で、
令和2年が終わり、昨年の源泉徴収票や各種証明書が、ようやく手元に揃う。
確定申告をするための必要書類は、私の場合
①報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
②配当金の通知
③給与所得の源泉徴収票(前職)
④退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(前職)
⑤給与所得の源泉徴収票(アルバイト)
⑥給与所得の源泉徴収票(現職)
⑦特例一時金決定通知書(前職の年金一時金)
といった収入や控除金額が分かる書類と
⑧社会保険料控除の証明書
⑨生命保険料控除の証明書(一般用・旧制度)
⑩生命保険料控除の証明書(一般用・新制度)
⑪生命保険料控除の証明書(個人年金用・新制度)
⑫地震保険料控除の証明書
といった所得控除のための書類と
⑬住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
の、税額控除のための書類があります。
ちなみに所得控除には、有名な「医療費等の控除」があります。
しかし、そのための病院や薬を買った薬局の領収書、それから
そこまでの往復の電車バスの運賃メモなど細々と集めましたが、
私の年間の課税所得金額の5%もしくは10万円の低い方でも
歯科医など負担した費用や家族分を含めてもその額を越えず、
また、ドラッグストア等の★や$印付きレシートを集めても
12,000円を越えず、セルフメディケーション税制も使えず。
さて、収入の計算。
マジックの収入から経費を差し引いた所得金額は
約2万円。
事業所得2万円
金融機関の出資の配当金が160円。かかった経費なし。
配当所得200円
サラリーマンとして働いたのは、1〜3月(前職)、9〜12月(現職)の7ヶ月。
アルバイトは8月の1ヶ月。
給与の収入の合計は、ざっと200万円。
200万円の給与収入とすると、そこから控除できる給与所得控除の額は
68万円。 【200万×30%+8万=68万】
200万円−68万円=132万円
給与所得132万円
前職の退職金は、退職所得控除760万円が大きすぎて(退職金が少なくて)
【40万×19=760万円】
退職所得0円
金融機関の利用に応じて支払われる配当金およそ2,300円。かかった経費なし。
雑所得2,300円
年金の脱退による一時金およそ7,000円。かかった経費なし。
一時所得は50万円を引いて、更にプラスの場合、その2分の1を所得とするため、
一時所得0円
ざっとですが、所得金額は134万円弱。
次に、所得金額から差し引ける、所得控除
給与の源泉徴収票で引かれていた社会保険料は、前職と現職で約24万円。
無職→アルバイト→契約期間に納めた国保と国民年金保険料は約30万円。
まだ40歳になっていないため、介護保険料はなし。
社会保険料控除54万円
平成23年1月1日より前から加入している生命保険年間10万円以上の掛け込み1つ、
旧制度生命保険料控除5万円。
平成24年1月1日より後に加入している個人年金年間8万円以上の掛け込み1つ、
新制度個人年金保険料控除4万円。
合わせて
生命保険料控除9万円
令和元年に加入した地震保険年間約3万千円の掛け込み1つ。
地震保険料控除3万千円
令和2年から10万円アップした、誰もが控除できる
基礎控除額48万円
おおよそ所得から差し引かれる金額(所得控除額)は114万円。
そして、税金の計算
所得金額 134万円 − 所得控除額 114万円
= 課税される所得金額 20万円
課税される所得金額が195万円以下の場合、所得税の税率は 5%
20万円 × 5%
= 1万円(所得税)
配当金の200円の10%が税金から控除できるため、
200円×10%=20円
配当控除 20円
所得税額 1万円 ー 配当控除 20円
= 配当控除後の所得税額 9,980円
住宅ローンを消費税8%の時に組み、
組んでから10年以内のローンの年末残高が100万円以上のため
年末残高 100万円 × 1%
= 住宅借入金等特別控除 1万円
配当控除後の所得税額 9,980円 ー 住宅借入金等特別控除 1万円
= 所得税0円
報酬や配当や給与から、事前に差し引かれていた源泉徴収税およそ5万6千円。
還付される税金 約5万6千円
住宅ローン控除を活用しきれていないことが、最も大きな課題です。
特定口座の投資信託など、資産運用分について、もう少し計算を加える必要もあり、
確定申告を、細かい数字までしっかり完成させる日を、スケジュールに入れ、
しっかりと日時を押さえて、早めの完成と提出に取り組みます。
