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ぶんちゅう魂日記

日常の出来事や思いついたことなどを気ままに書いていきます

不動産登記申請(その7)

2011-12-20 22:12:10 | 日記
実際の登記申請書を記したいと思います。
まずは、家屋分の申請書です。右肩に1/2を記入します。


                                      1/2
  -------------------------------------------

  (※頁上部は5cm程度スペースとして空ける)

  -------------------------------------------
        登記申請書


登記の目的   [被相続人であるAの氏名]持分全部移転登記

原   因   平成23年××月××日相続

相 続 人   (被相続人 Aの氏名)
         ○○○市○○○町×丁目××番××号
            持分4分の1  [Bの氏名]
         □□□市□□□町×丁目××番××号
               4分の1  [私の氏名]

添 付 書 類   登記原因証明情報    住所証明書
          代理権限証書        評価証明書

□登記識別情報の通知を希望しません

平成23年××月  日申請  ★★法務局 ◎◎支局 御中

申請人兼[Bの氏名]代理人
            □□□市□□□町×丁目××番××号  [私の氏名] 印
               連絡先の電話番号××××-××-××××

課税価格     移転した持分の価格 金×,×××,×××円  

登録免許税   金×,×××円

不動産の表示  不動産番号 123456789012
            所   在  □□市□□□町×丁目999番地90
           家屋番号  □□□町×丁目999番地90の99
           種   類  居 宅
            構   造  鉄筋コンクリート造×階建
            床 面 積   ×階 ××.××平方メートル 持分4分の2
                      価格 金[固定資産評価証明書記載]円


次に、土地分の登記申請書です。右肩に2/2を記入し、添付書類の登記原因証明情報(ここでは戸籍の書類のことです)と住所証明書(住民票の写しや戸籍の附票のことです)の後ろに「前件添付」と記入します。


                                      2/2
  -------------------------------------------

  (※頁上部は5cm程度スペースとして空ける)

  -------------------------------------------
        登記申請書


登記の目的   [被相続人であるAの氏名]持分全部移転登記

原   因   平成23年××月××日相続

相 続 人   (被相続人 Aの氏名)
          ○○○市○○○町×丁目××番××号
             持分100分の1  [Bの氏名]
          □□□市□□□町×丁目××番××号
                100分の1  [私の氏名]

添 付 書 類   登記原因証明情報(前件添付) 住所証明書(前件添付)
          代理権限証書            評価証明書

□登記識別情報の通知を希望しません

平成23年××月  日申請  ★★法務局 ◎◎支局 御中

申請人兼[Bの氏名]代理人
            □□□市□□□町×丁目××番××号  [私の氏名] 印
              連絡先の電話番号××××-××-××××

課税価格     移転した持分の価格 金×,×××,×××円  

登録免許税   金×,×××円

不動産の表示  不動産番号  234567890123
           所    在  □□市□□□町×丁目
           地    番  999番地90
           地    目  宅地
           地    積  ××.××平方メートル  持分100分の2
                     価格 金[固定資産評価証明書記載]円

           不動産番号  345678901234
           所    在  □□市□□□町×丁目
           地    番  999番地91
           地    目  宅地
           地    積  ××.××平方メートル  持分100分の2
                     価格 金[固定資産評価証明書記載]円


以上が、家屋と土地の2件を同時に申請した登記申請書です。
※文字の位置が乱れているかもしれません。悪しからずご了承ください。

次回はその他の書類をお伝えしたいと思います。

不動産登記申請(その6)

2011-12-20 21:52:46 | 日記
申請書一式の綴じ方等について記してみたいと思います。

今回の申請書一式は次のようになります。

まず家屋分(持分4分の2)の登記申請書です。

①登記申請書(家屋分)       A4版1枚 *右肩に「1/2」・申請印
②収入印紙貼付書類         A4版1枚
※①と②はホッチキスで留め。2枚になるので折り目をつけて割り印。
③相続関係相関図          A4版1枚 *作成者印
④住民票の写しのコピー(B)    A4版1枚 *右肩に「原本還付」
⑤住民票の写しのコピー(私)    A4版1枚
⑥戸籍附票の写しのコピー(A)   A4版1枚
                *下部に「上記は原本に相違ない」住所・氏名・押印
※④~⑥はホッチキスで留め。3枚になるので折り目をつけて割り印。
⑦固定資産評価証明書(家屋)    A4版1枚
⑧委任状  A4版1枚
⑨Aの出生から死亡までの戸籍証明書 A4版10数枚
⑩戸籍謄本(B)          A4版2枚
⑪住民票の写し(B)        A4版1枚
⑫戸籍抄本(私)          A4版1枚
⑬住身票の写し(私)        A4版1枚
※⑨~⑬は別冊綴じ(あとで少し説明します)
ここまでが家屋に関するもので、1件目の登記申請書となり、クリップでひとまとめにしました。

