離婚後300日問題(りこんごさんびゃくにちもんだい)とは、日本の民法(明治29年法律第89号)第772条の規定およびこれに関する戸籍上の扱いのため、離婚後300日以内に生まれた子が前夫の子と推定されてしまうこと、あるいはそのことにより生じる問題をいう。300日問題、離婚300日問題とも呼ばれる。
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[編集] 父の推定
民法772条は1項で「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」ことを規定する。また同条2項は妊娠中の期間を想定して「婚姻の成立の日から200日を経過した後」または「婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子」は、「婚姻中に懐胎したものと推定する」ことが規定されている。このため、離婚から300日以内に生まれた子は、2段階の推定により、原則として前夫の子として扱われることとなる。
[編集] 推定を覆す場合
これは推定であることから、父と推定されるも実際には父でない者は嫡出否認の訴えを提起することができる。また、親子関係不存在確認の訴えを起こすことにより、少なくとも一定の根拠がある場合には、前夫と子の間に親子関係がないことを裁判上確認することが可能である。
[編集] 問題となる場合
本来、推定規定は破綻した婚姻を原因として戸籍の父の欄が空欄となることを防ぐために設けられているものであり、それゆえ、一定の場合に子の遺伝上の父と戸籍記載の父とが分離することは法の予定しているところである。しかし、積極的に子の「父」たる立場を引き受ける者がある場合があり、その者が遺伝上の父である場合にまで推定規定により戸籍上の父が定められることが問題とされるようになっている。
客観的に前夫の子でないことが明らかな場合には、前夫自身が嫡出否認を行うことで、自らと対象となる子の間の親子関係を否定するのが推定と実際を合致させる方法があるが、ドメスティックバイオレンスなどによって前夫と離婚した場合などで協力を得たくない場合や心情的なものから協力を得られない事例があることが指摘される(協力を得られないという問題については、戸籍未届けのまま、母が子を代理して遺伝上の父に対して認知を求める訴えを提起し、その勝訴判決とあわせて出生を届け出ることで、遺伝上の父を戸籍に記載するという方法が存在していたが、弁護士の間でこの方法が知られていなかったために問題が深刻になった面がある)。
現状において推定を覆す手段がないわけではないが、前夫との親子関係を否定するために裁判という手続を経ることが煩雑でコストがかかりおかしい、という見方があり、遺伝的な見地から親子関係が合理的に否定される場合には、出生届の提出時点において、客観的根拠を呈示することで「正しい」父の子としての戸籍を作成することを認めるべきだという動きが見られる。
[編集] 背景・原因
これらの動きの背景には、医学的・遺伝的見地からの親子関係を客観的に確認することが容易になっていることが指摘できる。民法の推定規定が成立した時点での周辺状況と、この規定が問題となる現在での周辺状況は、医学的分野に限らず劇的に変わっている。
民法第772条の認知度が低くこの点が問題となることについての認識があまりなく、出生届を提出して子の戸籍を作成しようとする段において初めて当事者の間で問題となること、裁判が一般に敷居が高い手続として認識されていること、DNA検査などで容易に親子関係が証明できるところに行政機関が法令に基づく運用を行うことへの反発などに、この件が社会的問題として扱われる原因を見ることができる。
なお、こういった意見は問題を正確に捉えていないという家族法学者による指摘がある。
- 日本法における家族法は、家族関係は血縁・遺伝のみによって定まるもの(血縁主義)という発想をとっていないため、遺伝上の証明があることを理由に法律上の親子関係を決定するという態度はそもそも誤りである
- 後日DNA検査で証明を行えば親子であると認めるならば、家族制度など端から必要なく、犬や猫と等しい[要出典] 世の中が現出する
- 現在生じている問題は家族法制度と乖離した戸籍制度の問題である
などが指摘の根拠である。
[編集] 可能性
不合理な結果を是認しなければならない点については、戸籍先例としてのルールを定立することで、適切な対応を行う可能性がある。ここでいう戸籍先例とは、行政事務の窓口担当官が行った手続のことであり、これは判例のように一定の拘束力があるとされている。
[編集] 民法772条の推定が及ばない場合
2007年5月21日以降は、婚姻の解消はまたは取り消し後300日以内に生まれた子のうち、離婚後の妊娠であるという医師の証明書を添えて出生届を提出すれば、民法772条の推定が及ばないものとして取り扱われる。これは同年5月7日付の法務省民事局長通達による。
[編集] 関連項目