toromagurohamachi

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教師論(1分冊)平成19年版

2010-07-01 18:01:24 | Weblog
教師論(1分冊)平成19年版

教師論(1分冊)平成19年版

<ソクラテスの教育思想>
ソクラテス(470~399B.C)は、古代ギリシャ古典時代を代表する哲学者で、釈迦、孔子、キリストに並ぶ「世界4聖」の一人である。
四聖にはそれぞれ弟子がおり、ソクラテスも『プラトン』という弟子がいた。ソクラテスの生涯や思想は、彼の著作『ソクラテスの弁明』『クリトン』『パイドン』に記されている。
ソクラテスは、若者に「真の知」を明らかにさせるため、「対話(問答法)」を試みた。「対話(問答法)」とは、「節制とは何か?」「友情とは何か?」など相手の持つ考え方に疑問を投げかけ、若者に意見を求める方法である。
ソクラテスは一切結論や解答などを示さず、若者の意見の矛盾を細かく指摘した。これには、自分自身が無知であるということを自覚させるとともに、主体的自己による真の知を獲得する目的がある。そのため、教師が結論や解答を示しては意味がなく、若者自身が問題を追及し、長い時間をかけて問題に苦しみ、真理の発見または到達させることが大切なのである。これを出産の苦しみにかけて「産婆術」と呼ぶが、後の教育界に強い影響を与えた教育法である。
<ルソーの教育思想について>
ルソー(1712

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ブルドックソース事件について

2010-07-01 18:00:44 | Weblog
ブルドックソース事件について

ブルドックソース事件について

ブルドックソース事件について

・はじめに
・株主平等の原則
・その他の会社法・証券取引法上の問題点
・憲法上の問題点
・・・

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教育学概論Ⅱ(1分冊)

2010-07-01 18:00:04 | Weblog
教育学概論Ⅱ(1分冊)

教育学概論Ⅱ(1分冊)

はじめに、多様性を認める社会こそ人間的だということであるということを教育に当てはめ、人間性を重視する教育の場では児童・生徒の多様なあり方が尊重されなければならない、という観点から現在の学校教育の問題点を考えてみる。
豊かな社会における学校教育の中で、一番問題視されているのは学力問題である。点数主義で、学校生活を校則で縛る一方、学校は勉強だけは子どもの自由に任せているように見える。しかし学習の成果がテストのみによって評価される現状では、「点数」に結びつかない要素は評価から排除され、ここでも画一化が避けられない。個人の関心や能力の違いも「個性」の一部であるのに、点数主義では得点を平均化して算出した「標準」より上の者が善とされ、「標準」より下の者は悪とされる。こうしてテストの評価が人間性の評価にすりかえられ、「学歴社会」を支えているのである。
経済の発展とともに高校・大学への進学率が高まり、高学歴志向が強まっている。優位な地位を得るために、学校教育の実質的なメリットよりも、学歴という相対的形式によってもたらされるメリットを重視するようになってきた。子どもの成長・発達を援助する教育ではなく、

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教育学概論Ⅱ(2分冊)

2010-07-01 17:59:24 | Weblog
教育学概論Ⅱ(2分冊)

教育学概論Ⅱ(2分冊)

教育の場とは、その人が教育を生涯にわたって行われていくものであるならば、人生の過程においていろいろな教育の場を形成しているということである。子どもの生活空間全てが教育の場である。そのため、学校という教育機関に限らず、社会の中で人間が育まれる場、いわゆる人間形成という立場に立つ教育の場ということができる。教育の場は、家庭、学校、地域コミュニティー、自治体、国家を含めた社会全体なのである。
地域社会における教育の働きは、大きい。学校だけでなく家庭や地域で子どもを見守り、子どもの育ちを支える環境づくりなど、社会全体で教育に関わることが不可欠となっている。学校と家庭、地域との新たな役割分担と協力関係を構築する必要があるのである。
 教育の場としての家庭とは、単なる自然的な共同体ということにとどまらず、人格的社会としてそこに人倫性が要求されている。人間の守り行うべきものを教えるという、人間の生き方としてのしつけが行われ、物事の理屈に合った筋道を理解できるような能力を育てていくことに家庭教育の主たる使命があるべきなのである。
 学校という教育の場は、『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト』(ドイツの

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教育学概論Ⅰ(2分冊)

2010-07-01 17:58:40 | Weblog
教育学概論Ⅰ(2分冊)

教育学概論Ⅰ(2分冊)