次に土地(持分100分の2)の登記申請書です。
⑭登記申請書(土地分)       A4版2枚 *右肩に「2/2」・前件添付・申請印
⑮収入印紙貼付書類         A4版1枚 
※⑭と⑮はホッチキスで留め。3枚になるので折り目をつけて割り印。
⑯固定資産評価証明書(土地)    A4版1枚
⑰委任状              A4版1枚
ここまでが土地に関するもので、2件目の登記申請書となり、クリップでひとまとめにしました。
なお添付書類は1件目のもの(③~⑥、⑨~⑬)を使いますので2件目には添付していません。

以上が、申請書一式の綴じ方となります。

「あとで少し説明します」と書きました、添付書類で原本還付してもらう、上記⑨~⑬の証明書等ですが、白色で少し厚い紙を表紙と裏表紙にして、ホッチキス留めの代わりに、千枚通しで左端の適当なところに穴をあけて、水引(こよりがなかったので白色の水引を使いました)を綴じひもにして綴じました。表紙には「被相続人(Aの氏名)相続を証する書面及び住所証明書原本」と表示しました。また、表紙の直後、⑨の直前に、相続関係相関図の押印していないものを綴じ込みました。こうすることで、③との照合ができると思います。
この綴じ方は、ずっと以前に司法書士の先生に不動産登記の申請をお願いした時、このようになさっていたので、それを模倣しました。
この別冊は登記完了後に還付してもらうもの一式です。登記ご担当者が還付しやすいように別冊にすべきですが、私のように表紙とか裏表紙とかを付けなくても、一連を登記申請書とは別にしておけば、還付していただけると思います。ただ、せっかく収集した戸籍証明書などの書類なので、別冊に綴じてみてはいかがかと思います。感じが変わります。

ここまでで申請書の作成、調製がほぼ終わりましたが、文章で説明しただけですので、実際にどのような書類なのか、分かりにくいかと思います。
次回から、実際に申請した時の申請書等をできるだけご紹介したいと思います。

不動産登記申請(その5)

2011-12-20 21:50:37 | 日記
添付書類の原本還付の請求について記していきます。

まずは、戸籍証明書一式です。これに関しては、「相続関係説明図」という1枚ものの書類を作成、登記申請書に添付することで原本還付してもらえます。被相続人Aと相続人Bと私の関係を示すもので、この様式も法務局HPにひな形が載っています。これを参考にして、Wordで作成しました。なお、作成者の氏名と押印が必要です。私は「相続関係相関図」の右肩に自分の氏名を記載し、登記申請書の申請印を押印しました。

次に、住民票の写しです。これは、原本のコピーを添付することで原本を還付してもらえます。ただし、一番最初のコピーの右肩に「原本還付」と朱書きするとともに、最後のコピーの下部に「上記は原本に相違ない (申請人である私の住所・氏名)」を記載し、氏名の後ろに押印(申請印と同じ)しなければなりません。今回の場合、Bと私の住民票の写しとAの戸籍附票の写しと3枚ありましたので、その3枚をホッチキスで左端2か所を留め、見開きの折り目に割り印(申請印と同じ)をしました。
※「原本還付」「上記は原本に相違ない」というスタンプは法務局にあるようですが、私は、家のプリンターで印字しました。「原本還付」は赤色、「上記は原本に相違ない」は黒色。住所と氏名は手書きしました。住所・氏名までプリンターで印字するのはどうかと何となく思ったからです。

固定資産評価証明書は原本の還付請求はしませんでした。といいますか、固定資産評価証明書は、原本の還付請求はできないと何かで見た記憶があって、そう思い込んだいたためです。(一応、提出する前に相談コーナーでチェックしてもらった時にも指摘はありませんでした。)

原本還付の請求は以上のとおりです。

次回は、提出に向けて申請書一式の綴じ方等について記してたいと思います。

不動産登記申請(その4)

2011-12-16 21:02:16 | 日記
登記申請書に添付する書類の作成・調製を記していきたいと思います。

今回、添付する書類は大まかには、次のようなものになります。

 被相続人Aの出生から死亡までの戸籍関係証明(改製原戸籍、除籍、附票含む)
 相続人Bと私の戸籍謄抄本・住民票の写し
 登記対象となる土地・家屋の固定資産評価証明書
 委任状

