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単なるメモ帳

信用毀損罪・業務妨害罪

2008年04月06日 | 法律

信用毀損罪・業務妨害罪しんようきそんざいぎょうむぼうがいざい)は、刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」に規定される犯罪のことである。

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[編集] 条文

  • 233条(前段・信用毀損罪、後段・偽計業務妨害罪)
    • 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
  • 234条(威力業務妨害罪)
    • 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
  • 234条の2(電子計算機損壊等業務妨害罪)
    • 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

[編集] 信用毀損罪

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損する犯罪である。保護法益は人の経済的な評価とされており、信用とは経済的な意味での信用を意味する(大判大正5年6月26日刑録22輯1153頁)。判例・通説は、本罪は危険犯であり、現実に人の信用を低下させていなくても成立するとしている(大判大正2年1月27日刑録19輯85頁)が、侵害犯であるとする説もある。

[編集] 業務妨害罪

[編集] 概要

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)。または威力を用いて人の業務を妨害すること(威力業務妨害罪)である。

前者は間接的、無形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰し、後者は直接的、有形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰すると観念的には区別できるが、実際の境界線は不鮮明である。威力の認定に要求される有形力の程度は、公務執行妨害罪の成立に要求される暴行脅迫よりも軽度のもので足りると解されており、この意味で業務の方が公務よりも手厚く保護されているとも言える。保護法益は業務の安全かつ円滑な遂行である。

なお、本罪について判例は危険犯であるとしている(最判昭和28年1月30日刑集7巻1号128頁)が、侵害犯であるとする説も有力である。


離婚後300日問題

2008年03月30日 | 法律

離婚後300日問題(りこんごさんびゃくにちもんだい)とは、日本の民法(明治29年法律第89号)第772条の規定およびこれに関する戸籍上の扱いのため、離婚後300日以内に生まれた子が前夫の子と推定されてしまうこと、あるいはそのことにより生じる問題をいう。300日問題離婚300日問題とも呼ばれる。

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[編集] 父の推定

民法772条は1項で「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」ことを規定する。また同条2項は妊娠中の期間を想定して「婚姻の成立の日から200日を経過した後」または「婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子」は、「婚姻中に懐胎したものと推定する」ことが規定されている。このため、離婚から300日以内に生まれた子は、2段階の推定により、原則として前夫の子として扱われることとなる。

[編集] 推定を覆す場合

これは推定であることから、父と推定されるも実際には父でない者は嫡出否認の訴えを提起することができる。また、親子関係不存在確認の訴えを起こすことにより、少なくとも一定の根拠がある場合には、前夫と子の間に親子関係がないことを裁判上確認することが可能である。

[編集] 問題となる場合

本来、推定規定は破綻した婚姻を原因として戸籍の父の欄が空欄となることを防ぐために設けられているものであり、それゆえ、一定の場合に子の遺伝上の父と戸籍記載の父とが分離することは法の予定しているところである。しかし、積極的に子の「父」たる立場を引き受ける者がある場合があり、その者が遺伝上の父である場合にまで推定規定により戸籍上の父が定められることが問題とされるようになっている。

客観的に前夫の子でないことが明らかな場合には、前夫自身が嫡出否認を行うことで、自らと対象となる子の間の親子関係を否定するのが推定と実際を合致させる方法があるが、ドメスティックバイオレンスなどによって前夫と離婚した場合などで協力を得たくない場合や心情的なものから協力を得られない事例があることが指摘される(協力を得られないという問題については、戸籍未届けのまま、母が子を代理して遺伝上の父に対して認知を求める訴えを提起し、その勝訴判決とあわせて出生を届け出ることで、遺伝上の父を戸籍に記載するという方法が存在していたが、弁護士の間でこの方法が知られていなかったために問題が深刻になった面がある)。

現状において推定を覆す手段がないわけではないが、前夫との親子関係を否定するために裁判という手続を経ることが煩雑でコストがかかりおかしい、という見方があり、遺伝的な見地から親子関係が合理的に否定される場合には、出生届の提出時点において、客観的根拠を呈示することで「正しい」父の子としての戸籍を作成することを認めるべきだという動きが見られる。

[編集] 背景・原因

これらの動きの背景には、医学的・遺伝的見地からの親子関係を客観的に確認することが容易になっていることが指摘できる。民法の推定規定が成立した時点での周辺状況と、この規定が問題となる現在での周辺状況は、医学的分野に限らず劇的に変わっている。