はじめに、教育思想史を学習するにあたって、なぜ教育思想史といわれる過去のことを学ぶのだろうということにせまっていく。
 なぜ、過去のことを学習するか。それは、過去が現代と断絶されたものではない、むしろ現代との交流の中で深い意味をとらえるものであり、発展していく生命の一部としていかしていかなければならないものであるからである。言い換えると、過去は想像力の大いなる資源であり、現在の生活の土台として生かされることが重要なものなのである。
 歴史とは、それぞれの時代と社会が問題に直面した時、それを解決しようと、解決のめあてを求めてそれぞれの時代の生き方を集約して示したものといってよい。そこには、未来への切実な願い、そして、現実に対する変革の情意に支えられて新しい人間と社会形成に取り組んできた歴史であるということができるのである。
 だからといって、教育思想の歴史を学ぶことは、ただ教育思想史を学んで、自分の認識思考はまるで対象を模写するかのように受動的に働くだけで、過去の記録をそのまま受動的に吸収すればいいということではない。本来は、過去に遡って、過去との出会いを通して、今日の問題をよりよく解

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TAG :歴史,社会,子ども,文化,思想,問題,人間,学習,教育思想

デザインの魅力について

2010-07-01 11:57:48 | Weblog
デザインの魅力について

デザインの魅力について

デザインの魅力
デザインの魅力とは、その絵を見た時の「面白さ」にあると考える。絵とはもともと2次元の平面に書くもの。しかし、その絵によっては三次元に見えたり、絵に引きこまるような錯覚を受けたり、さまざまな感覚を受け取ることができる。一つの例としては、「トロンプ・ルイユ(Trompe-l'?il、騙し絵)」がある。これは、シュルレアリスムにおいてよく用いられた技法であるが、それに限って用いられるものではなく、その範囲はかなり広い。例えば、平面作品に物を貼り付けて、絵の一部が外に飛び出しているような作品や3 次元の現実ではありえない建築物を描いた作品、普通に見ると人間の顔に見えるが、さかさまにした

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TAG :デザイン,魅力

アール・ヌーボーと日本の関係

2010-07-01 11:57:10 | Weblog
アール・ヌーボーと日本の関係

アール・ヌーボーと日本の関係

アール・ヌーボーと日本の関係
アール・ヌーボーとは、フランス語で「アール(Art)=芸術」、「ヌーボー(Nouveau)=新しい」を指し、「新しい芸術」ということを意味している。この名は、美術商サミュエル・ビングがパリにオープンした店の名前ラ・アールヌーボー(Le Maison de L'Art Nouveau)がもとになっている。この芸術運動(スタイル)は、1890年代から1910年代頃にかけて、フランスを中心に興りヨーロッパ全土へ、そしてアメリカや日本などさまざまな国へと普及していった芸術様式である。木や草などの植物、虫や海の波など、自然界のもつ曲線をモチーフとしている。その形は流れるような綺麗なラインや美しい装飾に特徴が表れている。その様子はエクトール・ギマールが施工した、地
~地下鉄入り口~ 下鉄駅入り口や彼自身の家のデザインから伺うことができる。これは熟練された技術者の手作業による複雑で高度なデザインと作成技術に支えられているのである。
ではアール・ヌーボーがなぜ生まれてきたのか。それは当時の古い状況の中にあった。19世紀は歴史や美術史といった学問が発達し、過去の造形美術の特色を「様式」という考えで分類する事がさかんだった。例えばそれぞれの芸術家固有の表現を「個人様式」という。同時に個々の作品は、同じ時代、同じ流派、同じ地方のほかの作家の表現のしかたと共通するものを持っていることが多く、そうした共通のものの見方や感じ方、あるいは表現のしかたの特徴を、それぞれ「時代様式」「流派様式」「地方様式」と呼んでいた。19世紀後半のヨーロッパの美術、特にデザインの世界では、歴史主義、異国趣味と呼ばれる様式を用いたり、混ぜ合わせたりする手法が主流だった。様々な過去の様式が組み合わされ存在するという、かつてない状況で19世紀はそれ自身の様式を持たない時代になりつつあった。しかし19世紀の末になると、こうした状況を見直すようになった。そして、過去 ~ギマール邸~
の美術、あるいは異国の美術を単に真似するのではなく、
過去の装飾様式から脱却したまったく新しい様式が誕生したのである。それは駅からは柱やその装飾、家からは外見の壁や柱の流れる様子など、どちらの写真を見てもそれまでにない新しい形を用いているということがはっきりと分かる。
そんなアール・ヌーボーは、実は日本の影響を受けている部分がある。アール・ヌーボーの時代より少し前、日本ではペリー来航という出来事があった。それから日本はそれまでの鎖国状態が解かれ、日本文化が世界へと広まったのである。実はその時、日本から輸出する陶器の包み紙に人達は浮世絵を利用していたという。その浮世絵に描かれていた絵の表現方法や色彩方法に感銘を受け、エミール・ガレやルネ・ラリークなど様々な人達が日本のジャパニズムに感化されたという。
その後そしてアール・ヌーボーは1900年に開催されたパリ万国博覧会で絶頂期をむかえた。パリ万博を機に渡欧した日本の美術家たちは、フランスでのアール・ヌーボーの大流行を目のあたりにして強い衝撃を受け、やがて日本においてもその影響が見られるようになっていった。そのころの日本の工芸家たちは、技巧を重視した「職人主義」的なものから脱却し、創作性豊かな工芸品を制作しようとする考えが高まっていた。また西洋の単なる模倣ではない日本独自の表現を模索する動きが見られるようになった。アール・ヌーボーの源泉には日本美術(ジャポニズム)からの影響があったのだが、それが逆流現象を起こして日本の美術家たちに作用していった。例え

