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オメガねこ

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「手段」 と 「目的」

2023年11月08日 | 法律
 憲法第九条 

① 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


 ②の「前項の目的」と思われるモノは複数あり、

㋐ 国際平和の希求。
㋑ 国権の発動たる戦争の放棄。
㋒ 国際紛争を解決する手段としての武力の放棄。

を指すと思われます。

 但し、『希求』の意味は願い求める事であり、達成する事ではないので「目的」とは言い難いです。分かりやすく言うと、「平和になる事」は目的であっても、「平和への祈り」は目的では無く、手段の一つです。なので、㋐に関しては「戦力の保持と交戦権を否定していない」と言えます。

 『戦争の放棄』が「目的」と言えるかどうかも不明です。歴史上は有り得ない話ですが、㋑は平和へ導く「手段」としてなら、かなり無理すれば言えなくも有りません。

 ㋒の場合は、『武力の放棄』が「手段」である事が明示されているので、これが「目的」ではない事は明らかです。

 なので、9条2項の『前項の目的』に対する「目的」は前項には無く、意味を成しません。それでも、目的が「世界の平和」ではなく、本来は「手段」でしかない『平和の希求や武力の放棄』を「目的」にしたいと言うのなら、②の「戦力の不保持や交戦権の否認」を「手段」として利用できるかも知れません。「平和」そのものが目的ではないので、何とでも言えますww

 しかも、「・・・するため、・・・しない。」なので、例えば、

「就職するため、遊ばない。」

のなら、就職した後には遊べるのと同様に、

「目的を達するため、戦力を放棄し交戦権を認めない。」

のなら、目的達成後には軍隊を持ち交戦権を認めると宣言した事になります。何ともハチャメチャな憲法(正しくは、占領統治法)と言えます。

 但し、占領統治が終了(平和が達成)した後には軍隊を保持できると解釈すれば、矛盾は無く、理路整然とした憲法と言えますww



「憲法」 と 「人権」

2023年10月13日 | 法律
 フランス憲法制定への第一段階として、1789年に「フランス人権宣言」が採択されました。

 人権宣言 第3条 
いかなる主権の原理も本質的に国民に存する。どの団体も、どの個人もそこから明確に発しないような権威を行使することはできない。

 人権宣言 第16条
権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法をもたない。

<但し、この宣言において人権が保障されていたのは、「市民権を持つ白人の男性」のみで、女性や奴隷、有色人種を「完全な人間」としては見做されず、人権保障の対象外です。この事から考えると、「人権が保障されているのは共産党員だけ」と云う「共産主義国家の憲法」とは親和性が高いかも知れません。また、2003年にはユネスコが「フランス人権宣言」を「世界の記憶」に登録しました。>


 
世界人権宣言(1948年) 第1条
すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。

<この「世界人権宣言」は条約ではなく、総会において採択された決議です。国連総会決議は勧告であり法的拘束力がない為、「世界人権宣言」も拘束力は無いとされています。>

 世界人権宣言 前文
・・・すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の規準として、この世界人権宣言を公布する。

<前文には「達成すべき基準」と書いてある事からも、当時(1948年頃)の「人権の保障」は世界標準では無かった事が見て取れます。>


 明治憲法(1889年) 上諭
・・・朕は我が臣民の権利および財産の安全を貴び重んじ、またこれを保護し、この憲法および法律の範囲内においてその享有を完全に確かなものだとしてよいと宣言する。 ・・・

<「我が臣民」とは、奴隷制度が無かった日本では総ての日本国民を意味するので、「日本人権宣言の日」と言えます。つまり、日本では1950年に毎年12月10日を「世界人権の日」とする事が決議されましたが、その60年前に「人権の日」が定められていた事になります。>


 昭和憲法(1947年)第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

<GHQが1週間でこしらえた「占領統治法(通称、日本国憲法)」によって、初めて日本人の人権が保障されるようになったと思い込んでいる人もいるとは思いますが、1919年のパリ講和会議で世界で最初に「人種平等・民族自決」を主張したのも日本である事を知れば、「世界の人権宣言」の胡散臭さも理解できます。>



「緊急事態法」 と 「緊急事態条項」

2023年08月18日 | 法律
 日本の「占領統治法(通称、日本国憲法)」には「緊急事態条項」がないので、戦争などの「緊急事態」が発生した場合には、歴史を振り返ってみると確実に「挙国一致内閣」が成立し、緊急事態法が成立します。

