蓮舫氏は台湾国籍を離脱できるのか 池田信夫
あれ...台湾の国籍離脱には「旅券」が必要で...
「更新せずに執行した旅券」は書類の不備で受け付けないの?
じゃあ、蓮舫はどうやって台湾国籍離脱の手続きを完了したんだろう?
完了したって事は、「有効な更新された旅券」だったって事?
そうであれば、台湾国籍が残っていた事は了解の上だったって事に...
そしたら、公選法違反って事か...。
国会議員になってたから、大変だねぇ~。
帰化申請の実務家によると、台湾の国籍喪失には現在有効な旅券が必要なので、
蓮舫氏の出した書類には不備がある。台湾の国籍法も二重国籍を禁じているので、
旅券を更新するためには「他の国籍がない」証明が必要で、
日本国籍をいったん抜く必要がある。彼女がそれをやった瞬間に、国会議員の資格を失う。
今までは蓮舫氏の「旅券は失効している」という話が正しいと仮定して話を進めてきたが、
失効した旅券を代表処が受け取るとは考えにくい。
彼女の話を信じないで、ありそうな事実を考えると「今も有効な旅券をもっており、
台湾国籍があることも知っていたが、首相をねらうために2013年から嘘をつき始めた」。
これだと故意の立証は容易なので、検察は公選法違反で起訴できる。
ここ変だろう?(偏向報道・マスコミを切る!)
民進党代表蓮舫氏のパスポート更新の謎
台湾の旅券(パスポート)は成人条件で、
最長10年のようだが、更新には
(1)依頼書(1通)
(2)一般旅券発給申請書(1通)
(3)写真(縦4.5cm×横3.5cm)1枚(注1)(6ヶ月以内のもの)
(4)戸籍謄(抄)本・・1通(注2)(6ヶ月以内のもの)
(5)現有旅券(注3)
を台湾当局に提出する必要がある。(交流協会台北事務所)
蓮舫氏が更新していたのであれば
これだけの書類を作製した記憶が有るはず
https://www.koryu.or.jp/taipei/ez3_contents.nsf/18/9C74B90024DED69C492573130022BD68?OpenDocument
あれ~そもそも、台湾国籍を持ちながら国会議員ってなれないじゃん。
蓮舫氏は「日本人ではないので国会議員になれない」
国籍法16条は努力義務ですが、14条によって台湾籍は放棄しとかなきゃいけない。
それをなされないということは、14条違反になる。
私は総務大臣だったので、そこからひるがえると公職選挙法や政治資金規正法違反になる。
国会議員になるには日本人でなければならないという根本的な要件を満たしていない疑いがある
国籍法16条によって外国籍を離脱していなければならない。これ自体は努力義務だが、
それはブラジルのように国籍離脱を認めていない国の場合であり、
台湾は国籍離脱できるので、
金氏もいうように台湾の国籍喪失証明書がないと日本国籍は取得できない。
【国籍法】
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、
外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは
二十二歳に達するまでに、
その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、
いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、
戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、
かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言をすることによつてする。
あれ...台湾の国籍離脱には「旅券」が必要で...
「更新せずに執行した旅券」は書類の不備で受け付けないの?
じゃあ、蓮舫はどうやって台湾国籍離脱の手続きを完了したんだろう?
完了したって事は、「有効な更新された旅券」だったって事?
そうであれば、台湾国籍が残っていた事は了解の上だったって事に...
そしたら、公選法違反って事か...。
国会議員になってたから、大変だねぇ~。
帰化申請の実務家によると、台湾の国籍喪失には現在有効な旅券が必要なので、
蓮舫氏の出した書類には不備がある。台湾の国籍法も二重国籍を禁じているので、
旅券を更新するためには「他の国籍がない」証明が必要で、
日本国籍をいったん抜く必要がある。彼女がそれをやった瞬間に、国会議員の資格を失う。
今までは蓮舫氏の「旅券は失効している」という話が正しいと仮定して話を進めてきたが、
失効した旅券を代表処が受け取るとは考えにくい。
彼女の話を信じないで、ありそうな事実を考えると「今も有効な旅券をもっており、
台湾国籍があることも知っていたが、首相をねらうために2013年から嘘をつき始めた」。
これだと故意の立証は容易なので、検察は公選法違反で起訴できる。
ここ変だろう?(偏向報道・マスコミを切る!)
民進党代表蓮舫氏のパスポート更新の謎
台湾の旅券(パスポート)は成人条件で、
最長10年のようだが、更新には
(1)依頼書(1通)
(2)一般旅券発給申請書(1通)
(3)写真(縦4.5cm×横3.5cm)1枚(注1)(6ヶ月以内のもの)
(4)戸籍謄(抄)本・・1通(注2)(6ヶ月以内のもの)
(5)現有旅券(注3)
を台湾当局に提出する必要がある。(交流協会台北事務所)
蓮舫氏が更新していたのであれば
これだけの書類を作製した記憶が有るはず
https://www.koryu.or.jp/taipei/ez3_contents.nsf/18/9C74B90024DED69C492573130022BD68?OpenDocument
あれ~そもそも、台湾国籍を持ちながら国会議員ってなれないじゃん。
蓮舫氏は「日本人ではないので国会議員になれない」
国籍法16条は努力義務ですが、14条によって台湾籍は放棄しとかなきゃいけない。
それをなされないということは、14条違反になる。
私は総務大臣だったので、そこからひるがえると公職選挙法や政治資金規正法違反になる。
国会議員になるには日本人でなければならないという根本的な要件を満たしていない疑いがある
国籍法16条によって外国籍を離脱していなければならない。これ自体は努力義務だが、
それはブラジルのように国籍離脱を認めていない国の場合であり、
台湾は国籍離脱できるので、
金氏もいうように台湾の国籍喪失証明書がないと日本国籍は取得できない。
【国籍法】
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、
外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは
二十二歳に達するまでに、
その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、
いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、
戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、
かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言をすることによつてする。