被相続人Aの出生から死亡までの経緯がわかる戸籍や戸籍関連証明書は、戸籍のある地元の市役所で取得しました。ただし、Aが子供の時の戸籍は地元の市役所では取れませんでした。Aの父の兄が家督者で、子供の頃はその戸籍に入っているようだとのことでした。結局、その戸籍は遠方のK県某市役所が管轄で、そこに郵送請求をし、送付してもらいました。郵送請求にあたって、事前に某市役所市民課に電話で問い合わせましたところ、その戸籍が実際に存在すること、Aの出生からの戸籍に該当すること、除籍謄本であればA4用紙で7枚に及ぶので返却用切手の目安にしてみてなど、丁寧に、かつ親切に教えていただきました。

相続人であるBと私も現在の戸籍と住民票の写しを取得しました。
また、登記の際に、登録免許税の算定で必要となる土地と家屋の固定資産評価書も取得しました。
委任状は、今回の登記申請に関して、Bが私を申請代理人とする旨を記したもので、法務局HPからダウンロードしたひな形を活用しました。委任状には対象不動産を表示しますので、委任状も土地と家屋で別々に作成しました。

ここまで、さらっと書いていますが、日数的には結構かかりました。Bが遠くに住んでいること、そしてBの現住所と戸籍のある所とが離れていることなどから、郵送でやりとりする日数が必要だったこともあり、動き始めてから、整うまで約2週間かかりました。

さて、一応、これで添付書類は整ったのですが、時間と労力と費用をかけて取得した戸籍等の証明書類なので、原本還付の請求を行います。これを行うと登記完了後に原本が手元に戻ってきます。

次回は、原本還付の請求について記したいと思います。

不動産登記申請(その3)

2011-12-16 20:45:49 | 日記
登記申請書自体の作成について記していきます。

登記申請書自体の作成については、私は、法務局HPからひな形をダウンロードし、これに適宜、加筆修正をすることで作成しました。

しかし、作成をしていくうえで、やはり分からない点がいくつか出てきました。
分からない最大のポイントは、「土地と家屋で持分が異なるけれど、1件の登記申請書で両方を申請することができるのだろうか」ということでした。
 
登記申請書の「相続人」欄には、相続人の住所・氏名とともに「持分××分の××」というように、その相続人に移転する持分を記述しなければなりません。土地と家屋で持分が異なるわけですので、単に「持分××分の××」のように記述はできないのです。
「土地については1/100」「家屋については1/4」というふうに二段書きでもするのだろうかと悩みました。

もやもやを晴らすために、ネットで調べてみましたら、「登記の原因」と当事者である「被相続人」・「相続人」が同一であれば、異なる持分の複数の物件についても「1件で登記申請できる」と記述がありました。
それによりますと、「相続人」欄の「持分××分の××」と記述するところを「持分後記記載のとおり」と記載したら良いと書いてありました。なるほど、と思った反面、「これでいいのかなぁ」とも正直思いました。
ネットではそのほか、持分の異なる複数の物件は別々の申請書で行わなければいけない、みたいなことも書いてありました。

何か情報はないかと思い、図書館にも足を運び、登記申請関連の書籍を調べてみました。すると、「持分の異なる複数物件の登記申請は、誤った処理を防ぐためにも別件で申請すべき」だという記述がありました。そして、別々に作成した登記申請書を同時に申請すれば良く(「連件申請」と言うようです)、「2件を同時に申請する場合には、1件目の申請書の上部余白に1/2、2件目の申請書の上部余白に2/2と記載する(※3件を同時に申請するなら、1件目は1/3、2件目は2/3、3件目は3/3)」、「添付書類は1件目のものを2件目で使うのなら、2件目の申請書の「添付書類」欄の該当する添付書類名の後に「(前件添付)」と記述する」とありました。これを見たとたん、ぱぁーっと明るくなった気分でした。

土地と家屋で登記申請書を別に作成したうえで、同時に申請することにし、共通する添付書類は2件目の申請書に「前件添付」と記載することとしました。

こんな些細なことなのですが、本当に悩んでいましたので、作成には、かなりの前進となりました。登記申請書は収入印紙貼用紙も含めて、なんとか作成を終えました。

次回は、登記申請書に添付する書類の作成・調製を記したいと思います。