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2007年03月21日 | Weblog
 平成18年12月22日
日本行政書士会連合会
 会長 宮内 一三 殿
                         日本弁護士連合会
                          会長 平山正剛

        貴連合会発行のパンフレットの
          表記等に関する申入書

 今般、貴連合会の別紙パンフレットを拝見致しました。当連合会
にとって弁護士法第72条の趣旨に照らし看過し得ない問題点を御
指摘申し上げ、貴連合会において申入れの趣旨に沿ってしかるべき
対応を措られるよう要望いたします。なお、当連合会の問題点の指
摘に対する、貴連合会の対応について、平成19年2月末日迄に書
面にて回答されるよう要請いたします。

第1 申入れの趣旨
1 貴連合会の英文表示 「Japan Federation of Gyoseisyoshi L
 awyer’s Associations」について、今後「Lawyer」を含む英文表
 示の使用を差し控えられたい。
2 貴連合会の、行政書士を表す「頼れる街の法律家」について、
 今後「法律家」を含む表現の使用を差し控えられたい。
3 別紙パンフレットにおいて、行政書士が取り扱う業務について、
 「相手方と交渉を行う代理権」「裁判所に提出する文書の作成の
 代理権」が存在すると読者に誤解を与える構成、表現を用いない
ようにされたい。
4 貴連合会所属の行政書士に対し、行政書士の業務範囲について
 適切な指導をしていただきたい。

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