民法第772条の認知度が低くこの点が問題となることについての認識があまりなく、出生届を提出して子の戸籍を作成しようとする段において初めて当事者の間で問題となること、裁判が一般に敷居が高い手続として認識されていること、DNA検査などで容易に親子関係が証明できるところに行政機関が法令に基づく運用を行うことへの反発などに、この件が社会的問題として扱われる原因を見ることができる。

なお、こういった意見は問題を正確に捉えていないという家族法学者による指摘がある。

  1. 日本法における家族法は、家族関係は血縁・遺伝のみによって定まるもの(血縁主義)という発想をとっていないため、遺伝上の証明があることを理由に法律上の親子関係を決定するという態度はそもそも誤りである
  2. 後日DNA検査で証明を行えば親子であると認めるならば、家族制度など端から必要なく、犬や猫と等しい[要出典] 世の中が現出する
  3. 現在生じている問題は家族法制度と乖離した戸籍制度の問題である

などが指摘の根拠である。

[編集] 可能性

不合理な結果を是認しなければならない点については、戸籍先例としてのルールを定立することで、適切な対応を行う可能性がある。ここでいう戸籍先例とは、行政事務の窓口担当官が行った手続のことであり、これは判例のように一定の拘束力があるとされている。

[編集] 民法772条の推定が及ばない場合

2007年5月21日以降は、婚姻の解消はまたは取り消し後300日以内に生まれた子のうち、離婚後の妊娠であるという医師の証明書を添えて出生届を提出すれば、民法772条の推定が及ばないものとして取り扱われる。これは同年5月7日付の法務省民事局長通達による。

[編集] 関連項目


裁判員制度

2008年01月12日 | 法律

裁判員制度(さいばんいんせいど)とは、一定の刑事裁判において、国民から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する日本の司法・裁判制度をいう。裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「法」という)により規定され、2009年(平成21年)5月までに開始される予定。

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「未必の故意」と「認識ある過失」

2007年11月17日 | 法律
「痛い目にあわせてやる!」と相手に向かって自動車で突進し、重傷を負わせたら…。

 いきなり、血生ぐさい話で恐縮ですが、こんな場合、傷害罪刑法204条)に問われることは、法律に明るくない方でもわかりますよね。

 明らかに、傷害の故意がありますから。

 では、狭い道路のわきを子供が歩いているとして、「このまま走り抜けたら、ひょっとして、子供に接触するかも。」と思いつつ、道路を走り抜けたところ、子供と接触して怪我を負わせてしまったら…。

 そういう場合は、業務上過失致傷罪刑法211条前段)として、過失犯なのでは、とも思えます。

 しかし、この場合にも故意が認められ、傷害罪が成立する場合があるのです。

 それが、「未必の故意」なのです。

 上の事例で、「子供に接触するかも。でも、仕方ない。」と、子供が場合によっては怪我をしてもやむをえない、と結果の発生を認めてしまうと、「未必の故意」として、故意が認定されるのです。

 これに対して、「子供に接触するかも。でも、道路の幅がこれだけあれば、まさか、そんなことはあるまい。」と思った場合はどうでしょう。

 子供に接触するかも、とは思っても、そんなことはまず起こらないだろう、と結果の発生を認めない場合、「認識ある過失」として、故意は認定されず、過失が認定されるにすぎないのです。

 同じ過失でも、急に路地から子供が飛び出してきたため、自動車がぶつかり、怪我を負わせてしまった場合には、運転者としては、子供が飛び出してきて怪我を負わせることは思いもしていなかったのですから、結果の認識がなく、「認識のない過失」ということになります。

