テレビとうさん

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「MMT」 と 「国債・税金」

2022年01月28日 | MMT
 「MMT(最新通貨仮説:現代貨幣理論)」では、民主主義国家(財政民主主義)の政府が自国通貨建てでの国債発行をした場合、その発行額の過多によって政府が財政破綻をする事は無い、とされています。

 小売店が原価100円の商品を仕入れて150円で売った場合は、問屋に100円を支払い百円の領収書を受け取り、顧客から150円を貰い百五十円の領収書を渡します。この時の「現金通貨」には貸借の記録が書かれていないので「領収書」に記す事になります。

 「現金通貨」には「貸借の記録」が書かれていないのですが「強制通用力が有る貨幣・紙幣」なので「例外的な通貨」と言えます。商品には価値はありますが「通貨」とは言いません。一方「領収書」そのものには価値は無いのですが、その「貸借の記録」には価値があり、返品時の返金を受ける効果が有る事から「通貨」と言えます。

 政府が「自国通貨建ての国債の発行」で破たんしないのと同様に、小売店は「自社仕様での領収書の発行」で破綻する事は有りません。例えば、100円で仕入れた商品を1万円で売れた場合は一万円の領収書を発行します。その金額が売買価格と同じであれば一億円でも十億円でも「貸借の記録」でしか無いので何の問題も有りません。

 これは「骨董品」や「美術品」で見られる事なので誇張ではありません。但し、売買価格と領収書の金額が違えば破綻するかもしれないし刑務所に入るかも知れません。売買に瑕疵があったり欠陥商品だった場合は「領収書の金額」を払い戻す必要があるので、金額が一致しなければなりません。

 支払いが銀行経由の時は、多くの場合「領収書」は発行されず、少なくとも片方の「預金通帳」に「貸借の記録」が印字されます。これは、銀行預金が「(預金)通貨」である事を示しています。

 銀行はこの「預金通貨」の金額がいくら多くても、それが理由で破綻する事は有りません。「貸借の記録」と受け渡り金額が一致していれば問題は無いのですが、貸出先が債務不履行の場合は銀行が損をする可能性は有ります。但し、同額の担保を設定しているので、回収は可能です。

 日本政府が発行する国債は、日本政府が債務者で債権者(貸出元)は民間か日銀です。つまり、政府が(経済)破綻すれば日銀や民間が損をする可能性が有る事になります。但し、日銀は政府の子会社であり、「日銀通貨(紙幣)」自体が日銀の負債なので、政府と日銀の負債を相殺する事で何も無かった事になります。

 民間に渡った国債が償還されない場合は少し問題が起きますが、自国通貨建てなので日銀が日銀通貨を発行して民間から国債を買い取れば何の問題も有りません。何よりも、その政府は国民が選択した事が明らかなので、最終責任は国民にあり、若しも国債保有者が損をした場合は、国民に責任があると言えます。つまり、国債の担保は国民自身と言えます。

 勿論、私を含めて「国債保有者」は、国民がバカであるリスクも引き受けて買っているので心配無用です。国債保有者の資金によって予算執行が行われ、国債を保有していない人も便宜供与を受けている事を認識して貰いたいと思います。

 「税金を納めているからその必要は無い」と思っている人は、それは誤解です。国民からの税金(罰金)は、発行済みの通貨を回収しているだけであり、デフレの要因になります。

 国債発行は「政府の借金」の問題では無く、経済政策の手法に過ぎないと言えます。但し、「外貨建ての国債発行」の場合は、外国通貨との為替レートに影響を及ぼし、過剰な円安に成るほど発行すると外貨建ての借金が返済できなくなって経済破綻が起きる可能性は有ります。




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