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単なるメモ帳

刑事訴訟法

2007年10月31日 | 法律

刑事訴訟法(けいじそしょうほう、 Criminal Procedure)とは刑事手続について定めた日本の法律である。形式的には「刑事訴訟法」という法典を指すが、実質的にはこれに加え刑事訴訟規則その他の刑事訴訟に関する法令が含まれる。

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[編集] 歴史

1880年(明治13年)に制定された治罪法がその前身である。その後、1890年(明治23年)に刑事訴訟法(旧々刑事訴訟法、明治刑事訴訟法)が新たに制定され、1922年(大正11年)にはドイツ帝国刑事訴訟法を取り入れた新たな刑事訴訟法(旧刑事訴訟法、大正刑事訴訟法)が制定された。だが、旧法時代には、司法行政権司法省に握られていたこともあって、国家・社会秩序の維持のための裁判遂行が主目的とされて人権面での配慮が欠けたものであった。

現行の刑事訴訟法は、日本国憲法の下、刑事手続についての抜本的な改革を行ったものであり、1948年(昭和23年)に制定され、1949年(昭和24年)1月1日に施行された。7編506条よりなり、主に刑事公判手続及びその前提となる捜査についての手続を定める。

近年、被害者保護の観点、及び、サイバー犯罪などの現代犯罪に対応する必要などから改正が頻繁にされている。また、裁判員制度の導入をにらんだ改正(公判前整理手続の導入等)もされている。

2004年(平成16年)の改正で、いままで被告人(起訴後)にのみ適用されていた国選弁護人制度が、一定の重い事件について被疑者(起訴前)の段階から適用可能となった。

[編集] 構成

第1編 総則(第1条)

  • 第1章 裁判所の管轄(第2条―第19条)
  • 第2章 裁判所職員の除斥及び忌避(第20条―第26条)
  • 第3章 訴訟能力(第27条―第29条)
  • 第4章 弁護及び補佐(第30条―第42条)
  • 第5章 裁判(第43条―第46条)
  • 第6章 書類及び送達(第47条―第54条)
  • 第7章 期間(第55条・第56条)
  • 第8章 被告人の召喚、勾引及び勾留(第57条―第98条)
  • 第9章 押収及び捜索(第99条―第127条)
  • 第10章 検証(第128条―第142条)
  • 第11章 証人尋問(第143条―第164条)
  • 第12章 鑑定(第165条―第174条)
  • 第13章 通訳及び翻訳(第175条―第178条)
  • 第14章 証拠保全(第179条・第180条)
  • 第15章 訴訟費用(第181条―第188条)
  • 第16章 費用の補償(第188条の2―第188条の7)

第2編 第一審

  • 第1章 捜査(第189条―第246条)
  • 第2章 公訴(第247条―第270条)
  • 第3章 公判
    • 第1節 公判準備及び公判手続(第271条―第316条)
    • 第1節の2 争点及び証拠の整理手続
      • 第1款 公判前整理手続
        • 第1目 通則(第316条の2―第316条の12)
        • 第2目 争点及び証拠の整理(第316条の13―第316条の24)
        • 第3目 証拠開示に関する裁定(第316条の25―第316条の27)
      • 第2款 期日間整理手続(第316条の28)
      • 第3款 公判手続の特例(第316条の29―第316条の32)
    • 第2節 証拠(第317条―第328条)
    • 第3節 公判の裁判(第329条―第350条)
  • 第4章 即決裁判手続
    • 第1節 即決裁判手続の申立て(第350条の2・第350条の3)
    • 第2節 公判準備及び公判手続の特例(第350条の4―第350条の11)
    • 第3節 証拠の特例(第350条の12)
    • 第4節 公判の裁判の特例(第350条の13・第350条の14)

第3編 上訴

  • 第1章 通則(第351条―第371条)
  • 第2章 控訴(第372条―第404条)
  • 第3章 上告(第405条―第418条)
  • 第4章 抗告(第419条―第434条)

第4編 再審(第435条―第453条)

第5編 非常上告(第454条―第460条)

第6編 略式手続(第461条―第470条)

第7編 裁判の執行(第471条―第507条)

附則

 


捜査

2007年10月29日 | 法律

捜査(そうさ、Criminal investigation)とは、旧来的には、捜査機関が、犯罪があると思料したときに、公訴の提起及び維持のために、犯人被疑者)及び証拠を発見・収集・保全する手続をいう。日本の刑事訴訟法は捜査を直接定義する条文を持たないが、捜査機関について定める条文の解釈として、一般的には、このように定義される(捜査機関を参照)が、現在では捜査そのものに独立した意義を見いだす説も有力であり、捜査が何のために行われるか、つまり捜査の目的に関しては、従来から激しい見解の対立がある。 捜査活動は行政作用であり、行政法の一般的な規律に服する。