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TAG :デザイン,アール・ヌーボー,アート,日本,影響

判例検討-利息制限法と利息債権2

2010-07-01 11:56:26 | Weblog
判例検討-利息制限法と利息債権2

判例検討-利息制限法と利息債権2

民法判例―利息制限法と利息債権②
論点「債務者が利息制限法所定の制限を超える利息・損害金を任意に支
払った場合における超過部分の元本充当による元本完済後の支払額
の返還請求は可能か?」
①最高裁判所昭和43年11月13日 大法廷判決
<判決要旨>上告棄却
「利息制限法所定の制限を超える利息・損害金を任意に支払った債務者は、制
限超過部分の充当により計算上元本が完済になったときは、その後に債務の存在
しないことを知らないで支払った金銭の返還を請求することができる」
*参照条文
利息制限法1条・4条
民法705条「債務ノ弁済トシテ給付ヲ為シタル債務者カ其当時債務ノ存在セ
サルコトヲ知リタルトキハ其給付シタルモノノ返還ヲ請求ス
ルコトヲ得ス」
<事実の概要>
昭和31年5月1日、Xは自己所有の建物を物上担保として、Yから50万円を
弁済期同年6月1日、利息月7%という条件で金銭消費貸借契約を締結した。同
年5月4日、YはXに1か月分の利息を差し引いた46.5万円を交付し、Xは
自己の所有建物について、Yを権利者とする抵当権設定登記・賃貸借権設定登記
及び停止条件付代物弁済を原因とする所有権移転請求権保全登記を行った。
その後、Xから弁済が無いために、YはXに対して、代物弁済予約完結の意思
表示および代物弁済を原因とする所有権移転登記を完了した。これに対して、X
は弁済期以降、昭和34年11月までに20回余りに分けて支払った損害金のう
ち、制限利息超過部分を元本に充当すると、昭和32年11月までに完済したこ
とになるので、その後の支払部分は不当利得に当たるとして①28万3701円
の不当利得返還請求、②借り受け金債務の不存在確認、③各登記の抹消請求を求
めて提訴した。
<1審判決>
制限超過分の元本充当認めず、Yの代物弁済予約完結の意思表示及び、代物弁
済を原因とする所有権移転登記は有効として、代物弁済予約完結後に支払われた
10万円のみ不当利得を認め返還を命じた。
これを不服として、Xが控訴。
<原審判決>
天引利息を「元本充当→遅延損害金に充当→残存元本に充当」の順で計算した
場合には、昭和32年12月11日の支払いにより、Xの債務は完済したことに
なる。その後の支払で、Xは合計20万1217円の過払いが生じている。
事実認定として、Xはこの過払い分についての弁済当時、債務不存在を知らな
かったと認定して、不当利得返還請求を認容した。さらに、各登記の抹消を命じ、
Yの建物明渡請求を棄却した。
これを不服として、Yが上告。
<最高裁判旨>上告棄却
「元本債権の存在しない所に利息・損害金の発生の余地がなく、したがって、
利息・損害金の超過払いということもあり得ない。消費貸借上の元本債権が既に
弁済によって消滅した場合には、利息・損害金の発生はあり得ない。債務者が利
息制限法所定の制限を超えて任意に利息・損害金の支払を継続し、その制限超過
部分を元本に充当すると、計算上元本が完済となったとき、その後に支払われた
金額は、債務が存在しないのにその弁済として支払われたものに他ならないから、
この場合には、利息制限法1条・4条各2項の適用はなく、民法の規定により、
不当利得の返還を請求することができる。」
結論「債務者が利息制限法所定の制限を超える利息・損害金を任意に支
払った場合における超過部分の元本充当による元本完済後の支払額
の返還請求は可能である。」
②最高裁判所昭和44年11月25日 第3小法廷判決
<判決要