 このように、「未必の故意」と「認識ある過失」とは、非常に判断が微妙な隣り合った概念なのです。


逮捕

2007年11月04日 | 法律

逮捕(たいほ)とは、被疑者の逃亡及び罪証隠滅の防止の為に強制的に身柄を拘束する処分を言う。

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[編集] 逮捕の種類

現行法上、逮捕には次の四種類が存在する。

通常逮捕(憲法第33条刑訴法第199条)
逮捕状を提示してから被疑者を拘束する(執行という)。一般的な逮捕。逮捕状が破棄・隠滅された場合は再発行が必要となるため、そのおそれがある場合には必ずしも逮捕状を手渡す必要はなく、呈示または口頭で逮捕状の内容を伝達すれば足りる(判例)。また執行されたからといって手錠が必ず掛けられるわけではない。
緊急逮捕(刑訴法第210条)
死刑または無期若しくは長期3年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、逃亡などのおそれのある被疑者について、逮捕令状請求が間に合わない場合に容認される逮捕。ただし、拘束後直ちに令状交付を受ける事が必要で、裁判所により令状請求が却下された場合は直ちに被疑者を釈放しなければならない。
準現行犯逮捕(刑訴法第212条第二項)
犯罪および犯人が明白な場合、時間的・場所にも密着している場合、被逮捕者が犯罪の事実の認識をしていることなど、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合。例えば犯人像が明白であり、逃走を続けたあげくに逮捕された、というような事例を想起されよ。現行犯逮捕であるので、私人でも許され、無令状でよい。
現行犯逮捕(日本国憲法第33条刑訴法第213条)
犯罪の現場にあった犯人、もしくはそう断定するに足る人物の逮捕。無令状でよい(一般私人によっても許される逮捕行為 常人逮捕 英:civil arrest)。

準現行犯・現行犯逮捕について、私人が逮捕を行った場合は、直ちに警察や検察などの捜査機関に通報するなどし、引き渡さなければならない(刑訴法214条、詳しくは現行犯項目参照)。


カカクコム改ざん事件は、SQLインジェクションによる攻撃だった

2007年11月03日 | IT

データベースを攻撃、外部から支配 カカクコムHP事件(朝日新聞)

日本最大の価格比較サイト「価格.com」が外部から攻撃を受けて一時閉鎖に追い込まれた事件で、製品情報などを管理するデータベースが乗っ取られたのが原因だったことが23日、関係者の話でわかった。コンピューターの基本ソフト(OS)などの欠陥を突いて侵入する通常のサイト攻撃とは違い、ソフトの不備ではなく、データベースの安全設定が不十分だった点を悪用された。
カカクコムの改ざんを実行した方法はSQLインジェクションによる攻撃だったらしいです。エンジニアとしては「今時そんな攻撃が通じる著名サイトがあったなんて驚きだ」っていうレベルの話なのですが、せっかくなのでユーザー企業の方向けに、この攻撃の概要と対策をサックリご紹介しましょう。

第2回 顧客データがすべて盗まれる?!~OSやデータベースへの攻撃~(@IT )

Webサイトを構成する要素の1つにデータベースがある。Webアプリケーションからデータベースを操作するために使われるのがSQLで、このSQLを偽造してデータベースの操作をしてしまおう、というのがこの攻撃だ。
攻撃のレベルとしては、京大研究員のACCSサイト侵入事件とそう違わない程度のレベルですかね。ちなみにこの事件では「不正アクセスに当たらない程度のアクセス」という弁護さえされています。

また、私は先の記事で、

カカクコム「最高レベルのセキュリティが破られた」と主張(うち)

他にも「カカクコムを使っていたらSQLのエラーが表示された」とかいう証言もあるのですが‥‥(つまりエラー出力を抑制していない。格好悪いだけでなく、侵入の足がかりになる場合も)。
という指摘をしていますが、つまり「エラー出力をしない」というただそれだけの設定さえ施しておけば、今回の進入はふせげたのかもしれません。

実際の攻撃の技術的難易度も決して高いモノとは思えず、

 ・SQL言語を知っている
 ・カカクコムを狙おうと考えるほどヒマ(根気がある)

の条件さえ満たしていればそう難しいことではなかったはずです。なお、朝日新聞の記事では

ソフトの不備ではなく、データベースの安全設定が不十分だった
とされていますが、これは厳密には間違いですね。WEBサイトでSQLインジェクションという攻撃を許すのは、WEBアプリケーションの設計によるところが極めて大きいです。

ただしデータベースのセキュリティを厳密に設定しておけば、被害は最小限に食い止められたでしょう。だからデータベースの設定がまずかったというのもまったくの間違いではありません。それでもWEBアプリケーションの設計の方が重要という優先順位は変わりませんが。

率直にいって、技術者にとってSQLインジェクションの驚異というのは、今更議論するほど目新しいトピックでも無いのです。防ぐのも決して困難なことではありませんので、私からは簡単に「システムの発注側が確認しなければいけない仕様を紹介しましょう。


● 最低限押さえておくべき仕様

1.ユーザーの入力をそのまま実行していないか?

例えば名前を入力する欄があったとして、そこに「データ消去命令」とか入力されても大丈夫かどうか?いい加減なサイトではそれすら出来ていなかったりする。

これが出来ていないのは原始人レベル。

2.HTMLソースにSQLが埋まっていないか?

