さわやかな風が吹いて過ごしやすい今日の胎内市です。
さて、今日も行政による補助事業を紹介します。
住宅に係る補助事業はいくつかあります。
建築する住宅によって受けられるものとそうでないものがあります。
補助事業を活用することで同じ予算内でより快適な住宅を建築することも可能になります。
そういった情報知らずに終わるよりしっかり把握して選択肢を広げたいものです。
☆平成25年度「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業☆
高断熱性能、高性能設備機器と制御機器等を組み合わせた先進的な省エネルギーシステム
「プラスワン・システム」により、住宅の年間の一次エネルギー消費量が正味(ネット)で概ねゼロと
なる住宅(ZEH)を導入する者を対象に補助金を交付する制度です。
公募期間は平成25年5月21日(火)~6月21日(金)までの30日間。8月上旬に予約者が
決定されます。補助金は、住宅1戸あたり上限350万円です。
■申請者の資格
住宅の建築主・所有者が対象で、当該住宅が下記(1)~(3)の条件を満たす場合に限られます。
(1)申請者が常時居住する住宅であること。(住民票に記載されている人物と同一であること)
(2)専用住宅であること。(店舗と居住部分が同一住宅の場合、エネルギー(電気・ガス等)を分けて
管理できていること、及び断熱工事においても区分されていること)
(3)既築の場合は、申請時に申請者自身が所有していること。(登記事項証明書の提出を求める
場合があります。)
(4)建売住宅、賃貸住宅、集合住宅は対象外。
■事業の要件
応募にあたっては、次の(1)~(7)の全ての要件に該当することが必要です。
(1)エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく、「住宅事業建築主の判断の基準」における
計算に準拠した評価方法により、評価対象の住宅の年間の一次エネルギー消費量が正味(ネット)で
ゼロ以下であること。
(2)一定の断熱性能等を有すること
・住宅の熱損失係数が、地域の区分に応じて基準値以下であること
【新築】
Ⅰa、Ⅰb、Ⅱ地域・・・1.4
Ⅲ、Ⅳa、Ⅳb、Ⅴ地域・・・1.9
Ⅵ地域・・・3.7
【既築】
Ⅰa、Ⅰb地域・・・1.6
Ⅱ地域・・・1.9
Ⅲ地域・・・2.4
Ⅳa、Ⅳb、Ⅴ地域・・・2.7
Ⅵ・・・3.7
・Ⅵ地域における新築住宅は、上記と併せて、夏期日.取得係数を0.04以下とすること
(3)補助事業に係る契約(建物本体の契約も含む)は、本補助事業の公募開始後に行うこと。
公募開始前の契約は、事前契約とみなし、これを認めない。
(4)補助事業に係る工事は、本補助事業の予約者決定通知が届いた後に着手すること。
予約者決定通知が届く前に着手した場合は、事前着工とみなし、これを認めない。
(5)省エネルギーに資する自然エネルギー等を取り入れた設計手法又は制御機構を持った機器にて
先進性が認められるもので、SIIが 「プラスワン・システム」※と認めるシステムを導入すること。
(6)「エネルギー使用量」と「創エネルギー量」を計測、表示、蓄積が可能な計測装置を導入すること。
(7)太陽光発電システムを導入すること。(既築においては、既に設置されている場合も認める)
※事前相談期間内(平成25年5月21日(火)~6月4日(火))に「プラスワン・システム」として
SIIに申請し、認められたものに限る
■補助金の額
補助金の対象となる費用は、(1)~(2)の費用の合計の2分の1以内の額とし、住宅1戸あたりの
上限補助額は350万円です。
(1)材料・設備費
補助事業の実施に必要な断熱材等及び空調(暖房・冷房)・給湯・換気・照明設備等の設備・
機械装置・建築材料等の購入費用
(注)太陽光発電システム、燃料電池、リチウムイオン蓄電池、エネルギー計測装置は補助対象外
(2)工事費
上記断熱材等及び設備・機械装置・建築材料等の設置と一体不可分の設置取付費用
(一部補助対象外となる場合あり)
(注)諸経費、設計費、送料、運搬費、交通費、足場など仮設工事費、廃材処理費、既存設備の撤去費、
管理費、調査費、消費税、エネルギー供給事業者への申請費等は補助対象外