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高度金融社会における企業と金融会社

2010-07-01 11:55:48 | Weblog
高度金融社会における企業と金融会社

高度金融社会における企業と金融会社

高度金融社会における企業と金融会社
『ライブドア vs フジテレビ』
~ニッポン放送株をめぐる攻防~
2005年2月末、フジテレビが傘下のニッポン放送を完全子会社化するため、TOB(株
式公開買い付け―引受・大和証券 SMBC、窓口・大和証券)を開始した。買い付け株数に
上限を設けず、応募株式の全てを買い付ける方針のものであった。よって、この TOB 実施
後は、市場流通株数・特定株主保有割合が証券取引所の上場基準に抵触する公算が強く,ニ
ッポン放送は上場廃止となる見込みであった。また、TOB 価格は市場取引価格よりも高い
基準で設定された。
この後、ライブドアがニッポン放送の支配権確保を目的として、適法な市場外での取引
方法である時間外取引により、ニッポン放送株を取得し、今後も株式買い付けを行うと発
表した。これにより、ニッポン放送の株価は高騰。フジテレビによる TOB 応募も減少した。
ライブドアに支配権が移ることを防ごうと考えたフジテレビ側はフジテレビを引受先とす
る新株予約権付社債の発行を決定した。
インターネットを中心とする通信産業とテレビ放送・ラジオ放送を行う放送産業との融和性は
高く、2007年に本格実施が予定されている地上波デジタル放送に象徴されるように、双方向
性を備え、かつ顧客個人の趣向に対応可能なインターネットの特徴は、放送業界にも大きな影響
を与え、そのビジネスとしての成長性は計り知れないものがある。他方で、放送事業は「公共の電
波」を使用するために、その公益性や放送内容の品質の確保・維持などを目的として、現在でも
厳格な免許制度を存置する新規参入が極めて困難な分野のひとつである。そのため、「放送免許
の保有」という未知数のビジネスチャンスを備えたニッポン放送の株式を割安な現在の市場株価
水準で手に入れることができるとにらみ、ライブドアはこの TOB の阻害作戦に出た。しかし、ライ
ブドアの真の狙いはラジオ放送をメイン事業とするニッポン放送ではなく、その親会社であるフジ
テレビ・産経グループが持つ メディア網であったといわれる。全国に放送網を持つフジテレビとイ
ンターネットが普及した今日にあっても、未だ正確な情報源としての確固たる地位を誇る新聞メデ
ィアが、自社のインターネット事業と融和することができたならば、自社のポータルサイトの価値は
上昇し、そこから得られる広告収入は莫大なものとなると推測された。
ライブドアは、フジテレビを引受人とするニッポン放送の新株予約権付社債の発行は、
商法が規定する「著しく不公平な方法」による新株の発行にあたるとして、商法280条
の10に基づく、発行差し止めの仮処分の申請を行った。
3月11日、ライブドアの新株発行差し止めの仮処分申請に対する東京地裁の決定は、
本件、新株予約権付社債の発行は「商法280条の21の『新株予約権の有利発行』(=要
件:株主総会における過半数の株式を有する株主の出席+その3分の2以上の賛成による
特別決議を要し、今回のような取締役会決議による発行決議では発行できない)にはあた
らない」しかし、商法280条の10『著しく不公正なる発行』にあたる」とし、発行差し
止めの仮処分を行った。その理由として示されたのは、従来まで、いなげや事件などで示
されてきた「主要目的論」であった。新株予約権発行が支配権を争う特定の株主の持分を
低下させ、現経営陣の支配権を維持することを主要な目的としてされたものである時は、
会社ひいては株主全体の利益の保護という観点から、

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民法ゼミ:レジュメ「債権総論-1.債権の種類と効力」

2010-07-01 11:55:10 | Weblog
民法ゼミ:レジュメ「債権総論-1.債権の種類と効力」

民法ゼミ:レジュメ「債権総論-1.債権の種類と効力」

債権総論
1.総説
1.債権とは何か?
債権・・・債務者に対して一定の行為(給付)を請求し、それを受領・保有する権利
債務・・・債権者に対して一定の行為をする(しない)義務
1-1.債権の効力
給付請求力:予定された内容の給付を行うように債務者に訴えかけて促す力
給付保持力:債務者が行った給付義務の結果として、譲渡された物・金銭・労務
完成された仕事・処理された事務を自分のものとして受領し、保持で
きる力
→給付保持力があるから、債権者は不当利得とならない。
訴求力:債権をもって裁判を起こしたなら、必ず勝訴判決をもらえる力
(訴力、本案判決請求権)
→債権をもって債務履行請求訴訟を行った場合、 必ず勝訴できるという債権
の特質
貫徹力:強制執行による債権の実現を正当化する力
・・・原告(債権者)勝訴の判決が確定したにも拘らず、債務者が債務を履行
しない場合には、強制的に履行させることができる。
→間接履行:債務不履行の場合、債権者が履行し、その代金などを債務者に
支払わせること
→行政執行:債権者に代わり、行政機関(裁判所)が公権力をもって履行を
強制さ

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