ウィキから トーナイ東内誠 パール博士(判事)の東京裁判における主張を熟読しつつ貼り付け(自習の為)
(何でか というと 南京の方と 会話をした影響により)(僕は 元々、パール判事は尊敬をしています)
パールは「裁判の方向性が予め決定づけられており、判決ありきの茶番劇である」 との主旨でこの裁判そのものを批判し、
被告の全員無罪を主張した。これは裁判憲章の
平和に対する罪、
人道に対する罪は
事後法であり、
罪刑法定主義の立場から被告人を有罪であるとする根拠自体が成立しないという判断によるものであり、日本の戦争責任が存在しないという立場ではない。
なお、「パール判事は親日家故に日本に有利な主張をした」
「反白人のため、欧米に不利な主張をした」という説は事実誤認であり、自身も強くこれを否定している。
また、パールの長男も「(パールは)国際法の専門家として東京裁判を批判しただけであり、日本を擁護することを考えていたわけではない」と2007年に語った
事実、パールは意見書の中で、残虐行為などについても、敗戦国の日本やドイツ、戦勝国のアメリカに分け隔てなく批判的見解を述べ、
一方の政策への個人的見解を前提とした恣意を強く戒めている。
たとえば訴追理由となった日本軍兵の残虐行為についても、多くは実際に行われていたであろうと判定している。
パール判決書の概要
パールの裁判における判決書は、英文で1275ページに及ぶ膨大なものであり、全7部で構成されている]。
一部
•裁判官が戦勝国出身者のみで構成されている事の適切性
•侵略戦争の責任を個人に求めることの妥当性
二部
•侵略戦争と自衛戦争の区別。この中でパールは、日本の戦争を一方的な侵略戦争とは断定できないとしている
三部
•証拠および手続きに関する規則の検討
四部
•訴追事由の一つである「共同謀議」論の否定
五部 裁判の管轄権。この中では真珠湾攻撃以前の案件を扱うことは事後法となり、管轄権を侵害しているとしている
六部
•厳密な意味での戦争犯罪の検討。この中では、非戦闘員の生命財産の侵害が戦争犯罪となるならば、
日本への原子爆弾投下 を決定した者こそを裁くべきであろうとしている
七部
•この部分はパールが裁判に対して行った勧告である。この中で全被告人は無罪であるとしている
南京事件
南京事件については「この物語のすべてを受け入れる事は困難である」と、検察の提示した十数万から数十万もの証言や証拠に強い疑問を呈した。ただし、
パールは「宣伝と誇張をできるかぎり斟酌しても、なお残虐行為は日本軍がその占領したある地域の一般民衆、はたまた戦時俘虜に対し犯したものであるという証拠は、圧倒的であると、犯罪行為その物は存在したと判断している。
「弁護側は、南京において残虐行為が行われたとの事実を否定しなかった。
彼らはたんに誇張されていることを言っているのであり、かつ退却中の中国兵が、 ①相当数残虐を犯したことを暗示した」として、
弁護側が一定規模の残虐行為の存在については争う姿勢を見せなかったために弁論主義の原則から真否を審理せずそのまま判決の基礎とした。
そして残虐行為を行った人間は直接の上司と共に既に処罰されている事、「犯罪行為の指示」「故意の無視」といった事実は見受けられないことなどから、被告に繋がる問題ではないとして
以上 コピ・・・・
南京はその時代、蒋介石軍が 首都にして居て
蒋介石軍は 撤退を余儀なくされて 日本軍が来る前に かなりの その周辺の 建物などを①焼き払った・・・???
