刑事訴訟法(けいじそしょうほう、 Criminal Procedure)とは刑事手続について定めた日本の法律である。形式的には「刑事訴訟法」という法典を指すが、実質的にはこれに加え刑事訴訟規則その他の刑事訴訟に関する法令が含まれる。
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[編集] 歴史
1880年(明治13年)に制定された治罪法がその前身である。その後、1890年(明治23年)に刑事訴訟法(旧々刑事訴訟法、明治刑事訴訟法)が新たに制定され、1922年(大正11年)にはドイツ帝国刑事訴訟法を取り入れた新たな刑事訴訟法(旧刑事訴訟法、大正刑事訴訟法)が制定された。だが、旧法時代には、司法行政権が司法省に握られていたこともあって、国家・社会秩序の維持のための裁判遂行が主目的とされて人権面での配慮が欠けたものであった。
現行の刑事訴訟法は、日本国憲法の下、刑事手続についての抜本的な改革を行ったものであり、1948年(昭和23年)に制定され、1949年(昭和24年)1月1日に施行された。7編506条よりなり、主に刑事公判手続及びその前提となる捜査についての手続を定める。
近年、被害者保護の観点、及び、サイバー犯罪などの現代犯罪に対応する必要などから改正が頻繁にされている。また、裁判員制度の導入をにらんだ改正(公判前整理手続の導入等)もされている。
2004年(平成16年)の改正で、いままで被告人(起訴後)にのみ適用されていた国選弁護人制度が、一定の重い事件について被疑者(起訴前)の段階から適用可能となった。
[編集] 構成
第1編 総則(第1条)
- 第1章 裁判所の管轄(第2条―第19条)
- 第2章 裁判所職員の除斥及び忌避(第20条―第26条)
- 第3章 訴訟能力(第27条―第29条)
- 第4章 弁護及び補佐(第30条―第42条)
- 第5章 裁判(第43条―第46条)
- 第6章 書類及び送達(第47条―第54条)
- 第7章 期間(第55条・第56条)
- 第8章 被告人の召喚、勾引及び勾留(第57条―第98条)
- 第9章 押収及び捜索(第99条―第127条)
- 第10章 検証(第128条―第142条)
- 第11章 証人尋問(第143条―第164条)
- 第12章 鑑定(第165条―第174条)
- 第13章 通訳及び翻訳(第175条―第178条)
- 第14章 証拠保全(第179条・第180条)
- 第15章 訴訟費用(第181条―第188条)
- 第16章 費用の補償(第188条の2―第188条の7)
第2編 第一審
- 第1章 捜査(第189条―第246条)
- 第2章 公訴(第247条―第270条)
- 第3章 公判
- 第4章 即決裁判手続
- 第1節 即決裁判手続の申立て(第350条の2・第350条の3)
- 第2節 公判準備及び公判手続の特例(第350条の4―第350条の11)
- 第3節 証拠の特例(第350条の12)
- 第4節 公判の裁判の特例(第350条の13・第350条の14)
第3編 上訴
- 第1章 通則(第351条―第371条)
- 第2章 控訴(第372条―第404条)
- 第3章 上告(第405条―第418条)
- 第4章 抗告(第419条―第434条)
第4編 再審(第435条―第453条)
第5編 非常上告(第454条―第460条)
第6編 略式手続(第461条―第470条)
第7編 裁判の執行(第471条―第507条)
附則