「ダイバーシティ と 多様性」 でも書いたのですが、「diversity(多様性)」の元の意味は「(矛盾、対立による)離散」で、現在では「相異なる要素で構成される状態」だそうです。当然、日本語で言う「多様性」も社会の要素の一つに過ぎないので、「ダイバシティー」は多様的である必要が有ります。
つまり、一意的な「多様性」を主張したり強制する人は「独善的」と言え、独裁国家の支配層に成るのが良いのですが、能力が無ければ「多様社会の一員」として甘んじるしかありません。独裁国家でない場合は、数多の「独善的な人」が存在可能な社会で「多様性を包摂する社会」と言えるかもしれません。
逆に「対立する事の無い社会」の場合は、「多様性を包摂する社会」とは言えません。
「多様性」の意味からすると、一事に対しても多様な見解を包摂しなければならないのですが、「Woke(目覚めた人)」を自認する人の多くが「多様性」を主張しながら、それが「多様的」である事を否定します。
「民族」の定義も多様的で、国際的にも国内的にも定まっていない上に、法的根拠も有りません。「民族主義(ethnic nationalism)」は、政治・経済・文化・言語などの分野について、民族としての利益や権力機構、自治組織などを求めようとする思想のようです。
これに似た「人種主義(racism)」の場合は、人種間に根本的な優劣の差異があり、優等人種が劣等人種を支配するのは当然という思想なので、科学的には「現在の人種はホモサピエンス・サピエンスの単一種」とされている事から、理系に言わせると、間違った思想である事は明らかです。
【アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(アイヌ新法)】に書かれている、「日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々・・・」の「先住民族」の定義を、政府は未だに示していません。
「先住」は相対的な概念であり、「民族」は多義的な為に一意的な定義付けが出来ないので当然と言えばそれ迄ですが、それゆえにドサクサに塗れて成立した「アイヌ新法」が、利権にあやかれない両サイドから批判されているのが現実です。
「日本国」の領土は1952年4月発効のサンフランシスコ講和条約により法的に確定されただけなので、当該外国から侵略されない根拠にはなり得ますが、条約を批准していないロシアなどは拘束されないので、今でも「北海道の東半分」を欲しがっています。
日本領土を確定する国内法は無いので、「東北海道」がロシアに奪われた場合、日本人を守るのは「民族主義」に頼る以外にありません。ウクライナ東部のロシア系住民を守るためにロシアは「特殊軍事作戦」に打って出た事から、「ロシア系民族であるアイヌ」を救う為にロシアが北海道東部を奪った場合は、「日系住民であるアイヌ」を守るために日本が「特殊防衛作戦」を遂行してもロシアは認めざるを得ないと思います。
憲法第二十二条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
憲法では、国民の国内での居住の自由が保障されていますが、日本政府が「北方領土」「竹島」「尖閣諸島」は日本領と主張しているにも関わらず、日本人の立ち入りを禁止しているのは、拉致被害者と同様に、「日本人を保護する法律」が無いからだと思われます。
日本国の領域と同様に、戦勝国連合(通称、国連)によって「先住民族」の定義が為されているようなので、外国人には「アイヌは日本の先住民族」と理解できても、日本の法律で「先住民族」の定義が定められていないので、日本人(アイヌ系も含める)には解釈しようがありません。
「ダイバシティー」の定義から「民族の多様性」を考えると、日本には複数の民族がある事になりますが、「アイヌ民族」以外の民族が居るのか居ないのか、居ても何民族なのかも分かりません。
そこで、「日本人は単一の民族」と定め、日本民族の中での多様性を包摂するのなら、縄文人や弥生人、北海道和人(飛鳥時代以前)、更にはその後に進出してきたアイヌ人や、その他の外国人でも「法律の範囲内での自由」は認められます。
但し、憲法第十四条の、
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
によって、「特定の人種(=民族。日本国憲法は白人由来であり、改正された事が無い世界で最も古い現行憲法なので、当時はまだ、人種と民族の区別は理解していなかったようですww)」を経済的・社会的関係において、マイノリティーやマジョリティーを問わず、差別する事は禁止されています。
当然乍ら、「(占領統治法に由来する)日本国憲法」は日本人に対する基本法なので、在日外国人に対する差別(区別とも言う)は対象外です。
アイヌに由来する人々を、「(根拠のない)先住民族アイヌ」として経済的・社会的に差異を設けるる事は、憲法に違反していると言えます。この矛盾を解決するには、日本国籍のある人を「日本民族」とし、日本が「単一民族国家」になる事です。