なお、国税犯則事件の調査、公安調査庁、公正取引委員会、入国警備官、税関の調査などは捜査に類似するが、原則として行政上の処分を行うためのものであり、本来それらの結果が刑事手続に向けられたものではないため、捜査とは概念上区別されている。

目次

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[編集] 捜査構造論

捜査の構造論として、糾問的捜査観弾劾的捜査観との二つの考え方が説明されてきた。 糾問的捜査観とは、捜査活動は執行機関が全て行い、被疑者はその客体に過ぎないとするものであり、被疑者は一方当事者としての立場ではないとする考え方である。戦前の旧刑訴法上はこの考え方に基づいた捜査活動、公判維持が行われてきた。国家による事実の究明活動という側面が強い考え方である。 弾劾的捜査観とは、捜査段階に於いても、捜査機関と被疑者が対等に争うもので、事実の解明は裁判でのトライアルによるものとする考え方であり、戦後の刑訴法はこの弾劾的な法制度が取り入れられたものである。 いずれの考え方の一方を取り入れればよいというものではなく、事実の解明、犯罪の防止、人権の尊重との調和の必要性が求められている。

[編集] 捜査の独自性

近年においては捜査の独自性が有力に唱えられている。これは、元来、捜査の目的を「公訴の提起及び公判維持」に資することだけに限定することが現実の捜査活動と乖離していることに起因する。これによると、現実には捜査活動がそれ自体、独立して犯罪の予防、鎮圧、犯人の更生、平穏な社会生活の維持などの機能をも有しており、例えば身代金目的誘拐事件などが発生した場合、実際の捜査活動に於いては、「公訴の提起、公判維持」に資するための活動よりも、当然に被害者の救出が最優先になされるが、この救出活動は「生命身体財産の保護」それ自体を目的としているからといって、これを捜査の目的ではないとするのは不合理であるとする。かような意味で、治安維持機能をも併せ持つ警察においての警察捜査の定義については佐藤英彦を参照。 さらに、少年事件における捜査活動も当初から「公訴の提起、公判維持」を目的としているといえるのかという疑問も出されている。また訴訟条件が整わない場合に於いても捜査活動が行われることがありうる(後述・訴訟条件を欠く場合の捜査の許容性参照)ことから、捜査活動自体が持つ嫌疑の判断・事案の解明等の機能に着目したものである。公訴提起以前の段階である、事件性・嫌疑の有無を判断するための捜査が行われうるのであって、それに先だって「公訴提起、公判維持」を目的とする活動が行われているとするのは現実にそぐわないとされる。そのため、捜査の目的を旧来の「公訴の提起・公判維持」に限定する考え方は不合理であり、また限定する必要性に欠けるとの批判が強い。さらに、不起訴による刑事政策をも視野に入れた真実追究活動をいい、その一面として犯罪の予防、鎮圧の意味を併せ持つとの説もある。

[編集] 捜査機関

捜査は、捜査機関によってなされる。刑事訴訟法が規定する捜査機関として、司法警察職員(刑事訴訟法189条2項)、検察官(刑事訴訟法191条1項)、検察事務官(刑事訴訟法191条2項)がある。殆どの事件では、司法警察職員が捜査を担当する。この場合の捜査は司法警察活動とほぼ同義であり、主として犯罪の予防活動を目的とする行政警察活動とは区別される。もっとも、両者の法による規制は重なり合う部分が多い(司法行政活動と行政警察活動の区別に関する議論については、行政警察活動を参照)。また、検察官も独自の捜査権を持ち、いわゆる特捜部などに所属する検察官が直接捜査を担当する場合もある(検察官の捜査権参照)。

[編集] 捜査の端緒

捜査は捜査機関が犯罪があると思料したときに開始される(刑事訴訟法189条2項、191条1項)。捜査開始の原因となるもの(捜査の端緒)には告訴・告発(刑事訴訟法230条、239条)・自首(刑事訴訟法245条)・検視(刑事訴訟法229条)・職務質問(警察官職務執行法2条1項)などがある。

 


小額訴訟

2007年10月29日 | 法律
小額訴訟とは、小額の金銭の支払いをめぐるトラブルを速やかに解決することを目的に作られた制度。1日で審理が終わり、その日のうちに判決が出る。

以前は、小額の金銭トラブルの被害者は、訴訟費用や弁護士費用を考えると裁判を起こすほうが損になるため「泣き寝入り」することが多かった。そんな60万円以下の金銭トラブルに対し、現在では、簡易裁判所において、1日で審理が終わり、判決が出るという小額訴訟が行われている。訴えも、裁判所の定型訴状に書き込めば簡単。費用も収入印紙代が、問題になっている支払請求額の100分の1+切手代と安い。