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全国一般東京東部労働組合の記録

市進支部 不当雇止め撤回を求める裁判勝利判決!

2015年07月01日 10時16分14秒 | 学習塾・予備校

東京地裁前
 

記者会見 市進支部
 

都労委命令に続く組合勝利判決!

佐藤さん・畑さんの雇用契約上の地位確認!
「51才雇止め規定」は「合理性・社会的相当性なし」!

2013年2月末日をもって(株)市進から不当にも雇止め解雇された佐藤・畑両組合員の地位確認を求める裁判の判決が6月30日、東京地裁にて言い渡されました。

東京地裁民事第11部(湯川克彦裁判官)は、佐藤さん、畑さん両名の雇用契約上の地位を確認し、バックペイの支払いを市進に命じました。6月25日の東京都労働委員会(都労委)勝利命令に続き、組合の勝利です。

判決文において東京地裁は、両名が20年以上も有期雇用契約を反復更新していた実態をとらえ、継続雇用の期待権を明確に認定、市進が両名の雇止め解雇の「理由」として主張していた「51才雇止め規定」(佐藤さんについて)、「勤務成績不良」(畑さんについて)につき、それぞれ判断しています。

■「51才雇止め規定」に合理性・社会的相当性なし
市進は「51才雇止め規定」につき、50才を超えた講師の、生徒とのジェネレーションギャップによるコミュニケーションの困難性」、「体力の低下」等を導入・運用の理由として主張していました。しかし裁判所は、「50歳を超える講師について、被告が主張する事情が一般的に存在すると認めるに足りる的確な証拠はなく、かかる制度を支える社会的事実が存在するとは認められない」と、会社の主張をことごとく退けています。
その上で、裁判所は「同制度を支える社会的事実が存在しないのに50歳を超えて雇用契約を更新しないこととするものであるから・・・合理性のある制度とは到底認められないし、社会的相当性も到底認められない」「一律に50歳をもって理想的な授業ができなくなると決めつけることはできないのであって、かかる一律の基準には合理性も社会的相当性も認められない」と、厳しい口調で「51才雇止め規定」を明確に否定しました。
そして、この「51才雇止め規定」を理由にした佐藤さんの雇止め解雇について、「合理性と社会的相当性は認められず・・・解雇であれば解雇権濫用に当たる」と、その不当性を断罪しました。

■「勤務成績不良」は根拠・実態なし
畑さんの雇止め解雇につき、市進は退会率の高さ、生徒・保護者からのクレーム等を「理由」として挙げていました。
退会率について裁判所は、「被告が主張する数値を前提にすることはできない」として会社の主張を退けました。また、生徒・保護者からのクレームについても裁判所は、クレームの存在自体に疑義を呈し、会社の主張を退けています。そしてその他の会社の主張についても、「被告はるる主張するが・・・原告畑を雇止めすることが合理的であると認めるには足りない」と切って捨てています。そして、畑さんの雇止め解雇につき「解雇であれば解雇権濫用に当たる」と判断しています。


組合は判決言い渡し後、厚生労働省記者会で会見を行いました。
マスコミ各社が出席する中、佐藤さん・畑さんは「この判決に従い、市進はただちに私たちを職場に戻すべきだ」と強く訴えました。
この会見をうけ、翌日の朝日新聞に「塾講師の雇い止め『無効』」とのタイトルで記事が掲載されました。

6月25日の都労委命令による行政の判断に続き、今回は司法が組合員の雇止め解雇を不当と判断、そして「51才雇止め規定」を否定しました。
市進はどう判断するのでしょうか。行政命令・司法判断をことごとく否定し、争いを続けるのでしょうか。だとすれば、それが「人を教える会社」のやることでしょうか。企業の社会的責任を今こそ強く認識すべきです!

市進は東京地裁判決・都労委命令に従え!
組合員をただちに教壇に戻せ!
「51才雇止め規定」をただちに廃止せよ!

 

 

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