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建設業法施行規則等の一部改正~平成22年4月1日以降に建設業者が提出する財務諸表が改正されました ~

2010年03月25日 | 建築・建築設備最新情報
建設業法施行規則などを一部改めて、建設会社が建設業許可部局に提出する財務諸表は、原則として工事進行基準にする旨が2月3日に国土交通省より発表されました。

工事の完成時に一括して売上げ高として計上する「工事完成基準」に対して、「工事進行基準」は工事の進捗状況に沿って売上高を少しずつ(相当額)を計上していくという考え方です。

これは、企業会計基準や会社計算規則などの改正に対応したもので、4月1日から実施されます。

これまで、工事完成基準を採用していた会社が、工事進行基準にシフトしたときには、従来の売上に工事進捗相当部分が加算されるので、売上高が膨らむことになります。

【参考】

建設業法施行規則等の改正について
~ 平成22年4月1日以降に建設業者が提出する財務諸表が改正されました ~



1.主な改正内容
(1)建設業法施行規則の一部改正

[1] 貸借対照表 (別記様式第15号) の見直し

○「リース取引に関する会計基準」の改正により、実質的に割賦販売と同一視できるリース取引は、貸借対照表上で売買同様の処理を行うとされた。
→同会計基準の改正を踏まえ、貸借対照表の勘定科目として「リース資産」等を追加するとともに、所要の記載要領を追加。


[2] 注記表 (別記様式第17号の2) の見直し

○「会社計算規則」の改正により、金融商品、賃貸不動産については時価評価に関する注記を行うこととされた。
→同規則の改正を踏まえ、注記表に金融商品等の時価評価に関する注記の記載欄を追加するとともに、所要の記載要領を追加。


[3] 用語の整理 (別記様式第15号、第16号、第18号、第19号)

○一般の会計慣行に合わせて、用語を形式的に整理。例 受取利息配当金 → 受取利息及び配当金) 

(2)関連告示の一部改正

○「工事契約に関する会計基準」の策定により、売上げ等の計上の原則が工事完成基準(工事完成時に売上等を計上)から工事進行基準(工事の進捗に応じて売上等を計上)に変更された。
→同会計基準の策定を踏まえ、「完成工事高」(=売上)の勘定科目の定義を変更。

2.スケジュール

  公布 : 平成22年2月3日
  施行 : 平成22年4月1日
        (注記表は、平成21年4月1日より前に開始した事業年度に関しては、
         従前の様式を使用することが可能)