上級食品表示診断士への道(初級スタート)

食品とは全く無縁な状態から無謀にも資格取得を目指します。

食品表示診断士と食品表示管理士

2017年03月09日 | 日記
知らなかった。ついきのうまで。食品表示に関する試験・資格は2種類あるみたい。「食品表示管理士」と「食品表示診断士」の2種類である。すーぱーマーケット協会が主催しているのが管理士の方。また農林水産省が後援しているのが診断士みたい。どちらが良い悪いということもなさそうだけど、くしくも、初級。中級・上級と別れてるのも一緒。2種類も作る必要があったのかな。たまたま自分は診断士の方を受ける段取りですが、ブログのお題にしっかり管理士にしてしまった。
 では、本日も、過去問に沿ったポイントを。
①添加物の種類。虫食い式で問題になるかもです。指定添加物、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物の大きく4種類です。それぞれの添加物の意味は把握必須です。
指定添加物は、厚生労働大臣がが指定した添加物、既存添加物は長年使用して実績があると認められているもの照焼き天然香料も同じく長年の実績があり、りんごや緑茶、乳等の動植物から得られる着香を目的とした添加物、一般飲食物添加物はその名の通り食品として飲食に供されているものである。
 添加物の表記の仕方。「用途名」「一括名」「物質名」表記のおおきく3パターン。基本は物質表示。ただし、自分みたいな一般人は物質名を見ても何のことかわからないので、「用途名」+「物質名」表記と「一括名」表記がある。言葉自体がとっつきにくい表現だが、要するに、添加物の使用目的の表記の事。アステルパームやらステビアやらいわれるより、甘味料と言ってくれたら一発でわかるというもの。得点を確実に拾っていくなら、用途名の8種類と一括名の添加物名は主な添加物も併せて暗記すべき。紙に繰り返し書いて覚えました。あと、甘味料のアステルパームに付随してL-フェニルアラニン化合物も必須。これは、表示面積が30㎠以下でも表示が必要な事項なのでぃす。
 最後に添加物で重要なポイントは「キャリーオーバー」「加工助剤」の表示免除の定義です。しっかりテキストをよみこみましょう。
 ちなみに添加物をいろいろ勉強しているときに知ったのですが、「たん白加水分解物」は塩酸でタンパク質を注抽出してつくるそうですが、添加物ではないそうです。結構いろんな食材に混合されています。添加物ではないから、それに準ずる規制もなく使えるってことですよね。どっかのコラムに、日本の添加物規制は世界でもかなり緩いそうですが、本当にそんなきがします。


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