市民や 市民の服装をした軍関係者もまぎれていた可能性もあると思います
南京在住の婦人・子供を含む非戦闘員は、すべて国際委員会の管理する安全区内に居住していた。
日本軍は南京占領の12月13日
この地区の掃討を歩兵第7連隊(金沢・伊佐一男大佐)に担当せしめた。
第7連隊長伊佐大佐は、翌14日、この難民区の出入り口10数ヶ所に歩哨を立て、無用の者の出入りを厳禁した。
歩兵第36連隊長の脇坂次郎大佐が難民区内に立ち入ろうとしたが歩哨にとがめられて入ることが出来なかった。
と脇坂大佐は東京裁判で証言している(極東国際軍事(東京)裁判速記録 第309号22・11・6)
しかし 東京裁判は 日本としては 敗戦国の立場の 戦勝国側の裁判まがいのもの? なので
それらの 罪を認めなければ ならなかったところも、 多かった と 思います
色んなことを、 噛み含んで、 東條大将たちは 死んで行った。
誰かが 責任を取らねば 治まりが つかぬ・・・。
廃金属売買TONAI トーナイ東内誠
http://tohnai.com/top_main.html
東内誠神社の由緒
藤内家書記如左是は當(当)国一の宮, 中山大神宮の初穂取に御座候。先年少之 内當 村に御鎭座成らせられ候よし, 申し傳(伝)え候。
則ち「初穂取の者共神宿に居る」と申し傳え候藤内と申す者先年(神の)御宿を申し候につき,
その規模(ほまれ・てがら)として子々孫々まで當国の内, 東六郡の夏秋両度の御初穂取に候。六郡の内‥‥‥。
矛 殿 藤内家にある神殿を云う。棟を別にして方二間半ばかり。
藤内家は古は五家、今は分かれて六家となる。
一宮社家説に云う。 昔 中山の社に神鉾あり。
その祭祀最も奥秘の神事とす。
世に叛臣ある時は則ち必ず此の祭を修す。
その法は石基を四方と中央に安して,各神鉾をその上に建て,これを五座の鉾石と云う。
嘉承二年丁亥十二月,対馬守源義親が出雲の国に在て謀叛の時,これを行うと云う
嘉承二年を 検索すると 西暦では1100年ごろの時代 「出雲国」を とうない が 藤原氏?の御指示で
武器を手にとり攻めたのかも知れんし 祈祷 神事をしただけかも 知れない
この英田郡史(美作国)では 矛殿 「中山太 では なくて 中山大神宮」 と なっている(平成の時代の東内 の東内誠メモ)
この西暦1100年の時代は 東内ではなく 藤内となっている 今よりも、900年前の時代
「世に叛臣あるとき」 がんしん とは 政権にたてつく 謀反のもの という 意味は東内誠 いくら無学でも読める
『藤内』とは 辞書で調べれば 【藤原氏の内舎人】 警護などと 殿のお世話をする手下という立場
今で言う 特攻隊長やな(とうない)
■■■■■
東内五家 六家
(何でか というと 南京の方と 会話をした影響により)(僕は 元々、パール判事は尊敬をしています)
パールは「裁判の方向性が予め決定づけられており、判決ありきの茶番劇である」 との主旨でこの裁判そのものを批判し、
被告の全員無罪を主張した。これは裁判憲章の
平和に対する罪、
人道に対する罪は
事後法であり、
罪刑法定主義の立場から被告人を有罪であるとする根拠自体が成立しないという判断によるものであり、日本の戦争責任が存在しないという立場ではない。
なお、「パール判事は親日家故に日本に有利な主張をした」
「反白人のため、欧米に不利な主張をした」という説は事実誤認であり、自身も強くこれを否定している。
また、パールの長男も「(パールは)国際法の専門家として東京裁判を批判しただけであり、日本を擁護することを考えていたわけではない」と2007年に語った
事実、パールは意見書の中で、残虐行為などについても、敗戦国の日本やドイツ、戦勝国のアメリカに分け隔てなく批判的見解を述べ、
一方の政策への個人的見解を前提とした恣意を強く戒めている。
たとえば訴追理由となった日本軍兵の残虐行為についても、多くは実際に行われていたであろうと判定している。
パール判決書の概要
パールの裁判における判決書は、英文で1275ページに及ぶ膨大なものであり、全7部で構成されている]。
一部
•裁判官が戦勝国出身者のみで構成されている事の適切性
•侵略戦争の責任を個人に求めることの妥当性
二部
•侵略戦争と自衛戦争の区別。この中でパールは、日本の戦争を一方的な侵略戦争とは断定できないとしている
三部
•証拠および手続きに関する規則の検討
四部
•訴追事由の一つである「共同謀議」論の否定
