東海電電旧友会

三重県支部

旧友会取扱細則の一部改正

2016年05月11日 | 鈴鹿・亀山地区

東海電電旧友会会則の取扱細則1 会則4条関係(第3号関連)(4)が

次のとおり改正されましたのでお知らせします。

(取扱細則)

会員および会員の配偶者が死亡した場合は、速やかにNTT等関係者に

連絡するとともに、会長の弔電と弔慰金を贈る。

 なお、弔慰金は会員1万円、会員の配偶者は5千円とする。

(補足)

見直し理由は、NTT西日本との整合性を図るとともに、財務の健全化

を図るため

                                       以 上

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする