北海道経済産業局は29日、カニなどの海産物を電話で脅して購入を強要したとして、特定商取引法違反(威迫・困惑など)で札幌市中央区の販売業「札幌物産」に6カ月間の業務停止(電話による勧誘販売)を命じた。関東、近畿、九州を中心に全国の消費生活センターにこれまで88件の相談があった。
経産局によると、札幌物産は入手した顧客情報などを基に電話をかけ「ばかやろう。買わんか」「買うまで毎日電話するぞ」と脅したり、断られた後も何度も電話をかけたりした。2011年10月から勧誘販売を始め、昨年は電話勧誘で1万数千件、計約1億円の売り上げがあった。
2013年1月29日
http://www.47news.jp/news/2013/01/post_20130129192700.html
経済産業省 北海道経済産業局
特定商取引法違反の電話勧誘販売業者【札幌物産(株)(屋号:北水物産)】に対する業務停止命令(6か月)について
カニなどの海産物の電話勧誘販売業者である札幌物産(株)(屋号:北水物産)(北海道札幌市)に対し、1月29日、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、平成25年1月30日から平成25年7月29日までの6か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
札幌物産(株)に対する処分の概要(PDF形式/149KB)
経産局によると、札幌物産は入手した顧客情報などを基に電話をかけ「ばかやろう。買わんか」「買うまで毎日電話するぞ」と脅したり、断られた後も何度も電話をかけたりした。2011年10月から勧誘販売を始め、昨年は電話勧誘で1万数千件、計約1億円の売り上げがあった。
2013年1月29日
http://www.47news.jp/news/2013/01/post_20130129192700.html
経済産業省 北海道経済産業局
特定商取引法違反の電話勧誘販売業者【札幌物産(株)(屋号:北水物産)】に対する業務停止命令(6か月)について
カニなどの海産物の電話勧誘販売業者である札幌物産(株)(屋号:北水物産)(北海道札幌市)に対し、1月29日、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、平成25年1月30日から平成25年7月29日までの6か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
札幌物産(株)に対する処分の概要(PDF形式/149KB)
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