五部 裁判の管轄権。この中では真珠湾攻撃以前の案件を扱うことは事後法となり、管轄権を侵害しているとしている
六部
•厳密な意味での戦争犯罪の検討。この中では、非戦闘員の生命財産の侵害が戦争犯罪となるならば、
日本への原子爆弾投下 を決定した者こそを裁くべきであろうとしている
七部
•この部分はパールが裁判に対して行った勧告である。この中で全被告人は無罪であるとしている
南京事件
南京事件については「この物語のすべてを受け入れる事は困難である」と、検察の提示した十数万から数十万もの証言や証拠に強い疑問を呈した。ただし、
パールは「宣伝と誇張をできるかぎり斟酌しても、なお残虐行為は日本軍がその占領したある地域の一般民衆、はたまた戦時俘虜に対し犯したものであるという証拠は、圧倒的であると、犯罪行為その物は存在したと判断している。
「弁護側は、南京において残虐行為が行われたとの事実を否定しなかった。
彼らはたんに誇張されていることを言っているのであり、かつ退却中の中国兵が、 ①相当数残虐を犯したことを暗示した」として、
弁護側が一定規模の残虐行為の存在については争う姿勢を見せなかったために弁論主義の原則から真否を審理せずそのまま判決の基礎とした。
そして残虐行為を行った人間は直接の上司と共に既に処罰されている事、「犯罪行為の指示」「故意の無視」といった事実は見受けられないことなどから、被告に繋がる問題ではないとして
以上 コピ・・・・
南京はその時代、蒋介石軍が 首都にして居て
蒋介石軍は 撤退を余儀なくされて 日本軍が来る前に かなりの その周辺の 建物などを①焼き払った・・・???
市民や 市民の服装をした軍関係者もまぎれていた可能性もあると思います
南京在住の婦人・子供を含む非戦闘員は、すべて国際委員会の管理する安全区内に居住していた。
日本軍は南京占領の12月13日
この地区の掃討を歩兵第7連隊(金沢・伊佐一男大佐)に担当せしめた。
第7連隊長伊佐大佐は、翌14日、この難民区の出入り口10数ヶ所に歩哨を立て、無用の者の出入りを厳禁した。
歩兵第36連隊長の脇坂次郎大佐が難民区内に立ち入ろうとしたが歩哨にとがめられて入ることが出来なかった。
と脇坂大佐は東京裁判で証言している(極東国際軍事(東京)裁判速記録 第309号22・11・6)
しかし 東京裁判は 日本としては 敗戦国の立場の 戦勝国側の裁判まがいのもの? なので
それらの 罪を認めなければ ならなかったところも、 多かった と 思います
色んなことを、 噛み含んで、 東條大将たちは 死んで行った。
誰かが 責任を取らねば 治まりが つかぬ・・・。
廃金属売買TONAI トーナイ東内誠
http://tohnai.com/top_main.html
東内誠神社の由緒
藤内家書記如左是は當(当)国一の宮, 中山大神宮の初穂取に御座候。先年少之 内當 村に御鎭座成らせられ候よし, 申し傳(伝)え候。
則ち「初穂取の者共神宿に居る」と申し傳え候藤内と申す者先年(神の)御宿を申し候につき,
その規模(ほまれ・てがら)として子々孫々まで當国の内, 東六郡の夏秋両度の御初穂取に候。六郡の内‥‥‥。
矛 殿 藤内家にある神殿を云う。棟を別にして方二間半ばかり。
藤内家は古は五家、今は分かれて六家となる。
一宮社家説に云う。 昔 中山の社に神鉾あり。
その祭祀最も奥秘の神事とす。
世に叛臣ある時は則ち必ず此の祭を修す。
その法は石基を四方と中央に安して,各神鉾をその上に建て,これを五座の鉾石と云う。
嘉承二年丁亥十二月,対馬守源義親が出雲の国に在て謀叛の時,これを行うと云う
嘉承二年を 検索すると 西暦では1100年ごろの時代 「出雲国」を とうない が 藤原氏?の御指示で
武器を手にとり攻めたのかも知れんし 祈祷 神事をしただけかも 知れない
この英田郡史(美作国)では 矛殿 「中山太 では なくて 中山大神宮」 と なっている(平成の時代の東内 の東内誠メモ)
この西暦1100年の時代は 東内ではなく 藤内となっている 今よりも、900年前の時代
「世に叛臣あるとき」 がんしん とは 政権にたてつく 謀反のもの という 意味は東内誠 いくら無学でも読める
『藤内』とは 辞書で調べれば 【藤原氏の内舎人】 警護などと 殿のお世話をする手下という立場
今で言う 特攻隊長やな(とうない)
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東内五家 六家