■ユニテリアン思想との類似点!
今日は「修身要領」その2ですが、最近この「修身要領」が明治20年に日本に入ってきたキリスト教プロテスタントの一派であるユニテリアンと深い関係があることが注目されています。慶応大学の土屋博政教授が指摘したもので、同教授は「修身要領とユニテリアン思想に数多くの類似点が見られる」と述べています(「ユニテリアン主義と友愛会の精神」参照。詳細は略)。
「修身要領」(続き、その2)
第8条 男尊女卑は野蛮の陋習なり。文明の男女は同等同位、互に相敬愛して各その独立自尊を全からしむ可し。
第9条 結婚は人生の重大事なれば、配偶の選択は最も慎重ならぎる可らず。一夫一婦終身同室、相敬愛して、互に独立自尊を犯さざるは、人倫の始なり。
第10条 一夫一婦の間に生るる子女は、其父母の他に父母なく、其子女の他に子女なし。親子の愛は真純の親愛にして、之を傷けざるは一家幸福の基なり。
第11条 子女も亦独立自尊の人なれども、其幼時に在ては、父母これが教養の責に任ぜざる可らず。子女たるものは、父母の訓誨に従て孜々勉励、成長の後、独立自尊の男女として世に立つの素養を成す可きものなり。
第12条 独立自尊の人たるを期するには、男女共に、成人の後にも、自ら学問を勉め、知識を開発し、徳性を修養するの心掛を怠る可らず。
第13条 一家より数家、次第に相集りて、社会の組織を成す。健全なる社会の基は、一人一家の独立自尊に在りと知る可し。
第14条 社会共存の道は、人々自から権利を護り幸福を求むると同時に、他人の権利幸福を尊重して、苟も之を犯すことなく、以て自他の独立自尊を傷けざるに在り。
第15条 怨を構へ仇を報ずるは、野蛮の願習にして卑劣の行為なり。恥辱を雪ぎ名誉を全うするには、須らく公明の手段を択む可し。
第16条 人は自から従事する所の業務に忠実ならざる可らず。其大小軽重に論なく、苟も責任を怠るものは、独立自尊の人に非ざるなり。
第17条 人に交わるには信を以てす可し。己れ人を信じて人も亦己を信ず。人々相信じて始めて自他の独立自尊を実にするを得べし。
第18条 礼儀作法は、敬愛の意を表する人間交際上の要具なれば、苟めにも之を忽にす可らず。只その過不及なきを要するのみ。
(以下、次回)
以上
今日は「修身要領」その2ですが、最近この「修身要領」が明治20年に日本に入ってきたキリスト教プロテスタントの一派であるユニテリアンと深い関係があることが注目されています。慶応大学の土屋博政教授が指摘したもので、同教授は「修身要領とユニテリアン思想に数多くの類似点が見られる」と述べています(「ユニテリアン主義と友愛会の精神」参照。詳細は略)。
「修身要領」(続き、その2)
第8条 男尊女卑は野蛮の陋習なり。文明の男女は同等同位、互に相敬愛して各その独立自尊を全からしむ可し。
第9条 結婚は人生の重大事なれば、配偶の選択は最も慎重ならぎる可らず。一夫一婦終身同室、相敬愛して、互に独立自尊を犯さざるは、人倫の始なり。
第10条 一夫一婦の間に生るる子女は、其父母の他に父母なく、其子女の他に子女なし。親子の愛は真純の親愛にして、之を傷けざるは一家幸福の基なり。
第11条 子女も亦独立自尊の人なれども、其幼時に在ては、父母これが教養の責に任ぜざる可らず。子女たるものは、父母の訓誨に従て孜々勉励、成長の後、独立自尊の男女として世に立つの素養を成す可きものなり。
第12条 独立自尊の人たるを期するには、男女共に、成人の後にも、自ら学問を勉め、知識を開発し、徳性を修養するの心掛を怠る可らず。
第13条 一家より数家、次第に相集りて、社会の組織を成す。健全なる社会の基は、一人一家の独立自尊に在りと知る可し。
第14条 社会共存の道は、人々自から権利を護り幸福を求むると同時に、他人の権利幸福を尊重して、苟も之を犯すことなく、以て自他の独立自尊を傷けざるに在り。
第15条 怨を構へ仇を報ずるは、野蛮の願習にして卑劣の行為なり。恥辱を雪ぎ名誉を全うするには、須らく公明の手段を択む可し。
第16条 人は自から従事する所の業務に忠実ならざる可らず。其大小軽重に論なく、苟も責任を怠るものは、独立自尊の人に非ざるなり。
第17条 人に交わるには信を以てす可し。己れ人を信じて人も亦己を信ず。人々相信じて始めて自他の独立自尊を実にするを得べし。
第18条 礼儀作法は、敬愛の意を表する人間交際上の要具なれば、苟めにも之を忽にす可らず。只その過不及なきを要するのみ。
(以下、次回)
以上