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「民主主義」 と 「選挙制度」

2023年10月11日 | 主義・体制
 「宗教(宗祖の教え)」と「共産主義(党祖の教え)」は絶対に正しいので「選挙」は不要(無用?)です。何れも、最初に「教え」を説いた人を慕って習合した人たちの団体なので当然です。また、「絶対に正しい人(祖)」が指名した「次期代表」も「絶対に正しい」のですが、「祖」が後任を決める前に逝った場合には、多くは「祖」の取り巻きによる「合議制」によって後任が選出されます。何れにしても、「絶対の正しさ」は伝承されるので、他人が口を挟む問題ではありません。

 「合議制」の場合でも、「絶対に正しい人」を慕って習合した取り巻きなので、意見の違いは出ません。「民主主義」を自認している自民党の場合は、派閥によって「正しさ」に違いが有るので、「違う正しさ」を排除する為に党大会や両院議員総会・総務会の決議によって「党議拘束」が掛かるのが慣例になっているようです。

 但し、自民党の場合は「反対多数」でも「幹部一任」によって議案が成立し、法案賛成の「党議拘束」が掛かるので、共産党や宗教と大差は有りません。

 「選挙制度」がある事で、複数の意見が対立した場合や、或いは、意見の対立が無ければ「人気」や「カネ目」によって、人民の意思が反映されることで「民主主義」が成立します。「民主主義」では思想信条の自由が保証されているので、「選挙結果」が「意見・人気・カネ目など」の内のどれが反映された結果なのかは問われません。

 つまり、「民主主義」とは、最も多くの「人民が正しいと思う事」が正しいとされる「教え」と言えます。但し、宗教や共産主義とは違い、選択から漏れた「正しさ」が間違いであるとはされません。その場合は、「他人を思いやる気持ち」で従う事をお願いされるのが通例となっています。

 「お願い」に従った場合は、それは国民自らの意思なので、結果として間違った場合は「国民の責任」となり、為政者は責任を回避する事が出来ます。為政者は国民の意思による「政治の運び屋」に過ぎないので、当然と言えばそれ迄ですが。

 能力の有無に関わらず「民主主義」では誰もが同じ権利を保有しているとされるので「選挙」は合理的ですが、「無能な人」が選択される為には、選挙制度で有能な人士を立候補し難くすれば、「より無能な人」と争う事も可能になります。

 正しい筈の「選挙」で選択された現政権に対する批判者が多いと云う事は、「選挙制度」か「国民自身」の何方か、或いは両方に問題があるようにも思えますが、国民が直接選択した事のない「占領統治法に由来する現行憲法」の問題点は、大半の国民が無視しています。

 憲法では、

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第四十三条
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

と書いてあり、「全国民を代表する議員を選ぶ」事が明示されていていますが、現在の選挙制度にある「政党を選ぶ」事は禁止されていません。これは「緊急事態条項」が現憲法に無いのと同様に、政府も国民で構成されているので「公共の福祉」に反しない限り、自由な施策が可能となります。

 つまり、「公共の福祉」を持ち出せば、憲法による禁止事項ではない「戒厳令」を布く事も可能と言う事です。若しも「戒厳令」に反対なら、憲法に「緊急事態条項」を設けて「いかなる時にも戒厳令を布く事は禁止する」を書き加える必要が有ります。

 それはさておき、日本の「民主主義」では、米国の教えである「聖書(憲法)」に拠って保障されていると信じている信徒が過半数を占めている限り、共産党と同様に「選挙」は無用なのかも知れません。




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