査法編の収録に入りたいなと思っています。なんだか9月は各種講義の収録やらイベントやら執筆やらで忙しくなりそうです。あらまぁ、大変だわぃ。

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29日三田

2015-08-29 00:47:09 | 法科大学院関連

私立法科大学院入試まっさかりですね。

ひょんなことから!?慶應ローの入試日(もう今日ですね)に応援に出張ることになりました。8時半くらいから交差点の慶應不動産前あたりに転がっているので興味ある人は!?お声頂ければと思います。

みなさん、やりきってー!

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短期集中密度の濃いトレーニングを!

2015-08-27 10:19:07 | 司法試験関連

何事も上手くなりたいならば、短期間集中で密度の濃いトレーニングが最適です。時間をかけてじっくり、というのは何となく魅力的ですが、実際にはだらだら間延びしたトレーニングで終わるのが関の山です。

法律の勉強も同じで、短期集中で「初物」を攻略していくべきです。短期間で全体を回すことと何度も繰り返すことで体が覚えるようになります。スポーツも体が反応するレベルになるまでやりこむのと同じで、司法試験も問題を見たときに脳が条件反射的に反応できるレベルまで落とし込んでいく必要があります。脳の学習効率を考えると、短期間に民法なら民法の世界観といった「同一の世界観」を集中的に体感させるのが一番良いのです。

「短期間」とは「相当な期間」という縛りはもちろん入りますが、だらだら型は成功しない、ということは肝に銘じるべきです。

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2015シーズン終了間近

2015-08-25 14:45:46 | 司法試験関連

葉月ももうすぐ終わります。というわけで今年の発表まであとわずかです。例年、合格発表を境に、いよいよ来シーズン開幕、という雰囲気に一気になります。答練も早いところは9月末から開講されます。本試験後ひと夏、司法試験界を覆っていた「まったり」した雰囲気がいきなり変わります。

6月から既に来季を見据えていた人は特に言うことも無いのですが、何となく「のぼーん」と過ごしてきた人は、既に黄色信号の恐れありです。現時点ではまだわかりませんが、「発表待ち→でも不合格だった」という層が一番微妙な層になります。ある意味自己責任ですが、個人個人立ち位置が違うことは意識したほうが良いと思います。

発表待ちの人も「万が一」に備えて、不合格だった場合に備えて、「来季戦略(仮)」は練っておいたほうがいいと思います(確かに縁起悪いですけど)。少なくとも発表後に慌てるような状態だけは避けたいですね。

最近講義では言っているのですが、いよいよ来年5月を常に意識してそこから逆算しながら進捗状況を確認し適宜修正すべき時期になります。残り8ヶ月強で出来ること、その間をどういうペースで仕上げていくのか、非常に重要になってきます。実は試験前のある時点で「15年合格は原始的不能でした」とならないようにしないといけませんね。

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予備試験論文受験組が10月までにすべきこと

2015-08-23 13:48:47 | 司法試験関連

本試験の発表はあと3週間ほどですが、予備試験の論文発表まではまだ間があります。そこで予備論文受験組が今すべきことは何かと言えば2つあります。1つは、選択科目対策です。そして2つ目が本試験過去問題分析です。

選択科目については、手をつけていないレベルだと思うので、まずは基礎固めをしっかりすべきです。特に小難しい事はありません。しかし本試験分析は極めて重要な作業なので間違った方向を向かないようにして欲しいです。労働法に関しては、司法試験道場からリリース開始となりましたのでご検討をば 笑

過去問題については、本試験ではかなり強力な「科目間特性」があるので、まずそれを掴むことが重要です。また、採点実感等を読み込み、試験委員がどのようなパフォーマンスを望み、また望んでいないのかを押えることも重要です。また出題趣旨と問題文を照らし合わせながら「問題文の読み方スキル」を身につけることも不可欠の作業です。

単に「過去問題解いた」というだけではあまり意味が無いので気をつけましょう。過去問題を「解く」ということと「分析する」ということは全然意味が違います。

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条文に慣れよう!