つまり、一意的な「多様性」を主張したり強制する人は「独善的」と言え、独裁国家の支配層に成るのが良いのですが、能力が無ければ「多様社会の一員」として甘んじるしかありません。独裁国家でない場合は、数多の「独善的な人」が存在可能な社会で「多様性を包摂する社会」と言えるかもしれません。
逆に「対立する事の無い社会」の場合は、「多様性を包摂する社会」とは言えません。
「多様性」の意味からすると、一事に対しても多様な見解を包摂しなければならないのですが、「Woke(目覚めた人)」を自認する人の多くが「多様性」を主張しながら、それが「多様的」である事を否定します。
「民族」の定義も多様的で、国際的にも国内的にも定まっていない上に、法的根拠も有りません。「民族主義(ethnic nationalism)」は、政治・経済・文化・言語などの分野について、民族としての利益や権力機構、自治組織などを求めようとする思想のようです。
これに似た「人種主義(racism)」の場合は、人種間に根本的な優劣の差異があり、優等人種が劣等人種を支配するのは当然という思想なので、科学的には「現在の人種はホモサピエンス・サピエンスの単一種」とされている事から、理系に言わせると、間違った思想である事は明らかです。
【アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(アイヌ新法)】に書かれている、「日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々・・・」の「先住民族」の定義を、政府は未だに示していません。
「先住」は相対的な概念であり、「民族」は多義的な為に一意的な定義付けが出来ないので当然と言えばそれ迄ですが、それゆえにドサクサに塗れて成立した「アイヌ新法」が、利権にあやかれない両サイドから批判されているのが現実です。
「日本国」の領土は1952年4月発効のサンフランシスコ講和条約により法的に確定されただけなので、当該外国から侵略されない根拠にはなり得ますが、条約を批准していないロシアなどは拘束されないので、今でも「北海道の東半分」を欲しがっています。
日本領土を確定する国内法は無いので、「東北海道」がロシアに奪われた場合、日本人を守るのは「民族主義」に頼る以外にありません。ウクライナ東部のロシア系住民を守るためにロシアは「特殊軍事作戦」に打って出た事から、「ロシア系民族であるアイヌ」を救う為にロシアが北海道東部を奪った場合は、「日系住民であるアイヌ」を守るために日本が「特殊防衛作戦」を遂行してもロシアは認めざるを得ないと思います。
憲法第二十二条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
憲法では、国民の国内での居住の自由が保障されていますが、日本政府が「北方領土」「竹島」「尖閣諸島」は日本領と主張しているにも関わらず、日本人の立ち入りを禁止しているのは、拉致被害者と同様に、「日本人を保護する法律」が無いからだと思われます。
日本国の領域と同様に、戦勝国連合(通称、国連)によって「先住民族」の定義が為されているようなので、外国人には「アイヌは日本の先住民族」と理解できても、日本の法律で「先住民族」の定義が定められていないので、日本人(アイヌ系も含める)には解釈しようがありません。
「ダイバシティー」の定義から「民族の多様性」を考えると、日本には複数の民族がある事になりますが、「アイヌ民族」以外の民族が居るのか居ないのか、居ても何民族なのかも分かりません。
そこで、「日本人は単一の民族」と定め、日本民族の中での多様性を包摂するのなら、縄文人や弥生人、北海道和人(飛鳥時代以前)、更にはその後に進出してきたアイヌ人や、その他の外国人でも「法律の範囲内での自由」は認められます。
但し、憲法第十四条の、
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
によって、「特定の人種(=民族。日本国憲法は白人由来であり、改正された事が無い世界で最も古い現行憲法なので、当時はまだ、人種と民族の区別は理解していなかったようですww)」を経済的・社会的関係において、マイノリティーやマジョリティーを問わず、差別する事は禁止されています。
当然乍ら、「(占領統治法に由来する)日本国憲法」は日本人に対する基本法なので、在日外国人に対する差別(区別とも言う)は対象外です。
アイヌに由来する人々を、「(根拠のない)先住民族アイヌ」として経済的・社会的に差異を設けるる事は、憲法に違反していると言えます。この矛盾を解決するには、日本国籍のある人を「日本民族」とし、日本が「単一民族国家」になる事です。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます