2021年もよろしくお願いします。

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ

マメ知識⑤ 定型約款の件

2020-12-24 15:10:55 | 日記

こんにちわ。

必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。

マメ知識⑤ 定型約款です。

未だ、設定されたばかりなので、判例、解釈もなく難しい議論はないようです。

新設されたのは、民法548条の2(定型約款の合意)、548条の3(定型約款の内容の表示)、548条の4(定型約款の変更)の条文になります。

 約款とは、多数の契約に用いるため、あらかじめ定式化された契約条項の総体のことをいい、特定の者(事業者等)から事前に準備されているものになります。

 民法548条の2(定型約款の合意)以下の何れかの場合、約款の条項につき、合意をしたものとみなされます。

  一 定型約款を契約内容とする旨の合意をしたとき。

  二 定型約款準備者があらかじめその定型約款を契約内容とする旨を相手側に表示していたとき。

    (実態あは二がほとんどでしょうか・・)

 なお、548条の2の第2項で、契約の相手側に一方的に不利にならないよう「権利の制限」、「相手方に大きな負担を与えるような社会的通念上(= 一般常識に照らして)不利益や信義に反するような条項が合意しなかったものとみなします。

 548条の3(定型約款の内容の表示)

  相手方から、定型約款の記載そいた書面や電磁的記録の請求があった場合、準備者は遅滞なく、示す必要があり、請求に応じなかった場合は、合意したものとみなされません。

 548条の4(定型約款の変更)

 相手方は、以下の何れかの場合、準備者が一方的に定型定款の変更ができます。

  一 定型約款の変更が,相手方の一般の利益に適合するとき 。

  二 定型約款の変更が,契約をした目的に反せず,かつ,変更の必要性,変更後の内容の相当性,この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき 

 尚、変更時は、準備者には周知義務があります。

 準備者が定型約款内容を変更をするときは,その効力発生時期を定め,かつ,定型約款を変更する旨・変更の内容・効力発生時期をインターネットの利用その他適切な方法により周知しなければならない。
 効力発生時期までに周知しなければ,定型約款変更の効力は生じない。

以上です。ほとんど条文を写した内容ですので、分かりにくい点はご容赦下さい。 

 

 



最新の画像もっと見る

コメントを投稿