2015-08-21 12:51:20 | 司法試験関連

「条文が重要」というのはもう耳にタコができるほど聞かされていると思いますが、では「どうすればよいのか」という点については悩みが多いようです。

基本的なスタンスは、「日々、何かとあれば六法を引く」ことです。在り来たりの条文でも「とりあえず引いてみる」、という姿勢が重要です。「慣れる」には時間がかかります。これとは別に「記憶を目的とした」集中読み込みも短答対策には必要です。この負担がだいぶ軽くなりましたね。

よくあるミスが、普段条文をひかない人が、この1度や2度の集中読み込みで「これでなんとなる」と思い込む、という勘違いです。集中読み込みは「細部を詰める」作業であって、「0から叩き込む作業」ではありません多くの短答敗退組が陥いっているミスです。いくら「集中」したって1度や2度読んだくらいで覚えられるはずがありません。また、集中作業でいう、1度や2度というのは通読の意味であって、もちろん何度も何度も読み返す条文がたくさん出てきます(これは個人差が大きいですね)。

「直前期に詰め込んでなんとかなる」人は、普段からの蓄積がそれなりにある人です。純粋に直前期だけの追い込みでなんとなるものではありません。やはり何事も普段の努力の積み重ねが重要なのです。まだまだ時間はあります。地道にやりきりましょう!

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来シーズンは意外に間近い

2015-08-19 12:52:51 | 司法試験関連

8月も半ばを過ぎましたが、今年も3分の2が終わろうとしているということですね。「年内4ヶ月」ということになります。年明け4ヶ月で5月になりますから、来年の試験まで「年内4ヶ月+年明け4ヶ月」ということになります。

こう考えると、年内の過ごし方というか年内にどこまで仕上げるかはかなり重要なポイントだということも分かるかと思います。中長期の計画を上手く立てる必要がありますね。

短答対策で神経質なる必要はありません。要は広くインプット作業をしましょう、というだけのことです。1問1問の難易度は変わらないと思いますが、その代わりに今まで以上に「取りこぼしをしない」ようにすることがポイントになります。

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まな板の上の鯉2015

2015-08-18 15:53:23 | 司法試験関連

第10回大会の合格発表まで遂に3週間を切りましたね。5月の試験直後は遥か先に思えたものですが,いよいよ勝敗が決します(実際には法務省内ではもう決まってる時期ですが)。「俎板の上の恋2015」も遂にシーズン・エンドです。となると,本格的に2015-16シーズンが始まることになります。そうです,「答練」のシーズンです。

夏の間にL2対策を徹底して来た人は,その仕上げをしつつ,徐々にL3対策の準備も,という時季です。過去問題や答練の問題などの答案構成を改めてして,頭を慣らさせていきましょう。あと筆記力が衰えている可能性があるので,長時間ハイスピードで書き続けられる状態に「腕力」を戻しておくことも重要です。パソコン多用の方は特に注意です。びっくりするくらい書けなくなっています(笑)。

発表待ちの方は,今はもう頭がおかしくなりそうな気分ではないでしょうか。えっと,もう仕方が無いです,それは(笑)。「最後の苦しみ」,強制ニート状態終了の為の「産みの苦しみ」です。気分転換に旅行に行くのも良いんじゃないでしょうか。あ,修習エントリーの為の書類をかき集めておくのも良いです。短期間でかなりバタバタしますので。

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お盆

2015-08-17 06:11:30 | 司法試験関連

労働法快調に撮ってますが、結構な自信作かも。笑

しばしコメント返せないのでご了承をば。

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民訴法の「現場思考型」問題の対応法

2015-08-16 21:58:17 | 司法試験関連

最近の流行は,「著名判例との比較問題(射程問題)」である。この手の問題を処理する上での勘所は,「判例の理由付け」が本事例で「全て当てはまるのか」どうか,「事案部分に違いが無いか」,である。そういう意味で,行政法の出題パターンに似ていると言える。過去においても第3回で同じパターンが出ている。今年の問題はその典型である。

