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「人種差別撤廃条約」 と 「ヘイト禁止条例」

2020年01月06日 | 法律
 「人種差別撤廃条約(あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約。以降、撤廃条約)」は1965年の第20回国連総会において採択され、1969年に発効しまし、日本は1995年に加入しました。

  撤廃条約第1条
 第一項
この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。
 第二項
この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。
 第三項
この条約のいかなる規定も、国籍、市民権又は帰化に関する締約国の法規に何ら影響を及ぼすものと解してはならない。ただし、これらに関する法規は、いかなる特定の民族に対しても差別を設けていないことを条件とする。
 第四項
人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため、保護を必要としている特定の人種若しくは種族の集団又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。 

 第一項の「人種」に付いては「国籍条項」が無いので、特定の国(に所属する人)に関する差別は禁止されていません。また「差別」に付いては、制限ばかりではなく「優先」する事も禁止されています。

 つまり、「特別永住者(サ条約時に日本国籍を離脱した在日韓国・朝鮮人及び在日台湾人と、その世系)」の犯罪に関する国外退去命令が、他の在日外国人より優遇されているのは、条約違反になります。

 第二項では「市民と市民でない者の区別」は適用範囲外なので、日本国民のみを優先する事は適法になります。また、外国人に対し土地取引等を規制する事も、この条約の範疇外になります。

 第三項でも、特定の民族を差別していない場合は、市民権などに関する規制は当事国の自由裁量が認められていて、総ての外国人に参政権を与えないのは当然と言えます。

 第四項では、ある集団に保護が必要な場合は必要な特別処置が認められていますが、それが他の集団に対する利益になってはならないとされています。この時の「集団」の人数などの定義が為されていないので、「ヘイト禁止条例」で日本人がするヘイトだけを禁止の対象にすると、在日外国人が比較優位になり、外国人による日本人に対するヘイトが誘発される恐れが生じますが、それ以前に、少数外国人に対するヘイトだけを禁止する事は「撤廃条約」に違反します。

 「あらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識」する事が義務付けられています。



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