 憲法に「緊急事態条項」があれば、その範囲内でしか法律を制定できないのですが、現在のところ多数政党の思うがままに、最高裁も認めた「統治行為論」が優先し、ほゞ無制限に制定できます。

 憲法第九条 
①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 現憲法では「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」なので、日本政府が「現下の緊急事態は国際紛争では無い」と判断するだけで「軍隊を創設(軍隊の保持は禁止されているが、創設自体は禁止事項ではない)」出来ます。軍隊が整備された後には「国際紛争を目的としない軍隊の存在(保持では無い)」が可能となります。例えば、国内外を問わず、「内乱の抑止」や「国内紛争の解決」などを目的にした軍隊です。

 保持とは、

保持;意識的に保ち続ける。持ち続ける。
存在;実体として他のものに依存する事なく、それ自体としてある。

なので、設立時以外に国の予算措置がなければ、存在しても違憲にはなりません。

 つまり、憲法改正に反対の人は、日本が「国際紛争以外の戦争が出来る国になる事」を容認していると言えます。

 憲法に「緊急事態条項」を追加し、緊急事態で出来る事と、緊急事態でも出来ない事を明文化する事で、政府(民主主義の場合は国民)の暴走を防ぐことが可能になります。

 「憲法は理念法」なので罰則はありません。そこで罰則がある「緊急事態法」が必要になりますが、「憲法の理念」に従わ無くてはなりません。「LGBT法案」は理念法だと言う人がいますが、「(あらゆる)差別の禁止」は理念法である憲法にも書かれているので、その人は憲法を信頼していないと言えます。「LGBT法」は、「予算の個所付け法案」である事は明らかで、公金に群がる守銭奴とそれに騙された人民が推進しています。

 それは兎も角、現憲法の理念は、その制定過程から「戦勝国連合の理念」なので、戦勝国(通称、国連)に従わなければならないのですが、今は国連が分断しています。まさに、現在が「緊急事態」と言えます。

 憲法には「緊急事態法の禁止事項」は無く、当然ながら「緊急事態の理念」も書かれていないので、先ずは「緊急事態基本法」で理念を明示する必要が有ります。その後に予算付けや刑罰を含む「有事法制」を整えなくてはなりません。

 現下の「緊急事態」に対処するには、「占領統治法(通称、憲法)」の上位に「基本(理念)法」を制定して、「この基本法に反する如何なる法も無効とする」とし「緊急事態条項が無い憲法」を無力化した後に「憲法破棄」をし、その「基本法」を「(新)日本国憲法」にするほうが憲法改正よりも早いかも知れません。


「理解増進法」 と 「利権増進法」

2023年06月17日 | 法律
 「性的指向および性同一性に関する国民の理解増進に関する法律(通称、LGBT法)」が成立しましたが、その内容(原案)が長いので簡単に要約すると、

全ての国民は、その性的指向又は性自認にかかわらず、等しく基本的人権を享有する個人として尊重される理念にのっとり、・・・に関する・・・に関する・・・に関し・・・とする。

です。「・・・」はほゞ同じ内容なので省略しました。本則全14ヶ条と附則3ヶ条を合わせて「関」の字が63ヶ、「性」の字が132ヶ(「性自認」と「性的指向」は其々45ヶ)がある事以外は、殆ど内容の無い法律です。

 主題の「性自認」と「性的指向」の定義は、

 第二条 
①この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。
②この法律において「性自認」とは、自己の属する性別についての認識に関する性同一性の有無又は程度に係る意識をいう。

だそうです。つまり、「他人の性に対する感情や、自己の属する性に特段の関心が無い人」は理解増進法の対象外と云う事です。他人事なので当然と言えばそれ迄ですがww

 可決された「LGBT法」の「議案要旨」を見ると、「性自認」は「ジェンダー・アイデンティティー」と変更されたようです。但し、英語で言う本来の「gender identity」は「性同一性」を意味するようですが、「identity」が「個性」も意味する事から「性自認」と意訳したようです

 その「
議案要旨」では、

 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいい、「ジェンダーアイデンティティ」とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。

とされていて、修正案の「ジェンダーアイデンティティ」と原案の「性自認」とは、「性」が「その」に変わっただけで、意味は全く同じです。

 何れにしても、通称である「LGBT法」には性的少数者の意味が含まれるとされてはいますが、法律としては「性的少数者
」の文言は無いので、大多数を占める、所謂「ノーマルな性自認」に関する国民の理解増進を企図するかどうかを見守りたいと思いますww

