長期間にわたり大音量の音楽を流すなどして、近隣住民に精神的ストレスを与えた女性が傷害罪に問われた事件が約8年前にありました。今も騒音をめぐるトラブルは後を絶たず、地方公共団体が苦情を受理したものに限っても、年間約1万6000件近くの騒音トラブルが生じています。また、東京都では、今年の3月、一定の要件を満たす子どもの声は規制対象である「騒音」から除外する形で条例を改正するなど、騒音に関する行政機関の対応も日々変化しています。
そこで、今回は、日常生活を営む上で避けては通れない騒音問題について検討してみたいと思います。
◆どこまで我慢しなければならない?
日常生活において、音を全く出さずに生活することは不可能です。しかし、自分が不快に感じる騒音のすべて抑制させることはできません。とくに集合住宅などでは、共同生活を営むうえで各居住者が我慢すべき「受忍限度」を超える程度の騒音が生じている場合に、各地方公共団体の定める条例の規制対象となります。ときには、不法行為責任が生じる可能性もあります。
そして、この「受忍限度」を検討するにあたって参考になるのが、環境省の定める騒音基準であり、この騒音基準を超える生活騒音が継続的に生じているような場合は、受忍限度を超える騒音と判断される傾向にあります。
お住まいの地域によって規制基準値は異なりますが、大別すると以下の3つに分けられます(なお、この他にも、お住まいの家が道路に面しているか等も考慮されることになっています)。
(1)病院や社会福祉施設などの施設が集合する地域の場合
昼間(午前6時~午後10時)は50デシベル以下、夜間(午後10時~午前6時)は40デシベル以下
(2)住宅街など、主として住居用に供される地域の場合
昼間は55デシベル以下、夜間は45デシベル以下
(3)店舗や遊戯施設、工場が近くにある等、住居のみでなく、商業や工業にも供される地域の場合
昼間は60デシベル以下、夜間は50デシベル以下
ちなみに、普通の会話は、40デシベル、ささやき程度に聞こえるのは30デシベル程度と言われています。ほかにも、日常生活上生じる生活音の大きさは、概ね次のように考えられています。
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そこで、今回は、日常生活を営む上で避けては通れない騒音問題について検討してみたいと思います。
◆どこまで我慢しなければならない?
日常生活において、音を全く出さずに生活することは不可能です。しかし、自分が不快に感じる騒音のすべて抑制させることはできません。とくに集合住宅などでは、共同生活を営むうえで各居住者が我慢すべき「受忍限度」を超える程度の騒音が生じている場合に、各地方公共団体の定める条例の規制対象となります。ときには、不法行為責任が生じる可能性もあります。
そして、この「受忍限度」を検討するにあたって参考になるのが、環境省の定める騒音基準であり、この騒音基準を超える生活騒音が継続的に生じているような場合は、受忍限度を超える騒音と判断される傾向にあります。
お住まいの地域によって規制基準値は異なりますが、大別すると以下の3つに分けられます(なお、この他にも、お住まいの家が道路に面しているか等も考慮されることになっています)。
(1)病院や社会福祉施設などの施設が集合する地域の場合
昼間(午前6時~午後10時)は50デシベル以下、夜間(午後10時~午前6時)は40デシベル以下
(2)住宅街など、主として住居用に供される地域の場合
昼間は55デシベル以下、夜間は45デシベル以下
(3)店舗や遊戯施設、工場が近くにある等、住居のみでなく、商業や工業にも供される地域の場合
昼間は60デシベル以下、夜間は50デシベル以下
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