令和2年が終わり、昨年の源泉徴収票や各種証明書が、ようやく手元に揃う。
確定申告をするための必要書類は、私の場合
①報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
②配当金の通知
③給与所得の源泉徴収票(前職)
④退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(前職)
⑤給与所得の源泉徴収票(アルバイト)
⑥給与所得の源泉徴収票(現職)
⑦特例一時金決定通知書(前職の年金一時金)
といった収入や控除金額が分かる書類と
⑧社会保険料控除の証明書
⑨生命保険料控除の証明書(一般用・旧制度)
⑩生命保険料控除の証明書(一般用・新制度)
⑪生命保険料控除の証明書(個人年金用・新制度)
⑫地震保険料控除の証明書
といった所得控除のための書類と
⑬住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
の、税額控除のための書類があります。
ちなみに所得控除には、有名な「医療費等の控除」があります。
しかし、そのための病院や薬を買った薬局の領収書、それから
そこまでの往復の電車バスの運賃メモなど細々と集めましたが、
私の年間の課税所得金額の5%もしくは10万円の低い方でも
歯科医など負担した費用や家族分を含めてもその額を越えず、
また、ドラッグストア等の★や$印付きレシートを集めても
12,000円を越えず、セルフメディケーション税制も使えず。
さて、収入の計算。
マジックの収入から経費を差し引いた所得金額は
約2万円。
事業所得2万円
金融機関の出資の配当金が160円。かかった経費なし。
配当所得200円
サラリーマンとして働いたのは、1〜3月(前職)、9〜12月(現職)の7ヶ月。
アルバイトは8月の1ヶ月。
給与の収入の合計は、ざっと200万円。
200万円の給与収入とすると、そこから控除できる給与所得控除の額は
68万円。 【200万×30%+8万=68万】
200万円−68万円=132万円
給与所得132万円
前職の退職金は、退職所得控除760万円が大きすぎて(退職金が少なくて)
【40万×19=760万円】
退職所得0円
金融機関の利用に応じて支払われる配当金およそ2,300円。かかった経費なし。
雑所得2,300円
年金の脱退による一時金およそ7,000円。かかった経費なし。
一時所得は50万円を引いて、更にプラスの場合、その2分の1を所得とするため、
一時所得0円
ざっとですが、所得金額は134万円弱。
次に、所得金額から差し引ける、所得控除
給与の源泉徴収票で引かれていた社会保険料は、前職と現職で約24万円。
無職→アルバイト→契約期間に納めた国保と国民年金保険料は約30万円。
まだ40歳になっていないため、介護保険料はなし。
社会保険料控除54万円
平成23年1月1日より前から加入している生命保険年間10万円以上の掛け込み1つ、
旧制度生命保険料控除5万円。
平成24年1月1日より後に加入している個人年金年間8万円以上の掛け込み1つ、
新制度個人年金保険料控除4万円。
合わせて
生命保険料控除9万円
令和元年に加入した地震保険年間約3万千円の掛け込み1つ。
地震保険料控除3万千円
令和2年から10万円アップした、誰もが控除できる
基礎控除額48万円
おおよそ所得から差し引かれる金額(所得控除額)は114万円。
そして、税金の計算
所得金額 134万円 − 所得控除額 114万円
= 課税される所得金額 20万円
課税される所得金額が195万円以下の場合、所得税の税率は 5%
20万円 × 5%
= 1万円(所得税)
配当金の200円の10%が税金から控除できるため、
200円×10%=20円
配当控除 20円
所得税額 1万円 ー 配当控除 20円
= 配当控除後の所得税額 9,980円
住宅ローンを消費税8%の時に組み、
組んでから10年以内のローンの年末残高が100万円以上のため
年末残高 100万円 × 1%
= 住宅借入金等特別控除 1万円
配当控除後の所得税額 9,980円 ー 住宅借入金等特別控除 1万円
= 所得税0円
報酬や配当や給与から、事前に差し引かれていた源泉徴収税およそ5万6千円。
還付される税金 約5万6千円
住宅ローン控除を活用しきれていないことが、最も大きな課題です。
特定口座の投資信託など、資産運用分について、もう少し計算を加える必要もあり、
確定申告を、細かい数字までしっかり完成させる日を、スケジュールに入れ、
しっかりと日時を押さえて、早めの完成と提出に取り組みます。