他の民訴(商法でもありうる)パターンは,「条文上(または判例の規範)の要件には該当しないが,その形式的な結論は本件では妥当ではないので,類推適用できませんかね?」系である。民事系の場合,「類推適用パターン」は多いし,許容性もある(刑事系でやるのははマズイが)。第1回民訴が典型パターンである(民訴法152条2項の類推適用の可否)。第6回設問3もこのパターン(判例問題)。もっとも,この手の問題に対応する大前提は「条文検索能力」があることである。そもそも条文・制度が見つからなければ,「それでは具合悪い」も何もないので先に進まない。

あとは「制度趣旨」から例外を認められないか,を問うパターン。第4回の最後の問題が典型だ。実は「期待可能性」については,重点講義にも書いてある論点だが,仮に知らなくても,制度趣旨から例外は認められないかという思考をして,事実を当てはめればいい問題である。当たり前だが,制度趣旨が正確に「理解・記憶」されていなければお話にならない。

過去問題の「解析」と言うのは,こういうことをしないと意味がない。「どの論点が出た」なんてどうでもいい話である。

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お盆ってなんだ 笑

2015-08-14 04:26:16 | 雑感

いつもの田町で出版者の方と久しぶりに打合せしました。2冊目が決まってから全く動きが止まっていたのですが(笑)、再起動です。かなり面白い仕掛けのアイディアに興奮しました。なかなか斬新なアイディアかと思います。当初予定していた11月頭出版はスケジュール的に厳しいんですが、年末年始販売予定で行くことになりました。気合入れなあかん。1冊目も未だ売れ行き好調とのことで嬉しい限りです。

気の早い話ですが、9月12日大阪、9月19日東京で、本試験発表を踏まえた上で、「なぜ受からないのか」的なテーマで公開講座を実施します。発表前からアレな感じのテーマですが、来年捲土重来のためのきっかけ作りをするつもりです。また大学学部・法科大学院行脚も怒涛の勢いでやろうと画策中です 笑

今日は労働法を3時間撮りました。判例に拘って講義していますのでご期待をば!

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2015-08-11 02:08:32 | 雑感

司法試験道場の方は、内容ではなく撮影の仕方を試行錯誤中です。ユーザー様から「画面を占める顔がでかい」との指摘もチラホラあるとのことなので(まぁ、自分でもそう思いますが)、少し距離を置いて撮影しています。実は買ったピンマイクがまさかの使えないということもあって、近距離撮影したりしていたんですが、画面にイケメソでもない拙者の顔が「どーん」というのはある意味圧迫感があると言われれば、確かに!グウの音も出ないだす。

まぁ、猛暑ではなく生暖かく見守りください 笑

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労働法

2015-08-10 18:13:42 | 司法試験関連

労働法は面白いなぁ、やはり。特に判例の解説部分は解説していて楽しいですね。というわけで、本日勢いで4時間収録しました。C-BOOKは「第4版」を使用しています。

個人的にも受験生の時は、これをベースに菅野先生など数冊を同時多発的に使用していました。正直文句なしに出来がいいですね、C-BOOK。漸くこれを使った講義ができて嬉しいな。笑 Lecの教材は適法に使用できるので、これからも色々検討しようっと。まずは労働法、良いもの撮ります!

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手形の話

2015-08-10 12:31:20 | 雑感

気がついたら立秋とか。残暑お見舞いの季節です。8日連続の猛暑日という新記録のあとは、やや天候が不安定になっている東京です。みなさんお元気ですか。

さて、手形法の話なんですが、権利外観法理と善意取得(16条2項)の使い分けは気をつけてください。混同しやすいところなので、どのようなケースでどちらを使うのかを確認するようにしましょう。ついつい「何でも16条2項」とかなりやすいので 笑

さて、これから労働法を収録します。やはりC-Bookいいですね!

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茂原合宿に参加!

2015-08-06 23:40:32 | 雑感

法政大学法律サークルの合宿に参加してきました!@茂原中里海岸!寺子屋みたいで新鮮!3時間ガッツリ講義!

晩ご飯もご一緒させて頂いたのだが、旅館の食堂に、テニサーやらゼミやら色んな学生サークルと一斉に食事だったので、150人以上いる学生の中にオサーンまじって飯を食うという稀有な経験となりましたww

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