「全国音楽利用者協議会」支援ブログ

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著作物使用料規程取扱細則

2005-10-27 02:13:14 | Weblog

札幌くうの山本さんから資料を提供していただきました。今年の3月にJASRAC北海道支部から提示された資料だそうです。

この取扱細則第4条によって、過去分の使用料の清算は包括使用料を基にするしかない、と言われたそうですが、月に1度か2度のライブしか行わない場合は、1曲ごとの使用料の方が安い場合があるわけですから、包括だけを押し付けるようなやり方はおかしいと思います。

山本さんによると、最近JASRACのほうから、1曲ごとの使用料で清算することを提案した例もあるようで、JASRACの態度が変化したようだ、と山本さんは言われています。

資料5:著作物使用料規程取扱細則

     業種および備考欄は、追ってアップします。(ごめんなさい。明日も早いので・・・管理人)