第3章無線局の運用
(6)121.5MHzの使用制限
斜体文字は、法規の用語解説
のページを参照して下さい。
今回は、121.5[MHz]の使用制限についてのお話です。
121.5 [MHz] の周波数とは、緊急用の周波数です。
よって、それ以外では、使用出来ません。
それでは、どの様な時に使用出来るのか 以下に列挙
します。
(1) 航空機が急迫した危険な状態にある時に 航空局と
通信する電波が不明な時、又は、 航空局と 通信す
る電波を他の局が使用している場合に使います。
前回、 お話をしましたが、 航空機は、 空域を移る
度に 次の空域の 航空局 と通信する電波が指示され
ますので、 通常は、航空局 の指示に従えば、 目的
地の空港へ到着するまで、 その空域を管制する 航
空局といつでも通信できますが急迫した事態では、
航空局と通信する電波が伝わらない等、航空局と通
信が出来なくなる事が考えられます。
その場合、緊急用の電波が定められていれば、通信
がしやすくなります。
また、航空局と通信する周波数が分かっていても他
の航空機局と航空局が通信していれば、その周波数
を直ぐに使用出来なくなりますので緊急用の周波数
を使用する事になります。
注・・・電波と言う言葉が指しているのは、周波数
と変調型式の事ですが、ここでは、周波数
の事を指しています。
続きは、5月の「法規」と「工学」のページでお読み下さい。
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