高額医療費に該当するか否かは市のHPを見ると下記のような記述がある。受診後3か月後に連絡があるようだ。
世帯で負担される医療費には、所得区分等によって一定の限度額が定められており、その額を超えた分については高額療養費として支給されることになります。該当された世帯については、受診月の3ヶ月後にはがきをお送りしますので、はがきに書いてあるものをお持ちのうえ申請をしてください。4ヶ月以上たってもはがきが届かない場合は、各区役所保険年金課、各地区健康福祉ステーション保険年金係にお問い合わせ下さい。また、自己負担限度額については、下記関連ホームページをご参照ください。
1 高額療養費の支給の基礎となる一部負担金の額は、次のように算定されます。(保険診療外等の自費分、食事療養費・生活療養費標準負担額、個室料は除きます。)
(1) 被保険者(実際に診療された方)ごと
(2) 暦月(月の一日から末日まで)ごと
(3) 同一の病院・診療所・薬局その他、入院・通院ごと (4) 保険者(国民健康保険)ごと
2 所得区分
(1) 上位所得者
市民税課税世帯で、世帯の被保険者全員の基礎控除後の合計所得金額が600万円を超える場合。また、住民税を申告していない方が世帯にいる場合。
(2) 一般
市民税課税世帯で、世帯の被保険者全員の基礎控除後の合計所得金額が600万円以下の場合。
(3) 市民税非課税世帯等
3 申請窓口 :
(1) 各区役所保健福祉センター保険年金課資格給付係
(2) 各地区健康福祉ステーション保険年金係
4 申請方法 :直接窓口へ
5 受付時間 :月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
6 休日 :土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
7 必要なもの:はがきに記載された必要書類
という事は一つの病気でも、病院と薬局に支払った医療費の合計が基準額を超えても高額医療費の対象にならないのかな?
どなたか、解っている方教えて下さ~い。
世帯で負担される医療費には、所得区分等によって一定の限度額が定められており、その額を超えた分については高額療養費として支給されることになります。該当された世帯については、受診月の3ヶ月後にはがきをお送りしますので、はがきに書いてあるものをお持ちのうえ申請をしてください。4ヶ月以上たってもはがきが届かない場合は、各区役所保険年金課、各地区健康福祉ステーション保険年金係にお問い合わせ下さい。また、自己負担限度額については、下記関連ホームページをご参照ください。
1 高額療養費の支給の基礎となる一部負担金の額は、次のように算定されます。(保険診療外等の自費分、食事療養費・生活療養費標準負担額、個室料は除きます。)
(1) 被保険者(実際に診療された方)ごと
(2) 暦月(月の一日から末日まで)ごと
(3) 同一の病院・診療所・薬局その他、入院・通院ごと (4) 保険者(国民健康保険)ごと
2 所得区分
(1) 上位所得者
市民税課税世帯で、世帯の被保険者全員の基礎控除後の合計所得金額が600万円を超える場合。また、住民税を申告していない方が世帯にいる場合。
(2) 一般
市民税課税世帯で、世帯の被保険者全員の基礎控除後の合計所得金額が600万円以下の場合。
(3) 市民税非課税世帯等
3 申請窓口 :
(1) 各区役所保健福祉センター保険年金課資格給付係
(2) 各地区健康福祉ステーション保険年金係
4 申請方法 :直接窓口へ
5 受付時間 :月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
6 休日 :土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
7 必要なもの:はがきに記載された必要書類
という事は一つの病気でも、病院と薬局に支払った医療費の合計が基準額を超えても高額医療費の対象にならないのかな?
どなたか、解っている方教えて下さ~い。
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