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山田の案山子

日々是吉日

ダフ屋と言えば関東姉ヶ崎一家! 凌ぎ難い御時世何とか生き抜かねば・・・

2013年10月24日 | 報道・ニュース
日本シリーズでも暗躍? 違法なダフ屋はただのチケット転売と如何違う?
  弁護士ドットコム(10月24日)
 例年、チケット争奪戦となるプロ野球・日本シリーズ。今年は巨人対楽天となったが、楽天はシリーズ初進出であるうえに、Kスタ宮城は観客収容人数が少ない為、10月25日販売開始のチケットを入手するのは容易ではなさそうだ。

 こう云う時に「暗躍」するのがチケットの転売屋、いわゆる「ダフ屋」である。ダフ屋行為は違法、と云う話も聞くが、其れでもコンサートや試合会場付近で「余ったチケット買うよー。無い人売るよー」と声を掛ける人を見掛る事がある。

 だが、素朴に考えると、安く仕入れて高く売るのは商売の基本だし、需要に応じて価格が変わるのも市場の基本。ネットオークション等でも、限定グッズ等がプレミア価格で転売されているのを見掛ける事がある。合法的な転売と、違法なダフ屋との違いは何処にあるのだろうか。秋山直人弁護士に聞いた。

●「ダフ屋」を規制するのは都道府県の条例
 「こうしたダフ屋行為が禁止されているのは、其れが伝統的に暴力団の資金源になって来た事とも関係していると思います」

 秋山弁護士は此の様に指摘する。具体的には、どんな形で禁止されているのだろうか。

 「ダフ屋行為は都道府県の条例で規制されています。
 例えば、東京都の迷惑防止条例では、
(1)不特定の者に転売する目的で公共の場所に於いて入場券等を購入する行為や、
(2)転売目的で得た入場券等を公共の場所に於いて不特定の者に売る行為、
   を禁止しています。

 「違反した場合には2年以下の懲役・100万円以下の罰金(常習の場合)と云う罰則が用意されています」

 此の説明は「東京都条例」に付いてだが、所謂ダフ屋行為を禁止する条例は、多少の差はあれ多くの都道府県にある様だ。秋山弁護士は続ける。

 「刑罰の対象となる法規は、犯罪が成り立つ要件が厳密に規定されており、要件に該当しない行為は罰せられる事がありません。

 従って、例えば、転売目的ではなく、自分で見に行く心算で日本シリーズのチケットを購入したが、前日風邪を引いてしまい見に行けないので友人に売った、と云う場合には(1)にも(2)にも該当しないので、罰せられません」

 つまり、転売が「ダフ屋」として処罰されるのは、都内では(1)か(2)に当てはまる場合だけ、と云う事だ。

●ネットでの転売は問題ないか?
 ただ、最近ではインターネットでの転売が「ダフ屋」として摘発された事も在る様だが・・・?

 「都条例の規制が適用されるか如何かのポイントは、転売目的か如何かや、『公共の場所』に於ける行為か如何かによります。

 ただ、『公共の場所』に付いては、多少拡張解釈されて来ている様です。例えば、ネットでの転売目的でコンビニエンスストアでチケットを購入した場合、コンビニが『公共の場所』に該当するとして検挙された事例があるようです。

 チケットを転売した場所のネットが『公共の場所』とは言えない為、捜査機関が半ば強引に、チケットを買った場所のコンビニを『公共の場所』として捉えたのだろうと思われます」

 成る程、此のケースでは販売した場面ではなく購入した場面が条例違反とされた様だ。

 処で、そもそもチケットに「転売禁止」等と書いてある場合もある様だが、其れは条例とは関係ないのだろうか?

 「チケットが『転売禁止』と云う条件で販売されている場合、転売で購入したチケットを提示しても、入場拒否される事はあります。ただし、其れは刑事ではなく、民事の問題です」

 つまり、其の場面で問題となるのは条例違反ではなく、イベント主催者とチケット購入者との間の契約違反、と云う事なのだろう。自分で行く筈が行けなくなり、チケットを如何しようかと悩んだら、先ずこうした注意書きをよく読んだ方が良さそうだ。



ネットでチケットを売るのは問題無い?
コンビニのメルマガでもチケットを売って居るがダフ屋と変わらんだろうよ!
儲けが無くてコンビニ業界がチケット販売する訳が有るか?

ネットオークションで貴重チケットが競りに懸けられていたが・・・逮捕された?
少年の頃、後楽園球場でダフ屋の手伝いをしていた時期が在る。
余ったチケットは無いか? 欲しい人は余ってるから売るよ!
其れが犯罪だとは知らなかった。

コンサート会場やビッグスターのライブにもダフ屋擬きは出没しそうな気がするが・・・
金の為なら何でも有りの世の中だ! 何が有っても今更驚かん!
ダフ屋と言えば関東姉ヶ崎一家! シャブ屋に成っちまったのか?
凌ぎが厳しい御時世、何とか生き抜かねば・・・




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