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被災3県に支援経費を請求 22都県が44億円

2011年10月09日 | らくがき

                    みなさん おはようございます。

                    シルバーウィークの2日目・・・

                    お仕事の人もゆっくりしている人も・・・

                    初秋を楽しんでください。

                    ところでこんなニュースを見つけました。
 
                    なんだか読んでいてよくわからない・・・

                    みなさんご存知でしたか?

                    理解出来ないのは私だしょうか?


 東日本大震災で福島、宮城、岩手の3県を支援した自治体が、その経費を3県に請求する手続きを進めている。朝日新聞社の調べでは、これまでに22都県が約44億円を請求し、今後も増える見込みだ。災害救助法に基づく手続きで、最終的には国が費用の大半を負担する見通しだが、被災県に請求することに疑問の声も出ている。

 災害救助法の規定によると、被災地を支援した都道府県は、経費(災害救助費)を被災地の都道府県に請求できる。対象となる経費として、避難所の設置や、炊き出しなどの食料・飲料水の供給、被災者の救出など10項目が定められている。

 厚生労働省によると、こうした請求は1995年の阪神大震災でも例がない。今回は厚労省が同法の規定を踏まえた積極的な救助を都道府県に要請したことが影響したとみられる。

 1回目の請求申請が7月末に締め切られたのを受けて、朝日新聞社が47都道府県の担当部局に取材したところ、東京、鳥取、長崎など22都県が約44億円を請求したと回答。うち東京都が約15億円と最も多く、秋田県の5億3600万円、埼玉県の4億9千万円が続いた。

 請求の締め切りは11月末と来年2月末にも設定されている。大阪や兵庫、北海道など他の18道府県も7月末時点で計約45億円の請求を見込んでいる。非公表の県もあり、請求済みの都県も追加して申請できるため、請求額はさらに膨らむとみられる。


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