今日は「SNSを見て、平日、小学生が選挙応援?に寄り添ったとされる案件を考えたい」という内容を投稿します。
あるSNSで、ある地域の選挙応援について、次の内容を見ました。
①ある小学生は学校に行きたくなかった。
②保護者は子が学校に行くか、学校に行かずに
他の活動をするか、子に判断を委ねた。
③子の判断(思い)を優先し、学校に行かせる
のではなく、他の活動を選んだ。それは、選
挙で、候補者名は記載されていないものの、
或る候補者のイメージカラーの幟を持って、
道路に立つことだった。
(これ以上の詳細情報は、現時点では不明で
ある。)
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気になる項目は次の箇所
(1)教育を受ける権利
(小学生の立場から)
(2)教育を受けさせる義務
(保護者の立場から)
2つ合わせて
権利は、状況によって、放棄できる可能性
を考えます。
この場合に、保護者の義務は検討の観点に
なるのかどうか…?
(3)未成年者が直接的/間接的に特定の候補者
を選挙応援してはならないと規定している
公職選挙法
【未成年者等の選挙運動の禁止】
未成年者(年齢満20歳未満の者)は、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の2)。
違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
ちなみに「選挙運動」は次のように考えられ
ています。
【選挙運動とは】
判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。
平日、学業がある日に候補者のイメージカ
ラーの幟を持つ大人の近くに寄り添ったと
されること、そして、(2)との関係で、
保護者側の教育を受けさせる義務との兼ね
合いはどうなのでしょうか?
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考えること~判断することが難しいかもしれない案件のように思います。
以上、このブログにお付き合い下さり、ありがとうございました。