@28ban(伴 州堂)
〈世界人権宣言第二十一条(三〉人民の意思が、統治の権力の基礎でなければならない。この意思は、定期に行われる真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等な普通選挙により、かつ、秘密投票または投票の自由を保障するこれと同等の投票手続によって、行われなければならない。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第二十一条では、「人民の意思が、統治の権力の基礎でなければならない。〜」と。人民の意思とは、集落で皆に選ばれたリーダーは、人民の意思が反映したろう。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第二十一条は、政治家の意思が統治の権力の基礎ではないと。政治家は人民の意思により選ばれた人民の意思を基礎とした政治家で、特定の思想・業界代表では無いと。
〈世界人権宣言第二十一条(三〉人民の意思が、統治の権力の基礎でなければならない。この意思は、定期に行われる真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等な普通選挙により、かつ、秘密投票または投票の自由を保障するこれと同等の投票手続によって、行われなければならない。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第二十一条では、「人民の意思が、統治の権力の基礎でなければならない。〜」と。人民の意思とは、集落で皆に選ばれたリーダーは、人民の意思が反映したろう。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第二十一条は、政治家の意思が統治の権力の基礎ではないと。政治家は人民の意思により選ばれた人民の意思を基礎とした政治家で、特定の思想・業界代表では無いと。