テレビとうさん

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「同性婚」 と 「家族」

2023年02月09日 | 政治
 行政が「同性婚」の権利を保障する事は憲法違反なので憲法改正を俟つしかないのですが、夫婦を除く「家族間での婚姻」に関しては憲法に規定は有りません。

 憲法第二十四条 
① 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 ①で、「両性」「夫婦」「相互」と書かれているように、婚姻は生物学的な「男・女」一対の組み合わせ以外には有り得ません。当然、一方的な場合も「婚姻」とは認められず、どちらかが収入を独占した場合は行政の介入が可能となります。なので、所得課税は世帯総収入額を二分(或いは員数で按分)した金額を基準にする必要が有ります。

 ②の、「家族に関するその他の事項」とあるように、「婚姻などの事項以外」は両性の本質的平等に立脚して法律で定めるよう規定されています。つまり、両性である兄妹・姉弟、夫婦離婚後の父娘、母息子間の婚姻は「憲法では禁止されていない」事になります。

 「家族」は「両性の本質的平等」を超えることが出来ないので、科学的帰結を無視すると、婚姻に関する男女の組み合わせを法律で規定する事は、憲法違反になります。

 例えば、憲法や生物科学的根拠を無視して「同性婚の法的権利」を主張すると云う事は、「生産性(しょうさんせい)」を無視する事になります。子供を産まないのなら「家族間婚姻の法的権利」の主張も正統性を持ち、上記の組み合わせに加えて、兄弟・姉妹・父息子・母娘間の婚姻も可能になります。

 但し、立法・行政・司法の役割は、国家の永続性の保証であり、「生産性(しょうさんせい)」無くしては有り得ません。つまり、生物学的根拠による「生産性優先の組み合わせ(男・女)に対する権利保障」は国家としての責務となります。

 一方、国民は自由な組み合わせで生活しても平穏ならば問題は無く、「両性の合意」以外の組み合わせに政府が関与する事は、例え善処だとしても「個人の尊厳に対する不当介入」となります。




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