テレビとうさん

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「約束手形」 と 「暗号通貨」

2018年12月24日 | 通貨(貨幣・紙幣・証券)

 「約束手形(約手)」は、主に一般企業が銀行に当座預金口座を作り、企業取引の口座間決済に使います。この決済には支払期日が指定されていて、実際に決済されるまでは受取人が裏書きする事により、他社に対する決済に再使用する事が可能で、これを「回し手形」と言い、この機能は「仮想通貨」と言えます。
 「回し手形」には決済義務の順位は有りますが、裏書人全てに決済義務が有り連鎖倒産が無い限り、裏書人が増えると通貨としての安定性が増します。

 一般に手形を発行できる企業には信用が有りますが、更に銀行保証(保険)を付けると安定的な流通が可能となります。また受け取るにしても、取引するには信用のある銀行口座が必要になり、期日が来ると強制的に現金化されるので、追跡調査が難しい現金決済に比べて不法取得や違法決済(マネーロンダリング)がしにくくなります。この手形にブロックチェーン技術を導入し「約手コイン」として流通させると、額面金額が分割可能となり期限付きの「暗号通貨」になり、偽造約手の流通防止にもなります。

 「約手コイン」には値上がり期待の取引は考えられませんが、取引履歴には企業名が書かれていくので宣伝効果も期待され、中間受取人はスマートコイン(SC:プリぺードカードの機能からハードを取り除いた仮想通貨)やスマートポイント(SP)等として、景品用の配布がほぼ無料で可能になります。
 SC・SPの受取人は自分のスマホなどに発行企業名と残高が記録されていて、期日前日迄に自分の銀行口座に「約手コイン」として振り込まれ、支払期日に約手の不渡りが無ければ、強制的に現金化され所得になります。

 「約手コイン」に銀行保証(保険)が無ければ、不渡りリスクは現行の約手と同じですが、最終受取人が「約手コイン」をSC・SPとして受け取った場合、被害が分散され受取人のリスクは最小になります。中間受取人も、SC・SPに自分の企業名を記す事で広告宣伝費として運用すれば実害額を小さくできます。

 「約手コイン」には全使用者の名前が明記されるので、「最終受取」人以外には決済義務が生じます。
 SC・SPは受け取った人が(指定)商品と交換しても最終決済義務は負いません。発行者が「約手コイン」を担保に決済義務を負います。
また、「約手コイン」の裏書人の多さは通貨としての安定性を補強します。




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