 「国民の理解増進」と書いてあるように、現下の国民はあまり理解していない事が前提です。その国民には「増進する側」と「される側」があり、「理解している人」を誰が決めるかは判りませんが、お金は「増進する側」に渡されます。

 憲法第十一条 
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 憲法は理念法なので「罰則」も「予算措置」もありません。つまり、「LGBT法」は理念法では無い事を意味します。その証拠に「国民の理解の増進に関する施策」が事細かく書かれていて、全てに予算措置が必要です。

 憲法第十四条 
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 「LGBT法」に書かれている「理念部分」は全て憲法に書かれていて、謂わば「憲法の劣化版」です。理念部分以外は、予算措置に根拠を与える「利権増進法」です。

 「する側」と「される側」は社会的関係であり、憲法には経済的関係に於いても差別されないと書かれています。



「LGBT」 と 「憲法」

2023年05月16日 | 法律
 「LGBTQIA+」の「+」に、「先天性男女(生物学的な ♂♀)」が含まれているかどうかは判らないのですが、これらに対する「性的指向及び性同一性を理由とする不当な差別はあってはならない」と言われても、自分に関わる場合や「♂♀」の分類を除いて、私は他人の属性に興味が無いので差別しようがありません。

 未成年時に確定した「学歴」や「身長」、成年後でも「実年齢」や「美醜」は、自分の努力では如何ともし難い属性ですが、「内心の自由」を除けば明らかに社会的な差別を受けています。

 「最終学歴は努力次第で買える・・・もとい、変える事が可能」と言う人もいますが、卒業後に有利になる大学の場合、如何に努力しても受験者全員が受かる事はあり得ません。一方、「性の変更」は努力次第で誰でも可能です。

 上記の「差別」は「正当な差別」とまでは言えなくとも、「客観的な差別(正当な区別)」と言えます。「差別は不当だから差別と言うのであって、”不当な差別”の言い回しは間違い」と云う言説がサヨキスト界隈で流行っているようです。

「不当な差別」の意味は、

① 本来的に不当である事を意味する「差別」
② 様々な差別の内、不当と判断される「差別」
③ 度を越した区別を指す「差別」

等が考えられますが、②が妥当な解釈だと思います。

 「競争社会で生き残るには企業(或いは商品)の差別化が必須である」と常套句化している「差別化」は、他の企業や商品を貶したり見下すのではなく、独自路線を模索する事を意味します。明らかに、この「差別」は、自由主義・資本主義社会では「良い差別」と言えます。但し、支配者と被支配者の差別化が確定している独裁主義・共産主義社会では、支配者層は別にして「差別化」は表向き禁止されます。

 何れにしても、犯罪妄想を含めて「内心の自由」は認められているので、自身の自認する属性に関して、内心に納めている間は問題ないのですが、口外した場合には他人の「内心の自由」も尊重する義務を負います。

 自分の口外(秘密などを第三者に話すこと)に対する返答を他人に求めた時は、その他人は当事者(第二者)となり「内心の自由」を超えて「言論の自由」も尊重されなくてはなりません。当然ながら、「見るのも嫌だ」も認められます。

 何よりも、「差別禁止法」以前に、占領統治法に由来するとは雖も、憲法には、

 第十一条 
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 第十二条 
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

 第十三条 
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 第十四条 
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

と、具体的に書いてあり、屋上屋を重ねる必要性は全くありません。

 女子トイレや女風呂に「外見男性・自認女性」が入るのを拒否するのは、「国民が濫用を防ぐ正当な行為」です。「公共の福祉」の公共とは、選挙制度による過半数の意思なので、「公共の定義」を変えるには、為政者を変えるか憲法の改正が必要になります。

 一般論(特殊な宗教や者を除いて)ですが、少なくとも日本では、同性愛や自己愛も含めて、人を含む動物・植物を愛する人は「不当な差別」の対象にはなっていません。また、今回の「LGBT法案は理念法」と言う人もいるようですが、「憲法第十四条」には、日本国民である限り「差別されない」との理念が既に書かれています。

 
駐日大使の言い分などは何の参考にもなりませんし、「自分の国を何とかしろ!」で、ハイお仕舞ww