添付書類の原本還付の請求について記していきます。
まずは、戸籍証明書一式です。これに関しては、「相続関係説明図」という1枚ものの書類を作成、登記申請書に添付することで原本還付してもらえます。被相続人Aと相続人Bと私の関係を示すもので、この様式も法務局HPにひな形が載っています。これを参考にして、Wordで作成しました。なお、作成者の氏名と押印が必要です。私は「相続関係相関図」の右肩に自分の氏名を記載し、登記申請書の申請印を押印しました。
次に、住民票の写しです。これは、原本のコピーを添付することで原本を還付してもらえます。ただし、一番最初のコピーの右肩に「原本還付」と朱書きするとともに、最後のコピーの下部に「上記は原本に相違ない (申請人である私の住所・氏名)」を記載し、氏名の後ろに押印(申請印と同じ)しなければなりません。今回の場合、Bと私の住民票の写しとAの戸籍附票の写しと3枚ありましたので、その3枚をホッチキスで左端2か所を留め、見開きの折り目に割り印(申請印と同じ)をしました。
※「原本還付」「上記は原本に相違ない」というスタンプは法務局にあるようですが、私は、家のプリンターで印字しました。「原本還付」は赤色、「上記は原本に相違ない」は黒色。住所と氏名は手書きしました。住所・氏名までプリンターで印字するのはどうかと何となく思ったからです。
固定資産評価証明書は原本の還付請求はしませんでした。といいますか、固定資産評価証明書は、原本の還付請求はできないと何かで見た記憶があって、そう思い込んだいたためです。(一応、提出する前に相談コーナーでチェックしてもらった時にも指摘はありませんでした。)
原本還付の請求は以上のとおりです。
次回は、提出に向けて申請書一式の綴じ方等について記してたいと思います。
まずは、戸籍証明書一式です。これに関しては、「相続関係説明図」という1枚ものの書類を作成、登記申請書に添付することで原本還付してもらえます。被相続人Aと相続人Bと私の関係を示すもので、この様式も法務局HPにひな形が載っています。これを参考にして、Wordで作成しました。なお、作成者の氏名と押印が必要です。私は「相続関係相関図」の右肩に自分の氏名を記載し、登記申請書の申請印を押印しました。
次に、住民票の写しです。これは、原本のコピーを添付することで原本を還付してもらえます。ただし、一番最初のコピーの右肩に「原本還付」と朱書きするとともに、最後のコピーの下部に「上記は原本に相違ない (申請人である私の住所・氏名)」を記載し、氏名の後ろに押印(申請印と同じ)しなければなりません。今回の場合、Bと私の住民票の写しとAの戸籍附票の写しと3枚ありましたので、その3枚をホッチキスで左端2か所を留め、見開きの折り目に割り印(申請印と同じ)をしました。
※「原本還付」「上記は原本に相違ない」というスタンプは法務局にあるようですが、私は、家のプリンターで印字しました。「原本還付」は赤色、「上記は原本に相違ない」は黒色。住所と氏名は手書きしました。住所・氏名までプリンターで印字するのはどうかと何となく思ったからです。
固定資産評価証明書は原本の還付請求はしませんでした。といいますか、固定資産評価証明書は、原本の還付請求はできないと何かで見た記憶があって、そう思い込んだいたためです。(一応、提出する前に相談コーナーでチェックしてもらった時にも指摘はありませんでした。)
原本還付の請求は以上のとおりです。
次回は、提出に向けて申請書一式の綴じ方等について記してたいと思います。