IEのメニューバーの、表示>ソース と辿って、そのサイトのHTMLソースを表示させてみよう。SQL文はもとより、アプリケーションの動きを探れるような情報が入っていないだろうか?私の経験から言えば「○○flag」なんてのがソース内に見つかると結構グレー。っていうか、大昔に私もやった事がある(w反省)。

また、HTMLソースの内容をそのままプログラムに引き渡していないだろうか?これが対策できていないのはACCSレベル。

3.プログラムがエラーメッセージを抑制しているか?

これはもう、その危険を言うまでもありませんね。これは技術力の問題というよりは、サボりです。むしろそんな対策を行うことすら出来ないほど開発を忙しくした、管理側も反省すべきです。

なお、理想的な対策は、共通のエラーページを用意し、エラーが発生したら全てその共通エラーページを表示することです。もちろん裏ではログをとっておくのですよ?


● もっと簡単な方法

お金があるのなら、業者に一言こういってください。

「ユーザーのデータは全てセッションで維持してください」
「入力値チェックとサニタイジングの仕様を箇条書きにしたリスト、あとテスト結果を提出してください」

これが出来る業者なら、カカクコムのような侵入を許すシステムを納品したりはしないと思います。ようするに、業者選定で足切りをしてしまうわけです。

もっとお金があるなら、素直にコンサルタントを雇ったり、コンサルティングサービスを受けましょう。

まぁ、ビジネスである以上、全てのセキュリティは結局のところコストと密接に関わります。無駄に重要な情報を集めないようにするなど、リスクコントロールの面とも併せて考えるのが吉です。

http://www.13hz.jp/2005/05/post_19ba.html


裁判手続の案内

2007年11月03日 | 法律

新しい破産手続について

2007年11月03日 | 法律
改正された破産法

 クレジット会社等からの借入れが増えたり,何らかの事情で収入が減ったりして,このままでは約束どおりに返済することができない場合,裁判所において個人の債務(借金や購入代金等)を整理・清算するための手続には,次のようなものがあります。このうち,破産手続を定めた改正破産法が平成16年5月25日に成立しました。

改正された破産法のイラスト

特定調停手続

<SAMP class=txt80>債権者(返済先)と返済方法などについて話し合い,生活の立て直しを図るための手続です。合意に達した場合,その内容どおりに返済することになります。</SAMP>

個人再生手続

<SAMP class=txt80>債務者が,将来の給料などの収入によって,債務を分割して返済する計画を立てる手続です。債権者の意見などを聞いたうえで,その計画を裁判所が認めれば,その計画に従った返済をすることによって,残りの債務が免除されます。</SAMP>

破産手続

<SAMP class=txt80>債権者の全財産を充てても債務を返しきれなくなった場合に,債務者の財産をお金に換えて債権者に公平に分配する手続です。なお,あわせて,支払義務を免除し,経済的な立ち直りを助ける免責手続もあります。</SAMP>
<SAMP class=txt80>改正されました!</SAMP>

改正の大きな柱

手続の迅速化及び合理化
個人の破産・免責手続の見直し
新しい破産手続の流れのイメージ図

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その他の改正点のイメージ図

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民法

2007年11月02日 | 法律

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民事訴訟法

2007年11月02日 | 法律

民事訴訟法(みんじそしょうほう)とは、民事訴訟に関する手続の原則を定めた日本の法律平成8年法律第109号)である(同法1条)。これを形式的意義における民事訴訟法または民事訴訟法典といい、民事訴訟に関する手続を定めた法令や確立した判例その他の規範全体を総称して実質的意義における民事訴訟法ということもある。

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[編集] 構成

第一編 総則

  • 第1章 通則
  • 第2章 裁判所
  • 第3章 当事者
  • 第4章 訴訟費用
  • 第5章 訴訟手続
  • 第6章 訴えの提起前における証拠収集の処分等
  • 第7章 電子情報処理組織による申立て等

第2編 第一審の訴訟手続

  • 第1章 訴え
  • 第2章 計画審理
  • 第3章 口頭弁論及びその準備
  • 第4章 証拠
  • 第5章 判決
  • 第6章 裁判によらない訴訟の完結
  • 第7章 大規模訴訟に関する特則
  • 第8章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則

第3編 上訴

  • 第1章 控訴
  • 第2章 上告
  • 第3章 抗告

第4編 再審
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
第6編 少額訴訟に関する特則
第7編 督促手続

  • 第1章 総則
  • 第2章 電子情報処理組織による督促手続の特則

第8編 執行停止